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1.訪問介護とは


 訪問介護(=ホームヘルプサービス)事業とは、家事全般や食事・入浴・排泄などの介助サービスを事業にすることをいいます。訪問介護には生活援助身体介護の2通りあり、介護を受ける場所は居宅となりますが、これは利用者の自宅という意味だけではなく、例えば老人ホームであったり省令にて定められた施設なども含まれています。介護員である介護福祉士(国家資格)や、厚生労働省令で定められたホームヘルパーは、一定の試験を受け資格を取得しているので、介護に関する知識も豊富です。


2.訪問介護事業者の指定基準


 訪問介護事業の指定を受けるためには、まず既に設立されている法人でなければなりません。法人であれば株式会社・有限会社・NPO法人など、どのような形でも構いません。その上で、事業所を開業する都道府県に福祉法の届け出・事業者としての指定を受ける申請をします。但し、指定を受けるには一定の基準を満たしている必要があります。主な基準は次の通りです。


◆訪問介護員の人数

 ・介護福祉士又はホームヘルパーを2.5名以上配置
 ・パートヘルパーは稼働時間が計32時間/1名で換算


◆サービス提供責任者

 ・介護福祉士
 ・ホームヘルパー1級の資格保持者
 ・ホームヘルパー2級の資格保持者で且つ3年以上の実務経験者
主に上記のような資格を持つ者を1名以上常勤にて配置


◆管理者

 ・1名以上配置
 ・管理者は専従且つ常勤のこと
 ・訪問介護員又はサービス提供責任者との兼務可


◆設備

 ・事業を行うための専有スペースが必要
 ・事業を行うための設備及び備品を揃える
 ※これらはサービス内容によって室内の設備基準があり、また定員数によって必要な面積も違います。


◆介護報酬

<身体介護が主>
 ・30分未満/231単位
 ・30分〜1時間未満/402単位
 ・1時間〜1.5時間未満/584単位
 ・1.5時間以降30分毎に+83単位

<生活援助が主>
 ・30分〜1時間未満/208単位
 ・1時間〜1.5時間未満/291単位
 ・1.5時間以降30分毎に+83単位

<ホームヘルパー3級者>
 ・3級の資格者がサービス提供する場合は90%と算定


 上記のほか、指定申請の際に必要な書類などもあります。
 詳細はご相談時にご説明させていただきますので、お気軽にご連絡ください。



3.介護事業を運営するということ


 高齢化社会となり、介護が必要な方々も確実に増えてきています。しかし利用者の中には高齢者だけではなく、身体障がい者や知的障がい者の方々もいらっしゃいます。いつどのような場面で緊急事態が発生するか、緊急時の対応についてもきちんと定めておく必要があります。また、衛生管理はもちろんのこと、利用者のプライバシー保持に関しては特に注意し、決して外部に漏れないようにすることが大事です。


※ 上記についてご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。