>養子縁組や戸籍など
1.戸籍とは
戸籍とは、個人の出生から死亡時までの親族関係などの身分を証するものです。主な記載事項は、個人の氏名・生年月日・父母との続柄・兄弟姉妹の氏名・配偶者について等です。また、戸籍を保管する市区町村を本籍地といいます。本籍地は必ずしも住所とは限りません。例えば、東京在住の両親の間に生まれた子でも、筆頭者(戸籍の始めに記録される者)の本籍地が他道府県で、その戸籍に入籍したのであれば、本籍地は筆頭者と同じ場所になります。ちなみに戸籍謄本とは、戸籍に入籍されている者全員が記載されたもので、戸籍抄本とは、戸籍の一部が記載されているもののことを言います。
その他、戸籍制度が改正される前の戸籍=改製原戸籍というものもあります。出生から現在までの戸籍を全て取得しなければならない場合(相続の手続きなど)、この改製原戸籍を取得しなければならないこともあります。
戸籍の取得に関する件も、行政書士までお気軽にご相談ください。
2.養子縁組について
◆養子縁組のしくみ
親子関係にない者同士が合意のもとで、戸籍上、親子になることを養子縁組といいます。養子縁組の手続きには、成人2名が保証人となり、届出書を各市区町村役場に提出します。
養親は成人者が原則ですが、婚姻により成人として認められている場合(成年擬制)はこの限りではありません。尚、養親に配偶者がある場合には、必ず配偶者の同意を得なければなりません。
養子は養親より年下でなければならず、養子が15歳未満の場合には法定代理人も必要となります。また、養子縁組をすると養子と養親との間には相続関係が発生します。もちろん、養子と実父母の親子関係もそのままなので、実父母との間にも相続関係は存続されます。但し特別養子縁組の場合は、通常の養子縁組とは異なります。
◆特別養子縁組
特別養子縁組の場合は、実父母との親子関係を終わらせることになります。したがって、養子と実父母とは何の関係もなくなり、当然、相続や扶養の義務も生じません。戸籍には実父母の氏名は記載されず、養親の氏名のみが記載されます。養親は25歳以上で、成人の配偶者を有する者。養子は原則として6歳未満、但し6歳未満の頃より養親によって監護されていた時は8歳未満まで認められる場合もあります。
◆養子縁組を希望する例
養子縁組を希望する主な具体例を紹介します。
@配偶者の両親と養子縁組をするケース
俗に言う「養子に入る」というものです。配偶者が一人娘(息子)であった場合などに多くみられます。
A配偶者の子が未成年の場合、養子縁組をするケース
配偶者に既に子があり、その子を自分の子として育てたい場合等は、養子縁組することをおすすめします。
B孫を相続人にしたいケース
祖父母が孫に直接相続させたいとき等に、孫と養子縁組するというケースもあります。この場合、子が15歳未満だと法定代理人が必要になります。
養子縁組に関するご相談、公正証書の作成等は当方におまかせください。
まずはお気軽にご相談ください。
◆同性のパートナーと養子縁組を!
現在、同性同士で婚姻を希望するケースが確実に増えています。しかし、2005年9月現在において日本では同性婚は認められていません。そこで、同性同士の関係性を法的に証明する手段として、年上のパートナーの戸籍に一方が養子として入籍する方法があります。つまり同性パートナー間で養子縁組をするのです。戸籍上は親子となってしまいますが、例えばパートナーが病気になった際の手続きの代行もできますし、何よりも相続人としての資格を得ることができます。もちろん、パートナーを保険金の受取人に設定することも可能です。婚姻関係を結ぶことはできなくても、公的にその関係を証明するものなので、将来的な不安を解消できます。
同性パートナー間で、養子縁組によって戸籍上の関係を形成することは可能ですが、親子になることに抵抗を感じる方もいらっしゃるかと思います。また、養子縁組だけだと、パートナーが亡くなった後、パートナーの親族に無効の訴えを起こされるおそれも。そういった場合に、より公的にパートナーとしての関係性を示す手段として公正証書による合意書の作成をおすすめします。この合意書は、例えば遺産をパートナーに贈与する旨や、死後の葬儀をまかせる件、その他、異性間の婚姻関係に準ずるような内容を記載することも可能です。
このような公正証書の作成は、行政書士までご相談ください。行政書士には守秘義務があります。ご相談者のプライバシーを侵害するような行為は一切いたしませんのでご安心ください。
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※ 上記についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。