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「美里さんを救う会」本会規約テキスト版  

 

元のテキスト

「美里さんを救う会」
本会規約
第1条 (名 称)
本会は、「美里さんを救う会」と称する。
第2条 (事務所)
     主たる事務所を秋田県横手市十文字町字大道東88−1(旧小川本屋さん跡)に置く。
第3条 (目 的)
     本会は、岡部美里さんのドイツでの心臓移植支援を目的とし、そのために必要
     な費用の募金活動を行うための会とする。
第4条 (活 動)
     本会は、第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1、 広く協力者および団体からの協力を募り、募金を集める。
2、 募金の管理を行う(銀行および各金融機関)
3、 美里さんの家族と連絡を取り合い、必要費用の送金と諸手続きに応じる。
4、 美里さんの状況および会の活動状況を記録し、ホームページ等で報告する。
5、 心臓移植にかかわる支援組織との連携・協力を行う。
第5条 (会 員)
     本会は、美里さんを救おうというボランティアが会員となり、会費の徴収は
     行わない、ものとする。
第6条 (役 員)
     代表1名、副代表2名、事務局長1名、会計2名、監査1名、運営委員若干名をおく。
第7条 (支 部)
     支部の設置を運営委員会の承認の元、設置することができる。
1、 支部には代表者1名を置く。
2、 支部長には事務局委員・会計委員を選任できる。
3、 支部は本事務局の承認の上活動を行う。
第8条 (募 金)
     募金は心臓移植のための治療費、渡航費、現地滞在治療費、及び事務所運営費にあてる。
第9条 (会 計)
     本会の会計は、ホームページ等を通じて定期的に会計報告を行う。
第10条(余剰金の使途)
     募金額が目標額を上回った場合、また手術費等の清算後に余剰金が発生した場合、
監査終了時点から3年間凍結し、美里さんの不測の事態に備えるものとする。3年後、
医師との相談の上、必要であれば凍結期間の延長も可とする。
凍結終了後は運営委員会協議・承認の後に「募金」を設立し全て寄贈する。
第11条(活動の終了)
     本会は、本会の目的が達成された場合、会計報告を持って活動を終了するものとする。
第12条(規 約)
1、 本規約は、平成20年1月13日から施行する。
2、 本会において知り得た情報や個人のプライバシーなどに関する事項は、
個人情報保護法にのっとり他にもらしてはならない。
3、 本規約は、必要に応じ役員の全員一致のもと、変更するものとする。

この規約の記載内容が正しいことを証明します。
平成20年1月13日 
秋田県横手市十文字町字大道東88−1
 「美里さんを救う会」代表 千田慎之介




新規約第10条、第11条をイメージより書きおこし 08/05/17

http://sunnysystems.jp/misato-fight/kiyaku.html

 

第10条(余剰金の使途)

募金額が目標額を上回った場合、また手術費等の清算後に余剰金が発生した場合、

監査終了時点から3年間凍結し、美里さんの不測の事態に備えるものとする。3年後、

医師と相談の上、必要であれば凍結期間の延長も可とする。

凍結終了後は運営委員会協議・承認の後に「基金」を設立しすべて寄付する。

第11条(移植不可能な場合)

美里さんの何らかの事情(状態悪化等)で移植不可能になった場合は、第10条の趣旨に

沿って処理する。