関市立旭ヶ丘小学校PTA規約   

 第 1 章 名 称 ・ 事 務 所

第1条 本会は、関市立旭ヶ丘小学校PTAと称し、事務所を旭ヶ丘小学校に置く。

 

 第 2 章 目 的

第2条 本会は、次の事項を目的とする。

  (1)家庭教育と学校教育の研究をすすめ、向上を図る。

  (2)児童の生活環境を良くし、保護育成を図る。

  (3)会員の教養を高める。

  (4)生涯学習事業を推進する。

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 第 3 章 方 針

第3条 本会は、政党並びに宗教に関与せず、教育を目的とする民主的団体として活動する。

第4条 学校の人事及び管理に干渉しない。

 

 第 4 章 会 員

第5条 本会の会員は、本校児童の父母又はそれに準ずる者(以下父母と呼ぶ)及び本校に勤務する教職員とする。

 

 第 5 章  会  計

第6条 本会の経費は、会費、事業収入、寄付金等をもってこれに充てる。なお、会費は一般会計に、事業収入、寄付金は特別会計とする。

第7条 本会の資金や資産は、第2章の目的達成のため以外に使用してはならない。

第8条 会費は、前年度末の定期総会で月額の標準を示し、これを参考とした各会員の申し込み金額により納入する。

第9条 会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

 第 6 章 本 部 役 員

第10条 本会に次の役員を置き、各役職の任期は1ヵ年とし再任を妨げない。ただし、連続2期までとする。会長、教師はこの限りではない。
     会 長 1名(父、母)      副会長 3名(父、母)
     書 記 3名(父、母、教師)  会 計 3名(父母、教師)

第11条 本部役員は、年度末総会において承認され、役職の兼任は認めない。

第12条 本部役員の選出は、細則によって定める。

 

 第 7 章 本 部 役 員 の 任 務

第13条 会長は、本会を代表し総会、実行委員会、拡大役員会及び本部役員会を招集する。

第14条 副会長は、会長を補佐し、会長不在の時は代行する。

第15条 書記は、議事を記録し、会の庶務を行う。

第16条 会計は、会計事務を処理し、総会において会計監査を経て決算報告をする。

 

 第 8 章 会 計 監 査 委 員

第17条 会計監査委員は、3名(父、母)で任期は1ヵ年とし、選出については、細則によって定める。

第18条 会計監査委員は、中間監査と年度末監査を行う。

第19条 会計監査委員は、必要に応じて臨時監査を行うことが出来る。

 

 第 9 章 総 会

第20条 総会は、前会員をもって構成され、本会の最高議決機関であり、毎年、年度始め及び年度末に定期総会を開き次の事項を審議する。

  ・年度始め総会

  (1)前年度事業経過報告並びに前年度決算報告(会計監査報告)の承認[前年度の役員が報告する。]

  (2)新年度事業計画案並びに予算案の承認

  (3)その他必要事項の審議

  ・年度末総会

  (1)本年度事業報告並びに中間会計報告(会計監査報告)の承認  (2)本部役員及び会計監査委員の承認

  (3)その他必要事項の審議 第21条 臨時総会は実行委員会が必要と認めたとき、又は会員の10分の1以上の要求があったとき開催出来る。

 第22条 総会は会員の5分の1以上(委任状を含む)出席しなければ、その議事を議決することが出来ない。

 第23条 総会は、議長を会員の中から選出し、出席者の過半数の賛同をもって議決する。

 

 第 10 章 実 行 委 員 会 の 構 成 と そ の 任 務

 第24条 実行委員会は、本部役員、校長及び常置委員会の委員長、副委員長3名(ただし、学級委員会は6名以内、支部委員会は7名以内)をもって
      構成する。

 第25条 本部役員会並びに拡大委員会において立案された事業及び予算等を審議、決定する。

 第26条 総会において報告する報告書を作成する。

 

 第 11 章 拡 大 役 員 会 の 構 成 と そ の 任 務

 第27条 拡大役員会は、本部役員、校長及び常置委員会の委員長をもって構成する。 第28条 拡大役員会は、必要に応じて本部役員会並びに
      各委員会において立案された事業及び予算等を協議し、実行委員会に図る。

 第29条 必要に応じて会を開き、緊急事項を審議する。

 

 第 12 章 本 部 役 員 会 の 構 成 と そ の 任 務

 第30条 本部役員会は、本部役員、校長をもって構成する。

 第31条 本部役員会は、各委員会において立案された事業及び予算等を協議するとともに家庭教育学校を開設する。

 第32条 必要に応じ会を開き、緊急事項を審議する。

 

 第 13 章 常 置 委 員 会

 第33条 会の活動に必要な事項について立案、調査、実施するために次の常置委員会を置く。

   学級、支部、母親、広報、図書、事業、保健体育

 第34条 各委員会の議決は、出席者の過半数の賛同を必要とする。

 第35条 各委員会について必要な事項は、細則で定める。

 

 第 14 章 特 別 委 員 会

 第36条 必要あるときは、特別委員会を設けることが出来る。

 

 第 15 章 表 彰

 第37条 最終児童の卒業にあたり、PTA活動に顕著な功績のあった会員を年度末総会において表彰する。

 

 第 16 章 慶 弔

 第38条 会員又は在籍児童に不幸があった場合、弔慰金をおくる。又、職員の転退職には餞別をおくる。

 

 第 17 章 細 則

 第39条 本会の運営に関して必要な細則は、規約に反しない限りにおいて実行委員会の議決を経て決める。

 第40条 細則を制定又は改廃した場合は、総会において報告しなければならない。

 

 第 18 章 規 約 の 改 正

 第41条 規約は、総会において出席者の過半数の賛同によって改正出来る。

 

 第 19 章 そ の 他

 第42条 本規約は平成11年3月6日より発効する。

 

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関市立旭ヶ丘小学校PTA細則

 

     第 1 条 会 費 の 納 入 と 会 計

  第1項 会費は指定の金融機関口座より振込制とする。

  第2項 特別会計の繰越金は、年度始めに一般会計に繰入れることが出来る。

  第3項 不慮の支出に備えるため、積立金を設けることが出来る。

 

   第 2 条 選 考 委 員 会 と そ の 任 務

  第1項 選考委員は、学級委員より1名以上、支部委員会より1名以上、他の実行委員会より6名以内、計8名をもって構成する。

  第2項 選考委員の選出は、実行委員会にて第2学期末までに行う。ただし、卒業する会員と次年度も本会の会員とのバランスを考えて選出にあたる。

  第3項 会長は、第3学期の当初までに選考委員を招集する。

  第4項 選考委員の中から互選により委員長を選出する。ただし、次年度も本会の会員とする。

  第5項 選考委員長は、委員会を開いて2月末までに本部役員及び会計監査委員の候補を選出し、年度末総会に報告して
       過半数の賛同を得て承認を受ける。ただし、役職氏名を発表する前に必ず本人の同意を得なければならない。なお、
       学校役員は学校側で選出する。

 

  第 3 条 常 置 委 員 会 の 構 成

  第1項 常置委員会は、公募された委員とクラス委員とで構成する。公募は第3学期末までに行い、新1年生は4月に行う。

  第2項 学級委員2名 (父、母)、クラス委員4名 (父2名、母2名)は、4月に各学級から選挙により選出する。4名のクラス委員は
       常置委員会に所属する。ただし、本人の希望を尊重しながら各委員会の人数を調整する。(学級委員長在籍学級は学級委員1名選出)

  第3項 学級委員選挙、クラス委員選挙において次の者は投票から除外する。

  1)本部役員   2)会計監査委員

  3)常置委員会委員長及び副委員長候補者3名(支部委員会は7名以内)

   尚、2年連続で学級委員に選ばれた者及びその家族は、学級委員選挙に限り2年間の除外期間を設ける。

  第4項 常置委員会に所属するクラス委員は、委員会活動に協力し、学級と委員会の連携を図る。任期は1ヵ年とし再任を妨げない。

  第5項 学級委員は、各学級より選出された2名(父、母)をもって構成し、各学年毎に学年代表を互選により1名を選出する。
       学級委員の任期(学級委員長は除く)は1ヵ年とし再任を妨げない。

  第6項 学級委員長は、第3学期末までに学級委員会を開き、次年度の学級委員長を当委員会の中から互選により選出する。
       委員長の任期は1ヵ年とし再任を妨げない。ただし、連続2期までとする。

  第7項 学級委員会の学年代表は、委員長を除き6名以内(1年〜6年、養護)を副委員長とする。

  第8項 支部委員会は、各町内役員代表1名をもって構成する。

  第9項 会長は、第3学期末までに次年度新町内役員を招集し、支部長(20支部)、ブロック長(7ブロック)を互選により選出する。
       ただし、あらかじめ支部・ブロックにおいて役員選出がなされている時はこの限りではない。任期は1ヵ年とし、各町内規約に準ずる。
       支部委員長は、旭ヶ丘子ども会の育成会長を兼任する。支部長は、各子ども会の育成委員代表を兼任する。各子ども会の育成委員は、
       支部長が数名選出する。

  第10項 常置委員会(学級委員会を除く)の委員長は、第3学期末までに各々の委員会で次年度の委員長を選出し会長に報告する。
       委員長の任期は1ヵ年とし再任を妨げない。ただし、連続2期までとする。

  第11項 常置委員会は、会の構成が出来たら、直ちに副委員長3名を選出し会長に報告する。
       (支部委員会は7名以内、学級委員会は6名以内選出)

  第12項 常置委員会の3名の副委員長は、実行委員会において都合が悪い場合代理を出すことが出来る。

  第13項 常置委員会の委員長、副委員長及び本部役員は、他の常置委員会の委員長、副委員長を兼任出来ない。

  第14項 本部役員のうち、母親委員会を担当する役員は、関市母親委員会へ出向する。

  第15項 関市交通安全婦人旭ヶ丘支部(母親代表)をPTA組織の中へ編入する。

 

   第 4 条 常 置 委 員 会 の 任 務

 

  第1項 学 級 委 員 会   学年・学級行事や懇談会等の参加への働きかけと、その進行に努め、家庭と学級の緊密な連携を図る。

  第2項 支 部 委 員 会  地区懇談会、廃品回収等を通して、学校と地域の連絡を密にし、地域での生活の向上、交通安全に協力する。
                  旭ヶ丘子ども会の育成委員と共に、子ども会の事業に協力、補助を行い、子ども会の育成を図る。

  第3項 母 親 委 員 会   会員の教養を高め、学校教育に理解を深め家庭教育の在り方を探ると共に、関市の母親委員会の活動に協力する。          
  第4項 広 報 委 員 会   PTAだより等を発行し、学校と家庭との交流に努める。      

  第5項 図 書 委 員 会   親子読書等の活動を通して、児童及び会員の読書意欲を高めると共に、いきいき図書館の充実に努める。

  第6項 事 業 委 員 会   環境整備に関する事業、特別な事業等を協議、実施し、生活環境の向上及び児童の生活力の向上を図る。

  第7項 保健体育委員会  学校の保健環境の向上や児童及び会員の心身を鍛え、十分な環境衛生の保全に努める。

 

      第 5 条  積 立 金 の 取 扱

  第1項 積立金の目的は、不慮の支出、記念行事など一時的且つ緊急な事業に対応できるよう設置する。

  第2項 積立額は、年度始めの総会にて決定する。

  第3項 積み立てする現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

  第4項 積立金の運用から生じる収益金は、積立金に充てるものとする。

  第5項 積立金の取り崩しは、実行委員会の議決を経て決める。また、取り崩した場合は、総会にて報告する。

  第6項 ここに定めるほか、積立金の管理に関し必要な事項は、実行委員会にて決定する。

 

   第 6 条 慶 弔       

  第1項 会員の死亡に対する香典 5,000円

  第2項 在籍児童の死亡に対する香典 5,000円

  第3項 職員の転勤に対する餞別 3,000円

  第4項 職員の転職に対する餞別 5,000円

  第5項 災害見舞い等については、そのつど協議する。

  改正 平成11年3月6日                                トップページへ戻る