プライバシーマーク制度の概要

個人の権利と利益を保護するため、事業者の責務を定めた個人情報保護法

「6章、59条と附則の7条」から構成されており、「1~3章」が交付年月日である2003年5月30日に、また「4章以降」が2005年4月1日に施行されています。また、この法律は、国及び地方こう教団代の責務・施策と民間企業の義務等に分かれています。

その目的については、『高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、その適切な取扱に関し、~(中略)~個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め~(中略)~個人の権利利益を保護することを目的とする』と定義されています。

わかりやすく言うと、個人の権利と利益を保護するために、個人情報を取得して取り扱っている事業者に対し、様々な義務と対応を定めることを目的としているのです。

なお、個人情報保護法が定める事業者の義務と、プライバシーマークで要求される基準はほぼ同じとなっています。