会社設立
1.会社の種類
会社の種類には、
合名会社・合資会社・有限会社・株式会社の4通りがあります。このうち、
合名会社とは、社員全員が会社に対して責任があり
(=無限責任社員)、会社の経営に参加することもできますが、同時に会社の債務を負う義務もあります。これに対して
合資会社とは、会社へ出資した範囲内での責任を負う社員
(=有限責任社員)と無限責任社員から構成されていますが、会社経営の決定権は無限責任社員が持っています。どちらも資本金は1円〜で、取締役や監査役をおく必要がありません。まず準備することは、合名会社は無限責任社員2名、合資会社は無限責任社員1名と有限責任社員、合名・合資会社ともに設立登記の際にかかる登録免許税6万円です。
合名・合資とはかなり形態が異なるのは
株式会社です。資本金1000万円〜の株式会社は、株式を発行して出資を募り、それを事業資金として運営をする会社のことです。出資者=株主は株式を購入し、その金額に応じた配当で利益を得ます。株式会社は株主の出資によって成り立っているといえます。ちなみに株式会社の出資者は有限責任です。
合名・合資会社と株式会社の中間に位置するのが
有限会社です。合名・合資の代表者が無限責任なのに対し、有限会社の代表者の責任は有限です。その部分の特徴は株式会社と同じですが、資本金が300万円〜であったり、社員数の上限が50人であるなど、小規模で設立しやすく設定されています。もちろん株式の発行もできません。有限会社は、
次の商法改正では廃止される予定となっています。
また、最近では資本金1円から会社設立が可能な
確認会社という制度も定められ、誰もが会社を設立することができるようになりました。
2.株式会社設立に関する書類の作成を代行します。
◆株式会社設立の流れ
株式会社を設立する流れは、おおむね以下の通りです。
※下記事項がすべてではありません。会社によって様々なケースがあります。
設立に関するご質問がございましたら、お気軽にお電話下さい⇒
電話無料相談受付
○株式会社の概要
| 資本金 | 金1000万円〜 |
| 取締役 | 3名〜 |
| 監査役 | 1名〜 (大会社は3人〜) |
| 出資者 | 1名〜 |
まず、
商号・所在地・事業目的・資本金の額・発行する株式の総数・株単価・発起人・営業年度などを決めましょう。
本店所在地を管轄する
法務局で、候補として考えた商号と類似した名前の会社がないか調べます。既に設立している会社に、類似した商号があり、更に会社の目的が重複していたら、その社名で設立することはできません。ですから、社名は一つだけ決めておくのではなく、いくつか考えておくほうが効率が良いといえます。類似商号の調査は、時として判断が難しい場合もあります。また、法務局の管轄内で設立した会社から類似した商号を個人的に探すのは大変時間がかかる作業です。
類似商号調査のご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。
会社の商号が決定したら、
会社の実印を作りましょう。会社の実印は、会社の意思決定の際に必要なものです。
定款とは、会社の規則や活動などを記載する書面のことです。この書面は会社を運営する上で必ず作成しなければならず、作成した定款は
公証人の認証を受けなければなりません。定款に記載する事項には、絶対的記載事項と任意的記載事項というものがあり、更に株式会社には、定款に記載されないと効力を生じない相対的記載事項があります。また、定款認証を受ける際には、発起人全員の
印鑑証明書が必要です。
定款作成のご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。
出資者は金融機関へ株式の払込を行い、
株式払込金保管証明書を交付してもらいます。金融機関とは銀行をはじめ、信用金庫・信用組合などのことです(郵便局は含まれません)。金融機関は普段から付き合いのあるところでないと、なかなか保管証明書を出してくれませんので、事前に内諾を受けておくことが得策です。
取締役や監査役は創立総会によって決定いたします(発起設立の場合は発起人会)。決定事項は
議事録に記載します。
議事録作成のご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。
準備が整ったら、いよいよ法務局に設立登記の申請をします。登記を申請するには、
登記申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付して会社の所在地を管轄する法務局へ提出します。登記に必要な書類及び登記事項は以下の通りです。
登記申請書類の作成代行も承りますので、お気軽にご連絡ください。
【登記に必要な書類】
・登記申請書
・定款(謄本)
・登録免許税(税額分の収入印紙)
・取締役、監査役の調査報告書
・株式申込取扱証明書
・株式払込金保管証明書
・取締役、監査役の選任を証する書面
・取締役、監査役の就任承諾書
・代表取締役の就任承諾書
・代表取締役の印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
・創立総会議事録
・取締役会議事録
・登録免許税納付用台紙
・登記用紙
・印鑑届書
・印鑑紙
・委任状(申請を専門家に依頼する場合のみ)
【登記事項】
・会社の商号
・会社の目的
・会社の所在地
・会社を設立した旨の公告の方法
・発行する株式の総数
・発行済株式の総数
・資本金の額
・役員に関する事項
・取締役の氏名
・代表取締役の住所、氏名
・監査役の氏名
登記が終了したら、法務局で会社の印鑑証明書と登記事項証明書を取得し、自分の会社についてもう一度確認しましょう。
これで設立登記は終了です。官公庁等へ設立の届け出も忘れずに行ってください。
株式会社設立に関するすべての書類作成の代行も承ります!
お気軽にご連絡ください。
3.有限会社の設立に関する書類の作成を代行します。
◆有限会社設立の流れ
有限会社を設立する流れは、おおむね以下の通りです。
また、前項にも記載いたしましたが、有限会社は、
次の商法改正では廃止される予定となっています。その点もよく考慮した上で、設立をご検討ください。
※下記事項がすべてではありません。会社によって様々なケースがあります。
設立に関するご質問がございましたら、お気軽にお電話下さい⇒
電話無料相談受付
○有限会社の概要
| 資本金 | 金300万円〜 |
| 取締役 | 1名〜 |
| 監査役 | 任意 |
| 出資者 | 50名以下 |
まず、
商号・所在地・事業目的・資本金の額・営業年度・発起人などを決めましょう。
本店所在地を管轄する
法務局で、候補として考えた商号と類似した名前の会社がないか調べます。既に設立している会社に、類似した商号があり、更に会社の目的が重複していたら、その社名で設立することはできません。ですから、社名は一つだけ決めておくのではなく、いくつか考えておくほうが効率が良いといえます。類似商号の調査は、時として判断が難しい場合もあります。また、法務局の管轄内で設立した会社から類似した商号を個人的に探すのは大変時間がかかる作業です。
類似商号調査のご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。
会社の商号が決定したら、
会社の実印を作りましょう。会社の実印は、会社の意思決定の際に必要なものです。
定款とは、会社の規則や活動などを記載する書面のことです。この書面は会社を運営する上で必ず作成しなければならず、作成した定款は
公証人の認証を受けなければなりません。定款に記載する事項には、絶対的記載事項と任意的記載事項というものがあり、更に株式会社には、定款に記載されないと効力を生じない相対的記載事項があります。また、定款認証を受ける際には、発起人全員の
印鑑証明書が必要です。
定款作成のご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。
金融機関へ資本金の払込を行い、
出資金保管証明書を交付してもらいます。金融機関とは銀行をはじめ、信用金庫・信用組合などのことです(郵便局は含まれません)。金融機関は普段から付き合いのあるところでないと、なかなか保管証明書を出してくれませんので、事前に内諾を受けておくことが得策です。
社員総会を発足し、取締役を決定します。その後、取締役会を開催しますが、定款において既に取締役を定めている場合、社員総会を開催は任意となり、定款に会社の所在住所を番地(または○番○号)まで記載してあれば取締役会を開催する必要はありません。決定事項は
議事録に記載します。
議事録作成のご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。
準備が整ったら、いよいよ法務局に設立登記の申請をします。登記を申請するには、
登記申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付して会社の所在地を管轄する法務局へ提出します。登記に必要な書類及び登記事項は以下の通りです。
登記申請書類の作成代行も承りますので、お気軽にご連絡ください。
【登記に必要な書類】
・登記申請書
・定款(謄本)
・登録免許税(税額分の収入印紙)
・取締役の調査報告書
・出資金保管証明書
・取締役の選任を証する書面
・取締役の就任承諾書
・取締役の印鑑証明書(3ヶ月以内に取得したもの)
・創立総会議事録
・取締役会議事録
・登録免許税納付用台紙
・登記用紙
・印鑑届書
・印鑑紙
・委任状(申請を専門家に依頼する場合のみ)
【登記事項】
・会社の商号
・会社の目的
・会社の所在地
・会社を設立した旨の公告の方法
・資本金の額
・役員に関する事項
・取締役の住所、氏名
登記が終了したら、法務局で会社の印鑑証明書と登記事項証明書を取得し、自分の会社についてもう一度確認しましょう。
これで設立登記は終了です。官公庁等へ設立の届け出も忘れずに行ってください。
有限会社設立に関するすべての書類作成の代行も承ります!
お気軽にご連絡ください。
4.1円会社の設立に関する書類の作成を代行します。
◆1円会社とは
株式会社及び有限会社に関して、会社設立後5年以内に最低資本金額を用意することを条件に資本金1円で設立できる制度が定められました。これを
確認株式会社・確認有限会社といいます。
この制度について、経済産業政策局からも発表になっていますので、詳細を知りたい方は、
経済産業政策局 新規産業室のサイトをご覧下さい。
◆確認会社設立の流れ
設立に必要な手続きや書類は、株式会社・有限会社とほぼ同じです。ただし、確認会社にのみ必要な書類や手続きもあります。その中のひとつに創業者の確認というものがあります。創業者とは、事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に設立した会社を運営する出資者のことです。創業者になれる人はサラリーマン、OL、主婦、学生、失業者、年金生活者、会社の代表権のない役員等です。ちなみに、個人事業主は創業者になることはできませんので注意してください。
○必要な書類
・確認申請書
・定款
・創業者である誓約書
・事業を営んでいない個人を証する書面
○確認会社設立の手順
商号・所在地・事業目的・営業年度など。
法務局にて、会社の商号と類似したものがないか調査。
会社の実印など。
作成した定款は公証役場で認証手続きを。
本店所在地を管轄する経済産業局に確認申請書を申請。
確認会社の場合、保管証明書はいりません。代表者の個人口座に振り込むだけです。
会社の所在地を管轄する法務局へ設立登記申請。
設立登記終了後は、会社成立の届け出を経済産業局へ。
◆5年後に増資ができない場合
確認会社を設立する条件として、5年以内に最低資本金の額まで増資をしなければなりません。ただし、もし5年後に資本金の額が到達しなかった場合、
会社を解散するか、もしくは合名・合資会社に
組織変更し存続する方法の2通りあります。いずれにしても、最低資本金に到達できなければ、株式会社(または有限会社)として存続することはできませんので、注意してください。
確認株式会社・確認有限会社ともに設立に関するすべての書類作成の代行も承ります!
まずはお気軽にご連絡ください。
※ 上記についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。