プライバシーマーク制度の概要
利用目的が本人に容易に理解できる程度の範囲内で表現します
個人情報保護法では、どの程度まで具体的に利用目的を特定すればいいのか明確には規定されていません。まず、個人情報の利用目的を何故、特定しなければならないのかを考えてみましょう。
個人情報は提供された後でも、提供した本人に帰属する固有の権利として保障されなければなりません。そのためにどのような目的で利用するのかを特定して、提供した本人が知ることができるようにすることで、本人が次のアクションを起こすことを容易にし、プライバシーの侵害を回避できるようにしています。
そう考えると、個人情報の利用目的の特定は、本人にとって容易に理解できる程度の範囲内での内容であることが望ましいといえるでしょう。参考として各省庁から出ているガイドラインの中には業種によっては特化して利用目的を具体的に掲載しているものもあります。
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