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離婚問題

1.離婚について

 離婚の方法は、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の4通りがあります。いずれの方法にしても、当事者同士がきちんと話し合えるよう、専門家に一度ご相談ください。

 離婚問題で悩んでいらっしゃいましたら、離婚する前にまずはご相談ください。
 行政書士が誠意をもって対応させて頂きます。


2.離婚に関する書類


◆離婚協議書について

 離婚の際の条件をより明確にするためには、離婚協議書を作成するのが最も有効な手段です。これは、基本的には夫婦の合意の元で契約するものですが、法律と照らし合わせて作成するのはなかなか難しいものです。また、離婚協議書を公正証書として作成すれば、契約内容は法的にも保護されますので、慰謝料や養育費などの不払いが発生した場合も、相手方の財産を差し押さえることが可能です。


◆内容証明について

 配偶者の不貞行為から請求した慰謝料や養育費の不払いが発生した際に、まずは内容証明郵便にて、相手方に支払いの催促をすることができます。養育費には時効がありませんので、たとえ離婚後に養育費の請求をしたとしても問題ありません。しかし慰謝料には時効があります。基本的に不貞行為に対する慰謝料は20年で時効となってしいます。
 いずれにしても相手方の不払いに対しては速やかに内容証明郵便にて支払請求をし、相手方が支払いに応じない場合には、慰謝料請求の調停を申し立てましょう。
 内容証明郵便の更に詳しい情報はこちら⇒内容証明及び契約書について


離婚協議書や内容証明の作成代行も承ります。
お気軽にご相談ください。


※ 上記についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。