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>内容証明と契約書

1.内容証明とは


内容証明とは、いつ・誰が・誰に・どんな内容の文書を出したか、謄本にて公的に証明することをいいます。取扱は配達証明を行う郵便局です。内容証明を出すメリットは、まず、こちらの意思を相手方に伝えた証拠が残ること、そして伝えた日付が公的に証明されることです。それによって、内容証明を受け取った側は心理的なプレッシャーを受けることになります。例えば、離婚の際に養育費を支払う約束をしたにも関わらず、相手方が一向に支払う気配を見せない場合、いくら口頭で請求しても梨の礫であったりします。そういう時に内容証明にて請求をすると、こちらの強い意志が明確になるだけでなく、将来的に訴訟を起こす際の証拠にも繋がりますので、相手方に対し逃げられない状況を作ることが出来ます。但し、内容証明が公的な証拠になるということは、その内容によってはこちら側がかえって不利になる場合もありますので、内容証明郵便の作成は、専門家からのアドバイスを受ける方が得策です。

 当方では内容証明郵便の作成も承ります。
 まずはお気軽にご連絡ください。


2.内容証明の書き方


◆使用する用紙

 特に決まってはいません。
 便利なのは市販されている内容証明郵便用の用紙ですが、便箋はもちろん、原稿用紙やレポート用紙、コピー用紙でも問題ありません。


◆筆記具

 特に決まりはありませんが、鉛筆の場合、文字が不鮮明になる恐れもありますので、なるべくボールペンや万年筆などを使用する方が良いでしょう。
 また、最近ではワープロやパソコン等を使用するケースも増えています。印刷文字で作成しても問題はありません。


◆書式

 文字数・行数制限は以下の通りです。

<縦書き>
 1行/20字以内、1枚/26行以内

<横書き>
 1行/20字以内=1枚/26行以内
 1行/13字以内=1枚/40行以内
 1行/26字以内=1枚/20行以内

 縦・横いずれも1枚/520字以内

 備考…句読点や記号は1個/1字ですが、括弧の場合は前後で1字となります。
 例) 「」=1字、( )=1字 など

 文字数・行数は、定められた範囲を超えなければ少なくても構いません。
 但し、文字数・行数を超過した場合は無効となりますので注意して下さい。

 冒頭又は文書の終わりに、作成した年月日・受取人の住所氏名を記載します。
 その後、差出人の住所氏名を記載したら氏名の脇に押印してください(認印でも可)。
 ※押印は必須事項ではありませんが、より信憑性を高める意味であった方が得策です。

 枚数には制限はありませんが、2枚以上になる場合はホチキスやのり等で綴じ、割印(認印でも可)を押してください。


◆使える文字

 まず日本語で書くことが前提です。
 その上で使える文字は、仮名・漢字・算用数字・漢数字・句読点・括弧・記号(特殊記号は不可)となっています。
 英字は原則として不可ですが、固有名詞に限り使用しても構いません。
 句読点は一字として扱われるので、例えば1行の末尾が句読点で、原稿用紙なら欄外に配置するような場合も、内容証明では行頭にもってきます。


◆文字訂正

 文字の訂正・削除・挿入をする場合は、訂正文字のある行の欄外に「○字訂正(又は削除、挿入)」と記載し、その脇に印鑑を押します。
 この印鑑は、差出人の脇に押印したものと同じものを使用しましょう。
 訂正・削除する文字は二重線で消して下さい。

 ※訂正方法を間違えると無効になりますのでご注意下さい。


◆その他

 内容証明郵便には、手紙以外に同封することはできません。
 もし、相手方に手紙以外の資料等を送らなければならない場合は、内容証明とは別に配達証明にて郵送し、
 その旨を内容証明郵便の文書内に記載しておくなどの工夫が必要です。

 通数は、『受取人用1通+謄本用2通=3通』が必要となります。

 封筒には、相手方の住所・氏名を表に記載し、裏に自分の住所・氏名を記載します。
 ちなみに、封は開けたままにしておきます。これは、郵便局で内容を証明してから封をするためです。

 内容証明郵便は配達証明にて郵送しますので、必ず配達証明を取り扱っている郵便局の窓口へ提出して下さい。

 上記のほかにも、代理人に依頼する場合や、相手方が2名いる場合などの決まりもあります。

 詳細は行政書士までお気軽にご相談ください。

3.内容証明は専門家へ


 内容証明郵便は、その特性から法的な効力が発生します。誰でも作成することは可能ですが、ともすると相手方に意思を伝えるだけのはずが、作成者にとって不利益な結果を招く可能性もあります。
 また、相手方が受け取りを拒否した場合や、相手方が不在で郵便物が戻ってきてしまうなど、不測の事態が起きることも。

 そのような場合、個人で対処するには限界があります。

 行政書士など法律の専門家に依頼すれば、どのような事態になっても適切な対処ができますし、何よりも作成代理として法律家の名前が記載されることで、相手方にこちらの強い意思を見せることが出来ます。

 内容証明郵便の作成は、ぜひ、行政書士までご依頼ください。

4.契約書の作成


 「契約」という言葉を使うと大仰な感じがしますが、日常生活の様々な場面で「契約」は行われています。例えばタクシーに乗り「○○まで行ってください」「かしこまりました」というやり取りがありますが、実はこれも契約行為の一つです。もっとも、このような状況の中で契約書を取り交わすことはありませんが、仕事を依頼するときや、金銭の貸し借りをする場合など、口約束だけでは成立しずらいことも多くあります。

 当方では、売買契約書・金銭消費貸借証書・抵当権設定契約書・示談書・業務委託契約書など、様々な契約書の作成も承ります。

 ビジネスシーンにおいて、法的に有効な書面を交わすためにも、
 契約書の作成は、行政書士までご依頼ください。


※ 上記についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。