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P h o t o 蔵 会 則
( 名 称 お よ び 目 的 )
第1条 本会は、「Photo蔵」と称し、会員相互の親睦と写真技術の向上
を図り、よりハイレベルな写真表現を活動目的とする。
( 事 業 )
第2条 前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 毎月1回例会を行う。
(2) 撮影会、研修会および写真展等の開催。
( 役 員 )
第3条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 支部長 1名
(6) 副支部長 1名
2 役員の選任は、総会において互選する。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
( 役 員 の 任 務 )
第4条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、会務を総括し、会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代
行する。
(3) 事務局および幹事は、会の会務および会計を処理し、会員
への連絡を行う。
( 会 議 )
第5条 本会の会議は、総会および役員会とする。
(1) 総会は年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時総会を
開催することができる。
(2) 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
2 総会は、会員の出席をもって成立する。
( 入 会 資 格 )
第6条 本会の目的に賛同し、会長の承諾の得られた者とする。
2 会員は、定期的な会の活動を行う正会員と不定期な活動を行
う準会員から構成する。
( 入 会 金 お よ び 会 費 )
第7条 入会金は2,000円とする。
2 会費は、正会員が月2,000円、準会員が2,500円とし、各例会ご
と、または3ヶ月分をまとめて納入もできる。ただし、前納もでき
る。
( 会 則 の 改 正 )
第8条 本会則は、総会において改正することができる。
( 支 部 の 設 置 )
第9条 県外在住の者で、本会の目的に賛同し、会長の承諾の得られ
た場合は、支部を設置することができる。
( そ の 他 )
第9条 脱会する場合は、会費等は返済しないものとする。
2 その他細則は、役員で定めることができる。
( 付 則 )
この会則は、平成19年2月5日から施行する。
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