| 関係する基準や法令等の解説 |
| けん引について |
| ◆法令 |
◆道路交通法◆(自動車の牽引制限)第五十九条
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)最終改正年月日:平成一九年五月二三日法律第五四号
- 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
- 自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。ただし、公安委員会が当該自動車について、道路を指定し、又は時間を限つて牽引の許可をしたときは、この限りでない。
- 前項ただし書の規定による許可をしたときは、公安委員会は、許可証を交付しなければならない。
- 前項の規定により許可証の交付を受けた自動車の運転者は、当該許可に係る牽引中、当該許可証を携帯していなければならない。
(罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条)
- 第三項の許可証の様式その他第二項ただし書の許可の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
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| ◆解説 |
◆道路交通法の解説◆(自動車の牽引制限)第五十九条
- 自動車の運転者は、ヒッチメンバーやピンドルフック等の装置を備えた自動車で、カプラー等の連結装置を装備する車両(トレーラー等)以外をけん引してはいけません。ただし、故障等やむを得ない場合はけん引を行ってもよい。
- 自動車の運転者は二輪車(大型・普通)・小型特殊自動車は一台までしかけん引してはならない。その他の自動車は二台までけん引ができるが、けん引車の前端から被けん引車の後端までの長さが25m以内である事。ただし、公安委員会が許可した場合は、その許可内容に従いけん引してもよい。
- 公安委員会が許可した場合は、許可証を交付すること。
- 公安委員会から許可を受けた場合は、けん引中は許可証を携帯すること。
- 許可証の形式や手続きについては、内閣府令で決める。
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| ◆法令 |
◆道路交通法◆(自動車以外の車両の牽引制限)第六十条
(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)最終改正年月日:平成一九年五月二三日法律第五四号
- 公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、自動車以外の車両によつてする牽引の制限について定めることができる
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| ◆解説 |
◆道路交通法の解説◆(自動車以外の車両の牽引制限)第六十条
- 公安委員会は危険防止の為、自動車以外の車両でのけん引を指示できる。
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| 故障車のけん引きについて |
| ◆法令 |
◆道路交通法◆施行令(故障自動車の牽引)第二十五条
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正年月日:平成一九年五月三〇日政令第一七〇号
法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
- 牽引される自動車(以下この条において「故障自動車」という。)の前輪又は後輪を上げて牽引する場合にあつては、クレーンその他のつり上げ装置若しくは堅ろうなロープ、鎖等(以下この条において「ロープ等」という。)により故障自動車をつり上げて牽引するか、又は牽引する自動車の後端(牽引する自動車に牽引するための用具で内閣府令で定める基準に適合する構造及び装置を有するものを取り付けた場合における当該用具を含む。)に故障自動車の前部若しくは後部を載せ、かつ、その載せた部分を堅ろうなロープ等で固縛して牽引すること。この場合において、故障自動車のかじ取り車輪以外の車輪を上げるときは、かじ取り車輪がその故障自動車の中心線に平行になつているようにハンドルを固定しておくこと。
- 故障自動車の車輪を上げないで牽引する場合にあつては、次に定めるところにより牽引すること。
イ 牽引する自動車と故障自動車相互を堅ろうなロープ等によつて確実につなぐこと。二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互についても、同様とする。
ロ その故障自動車に係る運転免許を受けた者又は国際運転免許証若しくは外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)を所持する者を故障自動車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。
ハ 牽引する自動車と故障自動車の間の距離又は二台の故障自動車を牽引する場合における故障自動車相互の間の距離は、それぞれ五メートルを超えないこと。
ニ 故障自動車を牽引しているロープ等の見やすい箇所に〇・三メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
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| ◆解説 |
◆道路交通法の解説◆施行令(故障自動車の牽引)第二十五条
法第59条第1項のただし書きの規定は、やむを得ず自動車をけん引する場合は以下の方法によって行わなければならない。
- 故障車等の前輪又は後輪を上げてけん引する場合は、クレーンまたはビームアーチで、丈夫なロープ、Jフックチェーン等により故障車を吊り上げてけん引するか、又はレッカー装置(アンダーリフト)に前輪もしくは後輪を乗せ、かつ、タイヤを載せた部分をタイヤストラップ等で固定してけん引すること。この場合舵取り車輪(現在では主に前輪)以外を吊り上げる時は、車輪が真っ直ぐに向くようにバンド等によってハンドルを固定しておくこと。
- 故障車等を車輪を吊り上げないでけん引する場合は、次の通りにけん引する事。
- イ けん引車と故障車を丈夫なロープ等によって確実につなぐ事。二台目の故障車等をけん引する場合も同じ様にとする事。
- ロ その故障車等に乗り込む方も、その故障車等を運転できる免許を持っている人じゃないと故障車等の操作をさせてはいけません。
- ハ けん引車と故障車等の間は5mを超えない事。二台目のけん引も同様。
- ニ 故障車等をけん引しているロープ等の見やすい所に30cu以上の白色の布を付ける事。
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| けん引き時の速度について |
| ◆法令 |
◆道路交通法◆施行令(最高速度の特例)第十二条
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正年月日:平成一九年五月三〇日政令第一七〇号
自動車(内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除く。)の最高速度は、前条及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
- 車両総重量(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条第三号に掲げる車両総重量をいう。以下同じ。)が二千キログラム以下の車両をその車両の車両総重量の三倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 四十キロメートル毎時
- 前号に掲げる場合以外の場合 三十キロメートル毎時
- 2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
3 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
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| ◆解説 |
◆道路交通法◆施行令(最高速度の特例)第十二条
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)最終改正年月日:平成一九年五月三〇日政令第一七〇号
自動車(側車付では無い125cc以下の二輪車を除く。)が他の車両を牽引して道路を通行する場合(トレーラーやセミトレーラー等は除く。)の最高速度は、その他の規定にかかわらず、次に定めるとおりとする。
- 車両総重量が2t以下の車両をその車両の車両総重量の3倍以上の車両総重量の自動車で牽引する場合 時速40km (総重量約1tの軽自動車なら、総重量3t以上のレッカー車であればOK)
- 上記以外の場合 時速30km
- 2 前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、二十五キロメートル毎時とする。
3 法第三十九条第一項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外(路側帯や路肩等)の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第一項及び前項の規定にかかわらず、八十キロメートル毎時とする。
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| 内閣府の定める自動車とは |
| ◆法令 |
道路運送車両法(定義)第二条
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)最終改正:平成一九年三月三〇日法律第九号
- この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
- 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
- 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
- 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
道路運送車両法施行規則(原動機付自転車の範囲及び種別)第一条
(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)最終改正年月日:平成一九年五月一七日国土交通省令第六〇号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
- 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
- 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
-
2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
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| ◆解説 |
道路運送車両法(定義)第二条
(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)最終改正:平成一九年三月三〇日法律第九号
- この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
- 2 この法律で「自動車」とは、原動機を動力として陸上を移動させることを目的とした機械で、線路やレールなどを必要としないもの。又はこれにより牽引される事を目的として製作した用具(トレーラー等)であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
- 3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で線路やレール等を用いないもの又はこれにより牽引される事を目的として製作した用具(トレーラー等)をいう。
- 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具(自転車等)で線路やレール等を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具(リヤカー等)であつて、政令で定めるものをいう。
道路運送車両法施行規則(原動機付自転車の範囲及び種別)第一条
(昭和二十六年八月十六日運輸省令第七十四号)最終改正年月日:平成一九年五月一七日国土交通省令第六〇号
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
- 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は125cc以下、その他のものにあつては50cc以下
- 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は1kw以下、その他のものにあつては600w以下
- 2 前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が50cc以下又は定格出力が60w以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。
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| 補足 |
| ◆法令 |
◆道路運送車両法◆保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)最終改正年月日:平成一九年三月二〇日国土交通省令第一四号
第一章 総則
- (用語の定義)第一条
- この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。
- 「けん引自動車」とは、専ら被けん引自動車をけん引することを目的とすると否とにかかわらず、被けん引自動車をけん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
- 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。
- 2-2 「ポール・トレーラ」とは、柱、パイプ、橋げたその他長大な物品を運搬することを目的とし、これらの物品により他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。
2-3 「セミトレーラ」とは、前車軸を有しない被牽引自動車であつて、その一部が牽引自動車に載せられ、かつ、当該被牽引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽引自動車によつて支えられる構造のものをいう。
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| ◆解説 |
◆道路運送車両法◆保安基準
(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)最終改正年月日:平成一九年三月二〇日国土交通省令第一四号
第一章 総則
- (用語の定義)第一条
- この省令における用語の定義は、道路運送車両法(以下「法」という。)第二条に定めるもののほか、次の各号の定めるところによる。
- 「けん引自動車」とは、けん引する目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。(ヒッチメンバーなどを装備している車両)
- 「被けん引自動車」とは、自動車によりけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する自動車をいう。(カプラー等の装備をしている車両)
- 2-2 「ポール・トレーラ」とは、長大な物品を運搬することを目的とし、他の自動車にけん引される構造の被けん引自動車をいう。
2-3 「セミトレーラ」とは、前車軸が無い被けん引自動車であつて、その一部がけん引自動車に載せられ、積載重量のほとんどがけん引自動車によつて支えられるものをいう。
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| ◆その他 |
道路交通法に表記されている「重被牽引車」とは?
牽引される側の車両(車両総重量が750kgを超えるもの)を「重被牽引車」と表記されている事を追加説明しておく。
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解説は当研究所の勝手な解釈である。
一応判りやすく、法的な言い回しをやめ、具体的な名称などに書き換えてある。
また、現在のけん引方法に当てはまらない場合も同様である。
勝手な解釈で、解説を一部抜粋した。。 |