プライバシーマーク制度の概要

個人情報保護の具体的な対策はガイドライン・条例で決まります

個人情報保護法では個人情報の管理方法についてあいまいな規定しかなされていません。しかし、同時に実際の管理方法の決定に当たっては、個々の業界の主務官庁が公表しているガイドライン、認定個人情報保護団体の指針などを参考にするようにとの規定もなされています(第6条第3項、第31条1項)。

なかでも「経済産業省のガイドライン」は、経済活動を行うすべての事業者が対象となります。また従業員の個人情報の取扱いについては、厚生労働省から「雇用管理に関する個人情報の適切な取扱いを確保するために事業者が講ずるべき措置に関する指針」がだされています。

そのほか金融機関を対象としたものとしては、「金融庁のガイドライン」、税理士においては「財務省のガイドライン」、医療業においては「厚生労働省ガイドライン」などが既に出されています。

ガイドラインは法律ではありませんから、法的な拘束力はありません。しかし、実際には法律に代わるほど大きな意味を持つものなのです。