美里さんを救う会、アメ
ブロの頃の規約

「美里さんを救う会」
本会規約
第1条 (名 称)
本会は、「美里さんを救
う会」と称する。


第2条 (事務所)
主たる事務所
を秋田県横手市十文字町
字大道東88−1(旧小
川本屋さん跡)に置く。


第3条 (目 的)
本会は、岡部美里さんの
ドイツでの心臓移植支援
を目的とし、そのために
必要な費用の募金活動を
行うための会とする。


第4条 (活 動)
本会は、第3条の目的を
達成するために、次の活
動を行う。
1、 広く協力者および
団体からの協力を募り、
募金を集める。
2、 募金の管理を行う
(銀行および各金融機関)
3、 美里さんの家族と
連絡を取り合い、必要費
用の送金と諸手続きに応
じる。
4、 美里さんの状況およ
び会の活動状況を記録し、
ホームページ等で報告す
る。
5、 心臓移植にかかわる
支援組織との連携・協力
を行う。


第5条 (会 員)
本会は、美里
さんを救おうというボラ
ンティアが会員となり、
会費の徴収は
行わない、ものとする。


第6条 (役 員)
代表1名、副
代表2名、事務局長1名、
会計2名、監査1名、運
営委員若干名をおく。


第7条 (支 部)
支部の設置を
運営委員会の承認の元、
設置することができる。
1、 支部には代表者1名
を置く。
2、 支部長には事務局委
員・会計委員を選任でき
る。
3、 支部は本事務局の承
認の上活動を行う。


第8条 (募 金)
募金は心臓移
植のための治療費、渡航
費、現地滞在治療費、及
び事務所運営費にあて
る。
第9条 (会 計)
本会の会計は、
ホームページ等を通じて
定期的に会計報告を行
う。


第10条(余剰金の使途)
募金額が目標
額を上回った場合、また
手術費等の清算後に余剰
金が発生した場合、
監査終了時点から3年間
凍結し、美里さんの不測
の事態に備えるものとす
る。3年後、医師との相
談の上、必要であれば凍
結期間の延長も可とする。
凍結終了後は運営委員会
協議・承認の後に「募金
」を設立し全て寄贈する。


第11条(活動の終了)
本会は、本会の目的が達
成された場合、会計報告
を持って活動を終了する
ものとする。


第12条(規 約)
1、 本規約は、平成20
年1月13日から施行す
る。
2、 本会において知り得
た情報や個人のプライバ
シーなどに関する事項は、
個人情報保護法にのっと
り他にもらしてはならな
い。
3、 本規約は、必要に
応じ役員の全員一致のも
と、変更するものとす
る。


この規約の記載内容が正
しいことを証明します。
平成20年1月13日 
秋田県横手市十文字町字
大道東88−1
 「美里さんを救う会」
代表 千田慎之介

 


 

新規約イメージより書き
おこし

第10条(余剰金の使途)
募金額が目標額を上回っ
た場合、また手術費等の
清算後に余剰金が発生し
た場合、監査終了時点か
ら3年間凍結し、美里さ
んの不測の事態に備える
ものとする。
3年後、医師と相談の上、
必要であれば凍結期間の
延長も可とする。
凍結終了後は運営委員会
協議・承認の後に「基金」
を設立しすべて寄付する。


第11条(移植不可能な
場合)
美里さんの何らかの事情
(状態悪化等)で移植不
可能になった場合は、第
10条の趣旨に沿って処
理する。