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農地転用などに関する業務

1.農地法第3条許可申請

 農地又は採草放牧地を、賃貸借権、地上権、永小作権、質権等の設定や、贈与、売買等の理由で所有権を移転する時などに、農地又は採草放牧地として行う申請手続を代行します。
 一般的な提出先は市町村農業委員会窓口などです。

2.農地法第4条許可申請

 農地又は採草放牧地などを、権利の移動を伴わずに農地等以外の目的に転用するときに行う手続の代行をします。
 許可申請は、2haを超える転用面積の場合は農林水産大臣、2ha以下は知事宛になります(知事宛は、申請してから2ヶ月ぐらいかかることも)。
 ※ 市街化区域内の農地の場合は、上記とは別の届出を行う必要があります。

3.農地法第5条許可申請

 農地又は採草放牧地などを、権利の移動や設定などを伴うかたちで農地等以外の目的に転用するときに行う申請手続の代行。上記同様、2haを超える場合は農林水産大臣、2ha以下は知事宛に申請します。
 ※ 市街化区域内の農地などの場合は、別に届出手続が必要です。

4.非農地証明願手続

 登記簿上は農地の土地が、実は家屋が建っていたり、現在では山林の状態であるなど、現況が農地とは異なっているときに行う証明(非農地証明)の手続を代行します。

5.許可(届出受理)証明願

 農地に関する様々な許可書を紛失(又は焼失)してしまい、登記手続が出来ない方には、許可(届出受理)証明願の手続代行をいたします。


 上記に関する許可申請などの代行も承ります。
まずはお気軽にご相談ください。


その他にも、まだまだ農地に関する許可申請などの代行ができますので、お気軽にご質問ください。