| 関係する基準や法令等の解説 |
| 緊急自動車について |
| ◆法令 |
◆道路運送車両の保安基準◆
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)最終改正年月日:平成一九年三月二〇日国土交通省令第一四号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
第二章 自動車の保安基準(第二条―第五十八条の二)
- (緊急自動車)第十三条
- 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする
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- 一 消防機関その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
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- 一の二 国、都道府県、市町村、関西国際空港株式会社、成田国際空港株式会社又は医療機関が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの
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- 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第一号に掲げるものを除く。)
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- 一の四 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車
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- 一の五 警察用自動車(警察庁又は都道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの
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- 二 自衛隊用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は自衛隊の行動若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの
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- 三 検察庁において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの
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- 四 刑務所その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの
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- 五 入国者収容所又は地方入国管理局において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの
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- 六 電気事業、ガス事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車
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- 七 水防機関が水防のための出動に使用する自動車
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- 八 輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車
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- 八の二 医療機関が臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器、同法の規定により臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車
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- 九 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの
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- 十 総合通信局又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された無線局(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項に規定する無線設備による無線通信を妨害する電波を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの
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- 十一 交通事故調査分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があつた場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの
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- 2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第三十九条第一項の政令で定める自動車とする。
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| ◆解説 |
◆道路運送車両の保安基準◆(緊急自動車)第十三条
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- (緊急自動車)第十三条
- 法第三十九条第一項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第一号又は第一号の二に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする
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- 六 電気・ガス事業その他の公益事業において、その事業者が使用者で、危険防止のために使用する自動車
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- 九 道路の管理者(各高速道路葛yび地方自治体)が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するために、応急措置又は障害物(落下物や故障車など)を排除するための応急作業に使用するもの
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| ◆法令 |
◆道路運送車両の保安基準◆(緊急自動車の要件)第十四条
- 前条第一項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第百十四条第二項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。
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| ◆解説 |
◆道路運送車両の保安基準◆
- 前条第一項に規定する自動車(消防車・レスキュー車・はしご車・救急車・パトカーなど)を運転するときは、規定によって設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らさなくてもよい。
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| ◆法令 |
◆道路運送車両の保安基準◆(道路維持作業用自動車)第十四条の二
法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
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- 一 道路を維持し、若しくは修繕し、又は道路標示を設置するため必要な特別の構造又は装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
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- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(内閣府令で定めるところにより、その車体を塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
第十四条の三
道路維持作業用自動車は、道路の維持、修繕等のための作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の燈火をつけなければならない。
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| ◆解説 |
◆道路運送車両の保安基準◆
法第四十一条第四項の政令で定める自動車は、次の各号に掲げるものとする。
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- 一 道路を保守・点検・修理、又は道路標示を設置するための構造・装置を有する自動車で、その自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの
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- 二 道路の管理者が道路の損傷箇所等を発見するため使用する自動車(車体の色は黄色で、両側面と後面を、幅15cmの帯状で水平に白色で塗色したものに限る。)で、当該道路の管理者の申請に基づき公安委員会が指定したもの
第十四条の三
道路維持作業用自動車は、道路の保守・点検・修理などの作業に従事するときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる黄色の燈火(回転灯など)をつけなければならない。
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| 補足 |
| ◆法令 |
道路運送車両の保安基準(緊急自動車)第四十九条
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)最終改正年月日:平成一九年三月二〇日国土交通省令第一四号)
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三章の規定に基き、道路運送車両の保安基準を次のように定める。
- 緊急自動車には、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、警光灯の色、明るさ、サイレンの音量に関し告示で定める基準に適合する警光灯及びサイレンを備えなければならない。
2 緊急自動車は、当該自動車が緊急自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、車体の塗色に関し告示で定める基準に適合しなければならない。
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道路運送車両の保安基準(道路維持作業用自動車)第四十九条の二
- 道路維持作業用自動車には、当該自動車が道路維持作業用自動車であることを他の交通に示すことができるものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する灯火を車体の上部の見やすい箇所に備えなければならない。
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道路運送車両の保安基準(自主防犯活動用自動車)第四十九条の三
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自主防犯活動用自動車(地方公共団体その他の団体が自主防犯活動のため使用する自動車であつて告示で定めるものをいう。次項において同じ。)には、青色防犯灯を備えることができる。 2 青色防犯灯は、当該自動車が自主防犯活動用自動車であることを他の交通に示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
3 青色防犯灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない
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| ◆法令 |
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示[2005.11.09](緊急自動車)第75・153・231条
- 緊急自動車に備える警光灯の色、明るさ、サイレンの音量、車体の塗色に関し、保安基準第49条第1項及び第2項の告示で定める基準は、次の各号に揚げる基準とする。
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- 一 警光灯は、前方300mの距離から点灯を確認できる赤色のものであること。この場合において、警光灯と連動して作動する赤色の灯火は、この基準に適合するものとする。
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- 二 サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20mの位置において90dB以上120dB以下であること。この場合において、サイレンの音の大きさがこの範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて次により測定するものとする。
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- イ 音量計は使用開始前に十分暖気し、暖気後に較正を行う。
ロ マイクロホンは、車両中心線上の自動車の前端から20mの位置の地上1mの高さにおいて車両中心線上に平行かつ水平に自動車に向けて設置する。
ハ 聴感補正回路はC特性とする。
ニ 原動機は、停止した状態とする。
ホ 計測場所は、概ね平坦で、周囲からの反響音による影響を受けない場所とする。
ヘ 計測値の取り扱いは、次のとおりとする。
@ 計測は2回行い、1dB未満は切り捨てるものとする。
A 2回の計測値の差が2dBを超える場合には、計測値を無効とする。ただし、いずれの計測値も本則に規定する範囲内にない場合には有効とする。
B 2回の計測値((4)により補正した場合には、補正後の値)の平均を音の大きさとする。
C 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の測定値の差が3dB以上10dB未満の場合には、測定値から次表の補正値を控除するものとし、3dB未満の場合には測定値を無効とする。
| 計測の対象とする音の大きさと暗騒音の測定値 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 補正値 |
3 |
2 |
1 |
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- 三 緊急自動車の車体の塗色は、消防自動車にあっては朱色とし、その他の緊急自動車にあっては白色とする。ただし、警察自動車、検察庁において犯罪捜査のために使用する自動車又は防衛庁用自動車であって緊急の出動の用に供するもの、刑務所その他の矯正施設において緊急警備のために使用する自動車、入国者収容所又は地方入国管理局において容疑者の収容又は被収容者の警備のために使用する自動車、公共用応急作業自動車、海上保安庁用自動車であって緊急自動車として取り扱われる自動車及び不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する自動車にあっては、この限りではない。
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- 四 車体の塗色の大部分の塗色が前号に規定する塗色である場合は、前号の基準に適合するものとする。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示
[2003.09.26](緊急自動車)第58条
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- 昭和四十八年十一月三十日以前に製作された自動車に対する細目告示第七十五条第一号、第百五十三条第一号及び第二百三十一条第一号の規定の適用については、同号中「300m」とあるのは「150m」と読み替えるものとする。
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道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正年月日:平成一九年五月三〇日政令第一七〇号
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
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| 参考法令 |
| ◆法令 |
道路交通法施行令(最高速度の特例)第十二条
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正年月日:平成一九年五月三〇日政令第一七〇号
- 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
一 車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時
二 前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
3 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
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| ◆解説 |
道路交通法施行令(最高速度の特例)第十二条
- 自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
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- 一 車両総重量が2t以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 時速40km
二 前号に掲げる場合以外の場合 時速30km
2 125cc以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、時速25kmとする。
3 緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路(路側帯など)を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、時速80kmとする。
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| ◆法令 |
道路交通法施行令(最高速度)第二十七条
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正年月日:平成一九年五月三〇日政令第一七〇号
最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一 大型自動車(専ら人を運搬する構造のものに限る。)、普通自動車(三輪のもの並びに牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引しているものを除く。)、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 百キロメートル毎時
二 前号に掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、百キロメートル毎時とする。
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| ◆解説 |
道路交通法施行令(最高速度)第二十七条
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正年月日:平成一九年五月三〇日政令第一七〇号
最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定する本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
- 一 大型自動車(バス等に限る。)、普通自動車(トレーラー等を除く。)、大型自動二輪車及び普通自動二輪車 百キロメートル毎時
二 前号に掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時
2 緊急自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、時速100kmとする。
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