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1.成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症や知的障がいなど判断能力が不十分な方の法律的な権利を守り、支援していく制度のことです。成年後見には、契約によって選任する任意後見制度と家庭裁判所によって選任される法定後見制度の2通りがあり、どちらの制度を利用しても良いことになっています。支援される人と支援する人の関係は以下の表のとおりです。

被後見人
 判断能力が全くない援助者=後見人
被保佐人
 判断能力が特に不十分援助者=保佐人
被補助人
 判断能力が不十分援助者=保佐人
※それぞれ援助者には監督人が選任される場合もあります。

2.任意後見制度について


 将来的に精神障がいなどによって判断能力が不十分になった際に、自分の権利を守る人、代理権を付与したい人物を任意で選ぶことが出来ます。それにはまず、公証役場にて、任意で選任した後見人に代理権を与える契約書を作成します。この任意後見契約は公証人によって法務局へ登記されるので確実です。将来、契約者の判断能力が不十分となった際には、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見人予定の者(=任意後見受任者)によって審判の申し立てをします。裁判所にて監督人が選任されると任意後見契約が生じます。後見人に選任された者は、契約者に代わって法的な手続きなどが出来ますので、できれば法律に精通した人物を予め選任しておくことをおすすめします。

 任意後見制度のご相談はぜひ当方まで。誠意を持って対応させていただきます。


3.法定後見制度について


 法定後見を利用する場合、本人・配偶者・四親等内の親族等によって、補助・保佐・後見の審判を申立します。但し、ご本人に身寄りがまい場合には、市区町村長によって申立することも可能です。裁判所から補助人・保佐人・後見人等の選任が行われると、選任された者に代理権が付与されます。

4.後見制度と介護


 突然、要介護の状態となった場合、その本人が介護サービスの指定事業者と契約を締結することは困難となります。その際に後見人が選任されていると、本人に不利益となるような契約を防ぐことが出来るのです。誰もが介護を受ける可能性はあります。いざという時の備えとして、後見制度についてご家族で話し合われることをおすすめします。

※ 上記についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。