建設業関係の書類作成業務
1.建設業法第3条に基づき、建設業の許可申請。
2.二つ以上の都道府県に営業所を置く場合の建設大臣宛申請。
3.一つの都道府県にだけ営業所を置く場合の知事許可申請。
4.一般建設業や特定建設業の許可申請。
5.以下の事由が発生した場合の変更等の書類。
商号又は名称を変更。
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更。
資本金額(又は出資総額)又は役員の氏名が変更。
個人の事業主、又は支配人の氏名が変更。
経営業務管理責任者が変更。
経営業務管理責任者の氏名が変更。
専任の技術者が変更。
専任の技術者の氏名が変更。
営業所の変更。
営業所を新設。
営業所に新しく代表者を加えた。
経営業務の管理責任者又は専任の技術者の要件を欠いた。
※ 以上は発生してから30日以内に届けます。
決算期を経過したとき(工事経歴書、直前3年の各営業年度における工事施工金額の他、「法人の場合」は、貸借対照表,損益計算書、完成工事原価報告書、利益処分又は損失処理、営業報告書(株式会社のみ)。
納税証明書(大臣許可は所得税、知事許可は事業税)。
使用人の変更。
令3条に規定する使用人(支配人又は営業所の代表者)の一覧表の変更。
主任技術者一覧表に記載した技術者の変更。
定款の変更。
※ 以上は毎営業年度終了後3〜4カ月以内に届けます。
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