外来種の魚について外来生物法という法律が定められています(厳密には魚だけではありません)。
私達、ルアーフィッシングアングラーの対象魚であるブラックバス(オオクチバス、コクチバス)、ライギョ(カムルチー、タイワンドジョウ)、シーバス(タイリクスズキ)も外来種という意味では立派な対象にあたり、これらの魚は多かれ少なかれルアーフィッシングアングラーにとっては初心者からベテランまで一度は手合わせをする魚種だと思います。
また、ブラックバス、ライギョ、シーバスだけではなくニジマスやブラウントラウト等の馴染み深い魚も外来種でこれに限らず、ルアーフィッシングの対象となるほとんどの魚が外来種といっても過言ではありません。
そして、その生命力、繁殖力は日本古来の魚種よりも恐ろしく強く、生育も早く、且つ固体サイズも大きくなるという否定でない事実があります。
”洋モノは強い”!チ○ポもでかりゃバイアグラのサイズも日本よりはるかにでかい!
(違うか)・・・と話がそれてしまいましたが・・・(^^;;
ここでは外来生物法というものを理解していただく事と私達一般アングラーにだいそれた事はできませんができる唯一の手段として皆さんには絶対、不当な放流をしないよう心がけていただきたいという気持ちでこのページをアップした次第です。
一時のブラックバス産業に伴い多くの池、沼、湖、ダムに不当に放流されたブラックバスは地域によっては駆除、防除の対象となっており、防除手段は生息地の干しあげ(水抜き)という手段があげられます。
ブラックバスはもちろん、ついでにグロテスクなライギョも・・・という現実もあるでしょう。
行政の護岸工事によりただでさえ生息地が減少している状況のなかで俺はバサーだ!
ライギョマンだと言っている場合ではなく私達にもできる事として自分なりの答えを探し、今後のルアーフィッシングの将来を見据えた行動が大切です。
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| 外来生物法 |
この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。
そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。
『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋 |
| 特定外来生物 |
特定外来生物とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。
『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋
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| 特定外来生物リスト(魚類) 『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋 |
| 2009年8月現在 全13種 |
| チャンネルキャットフィッシュ |
通称アメリカナマズ 最大 130cm前後 |
| ノーザンパイク |
全長150cm前後 寿命24年 |
| マスキーパイク |
全長180cm前後 |
| カダヤシ |
メダカとの競合でメダカの稚魚を食し、駆逐する等 |
| ブルーギル |
悪食、貪欲で 捕食による漁業被害の可能性 |
| オオクチバス |
通称ブラックバス(ラージマウスバス) |
| コクチバス |
通称ブラックバス(スモールマウスバス) |
| ストライプトバス |
通称シマスズキ全長200cm。
日本の生息環境で定着の危険性あり |
| ホワイトバス |
最大で45cm前後。日本の生息環境で定着の危険性あり |
| ヨーロピアンパーチ |
全長50cm。日本の生息環境で定着の危険性あり |
| パイクパーチ |
全長130cm。日本の生息環境で定着の危険性あり |
| ケツギョ |
全長65cm。日本の生息環境で定着の危険性あり |
| コウライケツギョ |
全長30cm。日本の生息環境で定着の危険性あり |
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被害に係る一定の知見はあり、引き続き特定外来生物等への
指定の適否について検討する外来生物『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋 |
| 2009年8月現在 全5種 |
| タイリクバラタナゴ |
亜種ニッポンバラタナゴの駆逐等 |
| ニジマス |
在来のサケ科魚類や水生昆虫等に影響を与える可能性が
指摘されている |
| ブラウントラウト |
在来のサケ科魚類やヨシノボリ類などが急減するなど、
在来生物相に影響を及ぼしていることが指摘されている。 |
| カワマス |
北海道や本州の一部でイワナ属魚類との交雑が確認されている。 |
| グッピー |
沖縄島等で定着し、在来のメダカに影響を及ぼす可能性が
指摘されている。 |
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被害に係る知見が不足しており、引き続き情報の集積に努める外来生物
『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋 |
| 2009年8月現在 全16種 |
| ソウギョ |
在来植物群落を壊滅させる事例もあり、安易な放流を行わないよう注意 |
| アオウオ |
生態系に影響を与える可能性が指摘されていることに留意し、飼養等に当たっては適切な管理を行なうことが重要。 |
| オオタナゴ |
在来のタナゴ類を駆逐しているおそれが指摘されている |
| カラドジョウ |
在来のドジョウと競合する可能性が指摘されているが、被害の実態は不明 |
| ヨーロッパナマズ |
野外で定着した場合に生態系に影響を与える可能性がある |
| ウォーキングキャットフィッシュ |
野外で定着した場合に生態系に影響を与える可能性がある。定着の可能性が想定されるのは琉球列島等のみである。 |
| マダラリカリア |
野外で定着した場合に生態系に影響を与える可能性がある。定着の可能性が想定されるのは琉球列島等のみである。 |
| ナイルパーチ |
飼養場所からの逸出により生態系に影響を与える可能性がある。 定着の可能性が想定されるのは琉球列島等のみである。 |
| タイリクスズキ |
飼養場所から大量に逸出した場合は、一時的に在来種等と過度な競争関係が生じる可能性が指摘されている。
通称:シーバス(スズキ) |
| マーレーコッド |
UCNのレッドリストに絶滅のおそれのある種として掲載されており、学術的な目的等を除いて輸入を慎むべきとの指摘がある。 |
| ゴールデンパーチ |
IUCNのレッドリストに絶滅のおそれのある種として掲載されており、学術的な目的等を除いて輸入を慎むべきとの指摘がある。 |
| ナイルティラピア |
飼養場所からの逸出により、生態系に影響を与える可能性が指摘されている。定着の可能性が想定されるのは琉球列島や温泉地等のみである。 |
| カワスズメ |
飼養場所からの逸出により、生態系に影響を与える可能性が指摘されている。 |
| カムルチー |
不用意な放流等により、生態系に影響を与える可能性が指摘されていることに留意し、今後とも適切な管理を行なうことが重要。
通称:ライギョ(雷魚) |
| タイワンドジョウ |
不用意な放流等により、生態系に影響を与える可能性が指摘されていることに留意し、今後とも適切な管理を行なうことが重要。
通称:ライギョ(雷魚) |
| コウタイ |
飼養場所からの逸出、不用意に持ち出し放流等を行うことにより、生態系に影響を与える可能性が指摘されていることに留意し、適切な管理を行なうことが重要。 |
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| 特定外来生物に指定されたものについての規制項目 |
飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、
引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。
許可を受けて飼養等する場合、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの
個体識別等の措置を講じる義務があります。
例)特定外来生物を野外において捕まえた場合、持って帰ることは禁止されていますが
(運搬することに該当)、その場ですぐに放すことは規制の対象とはなりません
(釣りでいう「キャッチアンドリリース」も規制対象とはなりません)。
『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋
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| 違反に対する罰則 |
特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与えることが考えられます。
場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともあると考えますので、違反内容によっては非常に重い罰則が課せられます。
個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金
法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
販売もしくは頒布*する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合
(*頒布(はんぶ):配って広く行きわたらせること。)
偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
特定外来生物を野外に放ったり・植えたり・まいたりした場合
個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金
法人の場合5千万円以下の罰金に該当するもの
販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋
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| 防除 |
特定外来生物による被害がすでに生じている場合又は生じるおそれがある場合で、
必要であると判断された場合は、特定外来生物の防除を行います。
『環境省 自然環境局 外来生物法』より抜粋 |