事務局からのお知らせ

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 集団訴訟の公正な判決を求める署名用紙ができました!ご協力ください。
 署名用紙は、
「東京おりづるネット」(原爆裁判の勝利をめざす東京の会)のサイトから印刷・ダウンロードできます。

 集団訴訟を紹介する、マンガによる説明付きのリーフレットを「東京おりづるネット」が作りました。デザイン・執筆にはPeace Birdの会員も参加。
 
マンガは、「東京おりづるネット」(原爆裁判の勝利をめざす東京の会)のサイトで見ることができます。

 

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管理人のつぶやき

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・12月8日、12月14日
 開戦記念日と自衛隊のイラクからの撤退期限。日本はどこへ向かうのか。
 被爆証言の聞き取りを進めるサークルVOICEの方が言っていましたが、被爆者の思いで、ただひとつ共通するのは、戦争は絶対にいけない、核兵器はなんとしても廃絶しなければならないし使わせてはならない、ということだそうです。「地獄絵図」を見てきた被爆者の思いと。まず病院を占拠して被害の実態を隠し、民家のドアを蹴破り、男性も女性も、老人も子どもも区別なく殺戮を続けるアメリカ軍の攻撃のもと、死体が路上に放置され、いま正につくられているファルージャの「地獄絵図」と。
  13日には、日本で「双子座流星群」が観測できたそうです。見ようと思っていたのにすっかり忘れていたのですが…。同じように、世界中の誰もが共有できるはずのこの空を、きれいだと安心してながめることができるようにするために、できることを探しつづけます。夜空を横切るのが、流星ではなく砲火の軌跡であるなんて絶対にいやです。
 04.12.15 弘原海(わだつみ)

・テロに屈しない、とは
 小泉首相は、自衛隊を撤退させることはテロに屈することだ、といいます。人質をとって、要望を飲まなければ殺すぞ、なんて脅すことは絶対に許せないわけですが、それでも、自衛隊っていうのは「国民の命」を守るためにいるんじゃないんでしょうか。「国の威信」を守るためにいるんでしょうか。自衛隊の撤退を含めて、香田証生さんの救出を検討することは、できなかったのでしょうか。どうして「撤退させない」ことを何よりも先に首相は表明したのでしょうか。
  大変なお金をかけながら、NGOよりも非効率な活動をしているうえに、自衛隊が行ったためにサマワの治安が悪くなったとも言われます。ついに、自衛隊の野営地内にも着弾したのですから、これは戦闘地域というべきではないのでしょうか。
  イラクの人々が日本に期待したのは、企業の進出と仕事でした。今、イラクの人々がどう思っているのか、僕は寡聞にして知りません。でも、「期待されている」「歓迎されている」というかつてのあの報道と、アメリカ軍による「無差別大量殺人」が続くイラクの現状とを比べて考えると…。
  新潟では、土砂のなかで92時間も閉じ込められながら救出された男の子がいます。東京消防庁のハイパーレスキュー隊(日本にもレスキュー隊があったんですね。知りませんでした。)の、「生きている。絶対に助ける」という言葉が、とても痛い。レスキュー隊は火器を用いた演習などしない。人の命を救うための訓練をしている…。
 韓国では、人質にされた方が殺されてしまったとき、ご家族の方は、号泣しながら政府をののしっていました。それがいいとか、そうすべきだとかは思わないし、香田証生さんのご家族の悲嘆や心労を考えるとむしろ失礼だとはわかりつつも、何が違うんだろう、と考えてしまうのです。
  僕には、手放しで「冥福を祈る」ことはできません。冥土での幸福というのは、香田さんやご家族が、そして何よりもイラクのごく普通の人々が願っている「平和」がこないと、香田さんもうかばれないのではないか、と。僕にできるのは、平和のために行動し続けると、誓うことだけです。今は。
 04.11.1 弘原海(わだつみ)

・憲法・・・?
 参議院の選挙が行われています。
  なんだかこの間、憲法は変えるべきだ、という議論が与党からも野党からも出てますね。しかも問題にされているのは9条で、東京新聞も、東京の選挙区の候補者に「9条改憲についてどう思うか」という設問付きのアンケートをとってたみたいです。改憲の議論は、「環境権が書かれてない」「もう50年も経って現状にあわない」とかいう話はよく聞きましたが、ここへきて、9条の話ばっかりです。それが本音だったのか。
  裁判に関わるようになって、過去の裁判や、法律の文面なんかに興味を持つようになりました。憲法や、法律(たとえば「被爆者援護法」)に書かれていることが実現されているか、が争点になるからです。集団訴訟でも、「被爆者援護法」の前文の精神が問題になっています。もちろん、法律は国会で決まるもので、その意味では、法律がおかしければ、国民はそれを変えることもできますね。
  「基本的人権」が問題になった、有名な”朝日訴訟”という訴訟があります。人権で言えば”ハンセン病訴訟”もありました。これらは、憲法のいうところの基本的人権を国はちゃんと保証しろ、という裁判でした。そして原告が勝ちました。国は負けました。(朝日訴訟は高裁では朝日茂さんの逆転敗訴、最高裁へ上告後に朝日さんは亡くなられ、それを以て最高裁は訴訟終結を宣言。結果として、裁判上では最終的には勝訴となってはいません。しかし東京地裁判決後に保護基準が大幅に引き上げられ、また訴訟を支える運動が日本中に広がるなかで社会保障を権利として捉える意識が定着してきました)
  「やさしいことばで日本国憲法」という本からはじまって、「おくにことばで憲法を」なんていう、方言でかかれた憲法の本も出ている昨今。にわか憲法ブーム、とでもいうのでしょうか。もちろん、憲法を変えるべきだと主張する人たちの本もたくさん出ていますね。でも、身近な人たちに憲法のことを聞くと、変えるべきだという人も、「具体的にどの条文がどうなの?」と聞くと、案外答えられないですね。読んでない人が多いんです。「変えるべきだ」という話は聞いて、古くなってるだろうし、新しい権利の意識は当然50年も経てば生まれているわけだし、変えた方がいいんだろうな、くらいのひとばっかりです。改めて憲法を読んでみました。ちょこちょこ抜粋してみましょう。 

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 9条は戦争の放棄。ヨーロッパには、「欧州憲法」に、この9条と同じような条文を入れるべきだ、というけっこう大きな運動があると聞きます。24条に書かれた「両性の本質的平等」は、憲法に書き込まれた国はまだほとんどないそうです。「朝日訴訟」でも問われた25条。「健康で文化的な」生活っていうのは、とても豊かな解釈ができる気がします。環境権ってここに入れられませんか?25条の第2項も注目に値すると思います。年金も話題ですが、どうでしょう。そして11条は、24条・25条などの「権利規定」を永久のものだと宣言しています。
  このほかにも見てみると、憲法の条文には、そこここに「国は〜してはならない」「国は〜しなければならない」というような、国の手をしばる文面がたくさんあります。そして、弁護士や法学の教授なんかに聞くと、憲法というのは国が国民を無視したりして無法なことをやらせないためにある法律なんだといいます。
  そして。文面に書かれているからといって、それが実現されてきたわけではないことも、この間のいくつもの裁判の結果が示しています。大事なのは、文面を変えることではないんじゃないか、と思います。
  さて、権利の問題で、憲法が最初に国民に対して課しているものがあります。

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 自由と権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。たとえば選挙は、その大事な機会だと思います。
 04.7.6 弘原海(わだつみ)

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