第四種郵便物(植物)

植物苗や種は第四種郵便物で発送するとオトクです。
参考にしたページは 国内郵便料金表/第四種郵便物(郵便局のページ)


 料金・発送方法 


第四種郵便物(植物)の料金

50gまで 75gまで 100gまで 150gまで 200gまで 300gまで 400gまで
70 110 130 170 200 230 270
500gまで 600gまで 700gまで 800gまで 900gまで 1000gまで  
320 370 420 470 520 570  
平成19年4月にもらった料金表より (単位:円)
情報元は国内郵便料金表/第四種郵便物(郵便局のページ)


発送方法

中身の確認が必要です。
確認の方法は二つあります。
   ★植物だと分かるよう、封筒の一部を切り取る。
   ★封をせずに持っていき、確認してもらう。

封筒に「第四種郵便物」と朱書きします。

郵便局の窓口かポストで差し出します。


 誰でも出せるの? 


『第四種って、認可を受けている人しか出せないんじゃないか・・・』という声をときどき聞きます。
実際、『第四種は認可が必要』と思っている職員さんもいます。
(中央郵便局で言われた経験アリ)
でも、植物は個人でも第四種発送できます
ここでは、郵便約款を示して、その理由を説明します。

日本郵政公社の内国郵便約款(実施 平成15年4月1日・最近改正 平成18年12月1日)では、
第四種郵便物について、以下のように書かれています。


第4款 第四種郵便物(第34条―第41条)
第34条 (第四種郵便物)
次の郵便物で開封とするもの(蚕種を内容とするもので差出郵便局の承認のもとに密閉したものを含 みます。)は、第四種郵便物とします。

(1) 法令に基づき監督庁の認可又は認定を受け通信による教育を行う学校又は法人とその受講者との間にそ の通信教育を行うために発受する郵便物(筆書した書状を内容とするものを除きます。)でこの約款の定める ところにより差し出されるもの(以下「通信教育用郵便物」といいます。)

(2) 点字のみを掲げたものを内容とするもの(以下「点字郵便物」といいます。)

(3) 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で、この約款の定めるところにより、点字図書館、点字 出版施設等盲人の福祉を増進することを目的とする施設(公社が指定するものに限ります。)から差し出し、 又はこれらの施設にあてて差し出されるもの(以下「特定録音物等郵便物」といいます。)

(4) 植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とす るもの(以下「植物種子等郵便物」といいます。)

(5) 学術に関する団体がその目的を達成するため継続して年1回以上発行する学術に関する刊行物(公社が指 定するものに限ります。以下「学術刊行物」といいます。)を内容とする郵便物で、発行人又は売りさばき人 からこの約款の定めるところにより差し出されるもの(以下「学術刊行物郵便物」といいます。)
第35条 (通信教育用郵便物の差出方法)

通信教育を行う学校又は法人からその受講者にあてる通信教育用郵便物は、第181条(通信教育用 郵便物の発受等の届出)の規定により届け出た郵便局にこれを差し出していただきます。
ただし、通信教育を行う学校又は法人は、その郵便局の承認を受けて、他の郵便局にも差し出すことができます。
第36条 (通信教育用郵便物の表示)

通信教育用郵便物の内容品には、通信教育を行う学校又は法人において公社が別に定める表示をして いただきます。
2 通信教育用郵便物には、その旨を示す公社が別に定める表示をし、かつ、その外部に差出人の氏名及び住所 又は居所を記載していただきます。
3 前2項の規定による表示又は記載がない郵便物は、これを通信教育用郵便物でないものとして取り扱います。
(注1) 第1項の公社が別に定める表示は、内容品の表紙又は表面の上部又は右側部に「認可又は認定監督庁 名)認可(又は認定)通信教育」の文字を明瞭に記載するものとします。
(注2) 第2項の公社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「通信教育」の文字を明瞭に記載す るものとします。
第37条 (特定録音物等郵便物の差出方法)

公社の指定を受けた施設から差し出す特定録音物等郵便物は、その施設の所在地の郵便物の配達を受 け持つ郵便局又はその郵便局の郵便物配達受持区域内にある郵便局であって公社が別に定めるものに差し出し ていただきます。
(注) 公社が別に定めるものは、支社が指定した郵便局とします。
第38条 (点字郵便物等の表示)

点字郵便物及び特定録音物等郵便物(次項に規定するものを除きます。)には、その旨を示す公社が別 に定める表示をしていただきます。
2 公社が指定した施設から差し出される特定録音物等郵便物には、公社が別に定める表示をし、かつ、その外 部にその施設の名称及び所在地を記載していただきます。
3 前2項の規定による表示又は記載がない郵便物は、これを点字郵便物及び特定録音物等郵便物でないものと して取り扱います。
4 特定録音物等郵便物には、その郵便物を特殊取扱とするためにはり付けられた郵便切手を消印する場合を除 き、通信日付印を押印しません。
(注) 第1項及び第2項の公社が別に定める表示は、郵便物の表面の左上部(横に長いものにあっては、右上 部)に「点字用郵便」の文字を明瞭に記載するものとします。
第39条 (学術刊行物郵便物の差出方法)

学術刊行物郵便物は、第190条(学術刊行物郵便物の差出し等の届出)の規定により届け出た郵便 局に差し出していただきます。
この場合において、同時に差し出す学術刊行物郵便物が公社が別に定める通数 以上あるときは、料金別納、料金後納又は料金計器別納としていただきます。
(注) 公社が別に定める通数は、10通とします。
第40条 (学術刊行物郵便物の表示)

学術刊行物郵便物には、その旨を示す公社が別に定める表示をし、かつ、その外部に差出人たる発行 人又は売りさばき人の資格及び氏名を記載していただきます。
2 前項の規定による表示又は記載がない郵便物は、これを学術刊行物郵便物でないものとして取り扱います。
(注) 第1項の公社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「学術刊行物」の文字を明瞭に記載す るものとします。
第41条 (第四種郵便物に記載等することができる事項)

第四種郵便物の外部には、差出人及び受取人の氏名及び住所若しくは居所以外の事項を記載し、又は 他の物を添付することができません。
ただし、次に掲げる事項を記載し、又は別に記載して添付する場合は、 この限りでありません。

(1) 第13条(郵便物のあて名記載部分に記載できる事項)(1)及び(2)に掲げる事項
(2) 郵便物の種類又は内容品の種類、名称、番号若しくは数量
(3) その内容品の送付目的を示す簡単な通信文
(4) その内容品の代金に関する簡単な通信文
(5) 開封上の注意を示す事項
(6) 送達上郵便局に必要な注意を示す事項
(7) 印刷され、又は郵便料金計器によって表示された広告
(8) 封筒又は帯紙の印刷所、製造所若しくは売りさばき店の名称及び所在地又は装飾のための簡単な模様

2 第四種郵便物の内部には、前項(1)から(4)までに掲げる事項及び次に掲げる事項を記載し、又は別に記載して 添付することができます。

(1) 差出人又は受取人の氏名及び住所又は居所
(2) 内容品の価格又は重量
(3) 正誤、注意又は批評の類(点又は線によるものを含みます。)
(4) 通信教育用郵便物で通信文を印刷したものにあっては、氏名、番号、金額、年月日その他通信文の一部を なす事項
(5) 植物種子等郵便物にあっては、内容品の栽植又は繁殖に関する説明
 (農作物の栽植の用に供せられる種苗 にあっては、種苗の種類、品種、系統、生産地、種苗業者の氏名その他その種苗を保証するのに必要な事項 を含みます。)

3 第四種郵便物には、その内容品に関する物で、その内容品の重量を超えないものをつづり込み、又ははり付 けることができます。

4 第四種郵便物には、差出しの際、注文用又は返信用に充てるため、郵便振替払込書用紙又はこれに類する物 1枚及びあて名を記載した郵便葉書又は封筒1枚を添付することができます。

5 前項の私製葉書及び封筒には、料金相当の郵便切手をはり付けることができ、また、通常葉書には、返信に 要する事項を記載することができます。

6 第2項から前項までの規定に反して差し出された郵便物は、これを種類の異なる通常郵便物をともに包装し たものとみなします。


この中で、植物に関係があるのは第34条と第41条です。

第34条では、第四種郵便物の条件が書かれています。
ここで書かれているのは、
『第四種郵便物は
  • 通信教育用郵便物(監督庁の認可が必要)
  • 点字郵便物
  • 特定録音物等郵便物(公社の指定が必要)
  • 植物種子等郵便物
  • 学術刊行物(公社の指定が必要)
のどれかで、開封したもの。

ただし、蚕種を内容とするもので差出郵便局の承認を受けた物は密閉してもよい
ということです。

『認可』や『公社の指定』という言葉がありますが、これらは植物以外の項目についてであって、
植物の項目には『認可や指定が必要』とは書かれていません

もっと分かりやすくするために、植物の部分だけ抜き出すと、第四種(植物種子等)の条件は、
『植物種子、苗、苗木、茎若しくは根で栽植の用に供するもの又は蚕種で繁殖の用に供するものを内容とするもの』 で、開封とするもの。
(承認を受けた蚕種は開封でなくてもよい)
です。

開封してあればいいので、ポストで出すことも可能ですが、
『中身が確認できない』という理由で返ってくる可能性もゼロではないので、
時間があるなら窓口で出したほうが確実だと思います。

次に第41条ですが、
ここで言っているのは、
  • 余計なことを書いてはいけない。
  • 余計な物を入れてはいけない。
  • でも、送り状とか請求書なんかは入れてもいい。
ということで、書いていいこと・いけないこと、入れていいもの・いけないものが書いてあります。

添付することができるものとして、
(5) 植物種子等郵便物にあっては、内容品の栽植又は繁殖に関する説明  (農作物の栽植の用に供せられる種苗にあっては、種苗の種類、品種、系統、生産地、種苗業者の氏名その他その種苗を保証するのに必要な事項を含みます。)
とあるので、植物の説明書は入れることが可能です。

もし、郵便局で『第四種は認可が必要です』と言われたら、内国郵便約款の第34条を調べてもらってください