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相続関連

1.相続について

 家族の誰かが亡くなると、同時に相続が発生します。相続は必ずしも財産だけとは限りません。亡くなった方(被相続人)が生前に抱えていた負債も、相続の対象となることがあります。その財産や負債に対して、相続人は相続を受けるか、もしくは相続を放棄するという手続きをしなくてはなりません。
 また、相続の手続きをする際には、まず相続人が誰なのか、現在、どこにいるのかを調べることから始まります。例えば、故人が生前、家族以外に子どもを残してはいないか、それらを知るために、故人が生まれたときからの戸籍や除籍謄本を取る必要があります。
 この戸籍や除籍謄本は、相続人であれば誰でも取ることができますが、故人が本籍地を何度も変えている場合、全ての本籍地から戸籍や除籍謄本を取らなければなりません。つまり、例えば生まれた時の本籍地は東京都杉並区、死亡時の本籍地は鳥取県米子市であったなら、杉並区からも米子市からも戸籍や除籍謄本を取り寄せなければならない、ということです。そうなると、個人的に取得するにも限界があります。
 そのような場合、行政書士にご依頼頂ければ、相続人に代わって、全国の戸籍や除籍謄本を取得いたします。

相続が発生しましたら、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士が誠意をもって対応させて頂きます。


2.法定相続とは

 法定相続とは、法律で定められている相続人が定められた割合で相続することを言います。法定相続人は、被相続人と、その配偶者、亡くなった方の子供、親、兄弟、姉妹のみです。この法定相続人の中には、内縁関係は含まれません。
 また、法定相続人が死亡している場合は、その直系尊属(子や孫など。但し兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子まで)が相続人となります。これを代襲相続と呼びます。
 法定相続の割合は、以下のとおりです。

第一順位……配偶者と子供が2分の1ずつ
第二順位……配偶者が3分の2、親が3分の1
第三順位……配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

 尚、法定相続人のうち、配偶者が亡くなっている場合は、残りの相続人で全財産を分割することになります。






※相続関係説明図のイラストは素材ダス 様の素材を使用しました。

3.遺言による相続

 法定相続とは別に、亡くなられた方が遺言を残していた場合は遺言による相続も認められています。これは、亡くなられた方の生前の意思を尊重するため、亡くなられた方の持っていた権利です。従って遺言書の内容は法定相続より優先されます(民法による)。
 遺言の種類としては、自筆証書・公正証書・秘密証書などがあります。遺言を残したいとお考えの方には公正証書がおすすめです。これは公証役場にて証人が立会いのもと、遺言書を作成する方法で一番確実です。

◆自筆証書遺言
 遺言を残す者が、自筆で内容と日付を記し、署名、押印したものを自筆証書遺言といいます。
 思い立ったらすぐ作る事ができるという利点の反面、紛失したり、第三者による改ざんの恐れもあります。
 また、文字が不明瞭であったり表現が曖昧だと、トラブルの原因になったり、遺言書そのものが無効になる可能性もあります。
 尚、ワープロなどで書かれたものは無効です。



 自筆証書遺言が見つかった場合、家庭裁判所で検認の手続きを受け、相続人全員が揃っているところで開封するのが一般的です。
 検認とは、その遺言書が改ざんなどされないように保全する手続きのことです。
 また、勝手に遺言書の封を開けるなどの行為は、後で過料(行政罰)を取られますので、遺言書が見つかったら専門家にご相談下さい。

ご家族の方が亡くなり、自筆証書遺言が発見されましたら、当方までご連絡下さい。
行政書士が速やかに対処させていただきます。



◆公正証書遺言
 遺言を残す者が、証人2人以上の立会いのもと、口述で公証人に遺言内容を伝え、公証人が筆記したものを公正証書遺言といいます。
 必要なものは遺言者の実印印鑑証明書、証人の印鑑(なるべく実印)、公正証書を作成する費用の3点です。
 遺言書としての信頼性は高いですが、証人の前で内容を口述するなど、内容を秘密にはできません。
 証人は、確実に信頼のおける者、利害関係のない第三者へ依頼しましょう。

公正証書遺言をお考えの方、一度ご相談下さい。
遺言の内容や公証役場への同行など、行政書士が最善の方法で対処いたします。



◆秘密証書遺言
 遺言を残す者が、その遺言を封筒などに収め、遺言書に押印したのと同じ印で封印したものを秘密証書遺言といいます。
 この場合、遺言書はワープロで書かれたものでも有効で、何らかの理由で自書できない場合には、第三者に記述を依頼しても構いません。
 ただ、自筆証書遺言と同じように、紛失の恐れや、不明瞭な文字、曖昧な表現だと無効になる可能性もあります。

秘密証書遺言が発見されたり、今後、秘密証書遺言をお考えの方は、当方までご連絡下さい。
行政書士が速やかに対処させていただきます。

4.遺産分割協議による相続

 亡くなられた方の財産を、相続人の方々で協議した結果の割合で相続する方法です。遺言書がなく、法定相続の割合だけでは納得できない場合に行われます。その際には遺産分割協議書というものを作成する必要があります。
 また、協議に納得できない法定相続人は、民法において、その相続財産のうち、一定の割合を保証する制度もありますので(遺留分)、その権利を主張することもできます。

◆遺産分割協議書の作成
 遺産分割協議書には、誰が、財産を、どのくらい相続するかを具体的に記載しなければなりません。
 また、協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付し、相続人全員の署名実印の押印が必要となります。


遺産分割協議書の作成も承ります。
お気軽にご相談ください。




5.遺留分について

【遺留分とは】
 財産を有する者は、遺言によりその財産を相続人や相続人以外の者に、自由に分割することができます。しかし、いくら遺言の自由が認められているとはいえ、あまりに理不尽な分割では、他の相続人に不利益をもたらす可能性もあるわけです。そうした事態を防ぐためにも、相続人に一定の割合で遺産の一部を留保する制度が民法では定められています。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。

 遺留分は、配偶者・子・直系尊属の法定相続人のみに留保され、兄弟姉妹には認められていません。また、相続放棄をした者や、相続を受ける資格を失った者(欠格や廃除 ※1)も、遺留分は留保されません。但し、相続放棄以外なら、代襲相続人には遺留分が認められています。

 相続または贈与や遺言による贈与が行われたことを知ってから、原則として1年以内なら遺留分は請求=「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」することができます(但し、1年以上経った場合や、その事実を知る機会がなくても10年を過ぎたら、請求権は自動的に消滅します)。
 つまり遺留分減殺請求とは、例えば相続人Aが法定相続以上の財産を相続し、相続人Bの遺留分を侵害した場合、相続人Bが異議申し立てをする、ということです。具体的には、前述の例なら、相続人Bは内容証明郵便などで、相続人Aに遺留分を返還して欲しい旨の意思表示をすることになります。

※1
 欠格……相続人のうち、遺言書を改ざんしたり、被相続人を殺害しようと企てるなど、犯罪行為が認められた者が、相続人の資格を失うこと。
 廃除……相続人のうち、虐待・侮辱・非行などの行為を被相続人に対し行っていた者が、被相続人の生前の意思によって、相続人の資格を失うこと。


【遺留分の割合】
 遺留分の割合は、原則としては法定相続分の2分の1です。
 但し、相続人が直系尊属のみで、配偶者がいない場合は、法定相続分の3分の1となります。

 ※前述のとおり、兄弟姉妹には遺留分は認められていませんのでご注意ください。


遺留分減殺請求に関するご相談も承ります。
お気軽にご連絡ください。


いずれにしても、相続の手続には戸籍謄本や住民票などが必要です。また、遺産分割協議書は、行政書士によって作成することもできます。
相続に関するご相談も承りますので、お気軽にご連絡ください。