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| ロードサービスと関係する運転免許の解説 | |
| 運転免許とは? | |
| 自動車または原動機付き自転車、及び自動二輪車の運転資格免許。 道路交通法に基づき、公安委員会の行う運転免許試験に合格した者に公安委員会から交付される。 ※道路交通法の一部改正(平成19年6月2日 施行)が行われ同じ「普通免許」でも運転できる車両区分に変更が行われます。 |
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| 普通運転免許 道路交通法の一部改正(平成19年6月2日 施行後) | |
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普通自動車の運転をする為に必要な資格。
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| 解説 | |
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| ※ タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許が必要です。 ※ また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許が必要です。 |
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| ◆受験資格 | 満18歳以上 過去に無免許運転や行政処分を受けていない事 又、運転免許の取り消し、6か月以上の運転禁止処分を受け、その後新たに運転免許を取得される方は、取消処分者講習を受けていないと受験できません。 |
| ◆受験先 | 各都道府県の「運転免許試験場」 お勧めサイト NTTレゾナント「免許の窓口」
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| 8t限定中型運転免許 道路交通法の一部改正(平成19年6月2日 施行前普通免許) | |
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8tまでの中型自動車の運転をする為に必要な資格。
※ 免許証の種類欄には「中型」が追加され、条件欄に「8t限定中型に限る」と明記されます。 |
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| 解説 | |
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| ※ タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許が必要です。 ※ また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許が必要です。 |
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| ◆受験資格 | 満18歳以上 過去に無免許運転や行政処分を受けていない事 又、運転免許の取り消し、6か月以上の運転禁止処分を受け、その後新たに運転免許を取得される方は、取消処分者講習を受けていないと受験できません。 |
| ◆受験先 | 現在は「普通免許」と「中型免許」に区分されるため、受験できません。 |
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| 中型運転免許 道路交通法の一部改正(平成19年6月2日 施行後) | |
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中型自動車の運転をする為に必要な資格。
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| 解説 | |
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| ※ タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許が必要です。 ※ また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転中型自動車を運転する場合にも、第二種免許が必要です。 |
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| ◆受験資格 | 満20歳以上 2年以上の免許保有期間を有している事(免許停止期間を除く。) |
| ◆受験先 | 各都道府県の「運転免許試験場」 お勧めサイト NTTレゾナント「免許の窓口」
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| 大型運転免許 道路交通法の一部改正(平成19年6月2日 施行後) | |
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大型自動車の運転をする為に必要な資格。
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| 解説 | |
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| ※ タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許が必要です。 ※ また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転自動車を運転する場合にも、第二種免許が必要です。 |
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| ◆受験資格 | 満21歳以上 3年以上の免許保有期間を有している事(免許停止期間を除く。) |
| ◆受験先 | 各都道府県の「運転免許試験場」 お勧めサイト NTTレゾナント「免許の窓口」
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| けん引運転免許 道路交通法の一部改正(平成19年6月2日 施行後) | |
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大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
※しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が 750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロー プ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。 |
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| 解説 | |
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| ※ けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、 旅客を運送する目的でけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引第二種免許が必要です。 ※ トレーラバスなどをけん引する場合がこれに該当します。 |
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| ◆受験資格 | 満18歳以上 過去に無免許運転や行政処分を受けていない事 又、運転免許の取り消し、6か月以上の運転禁止処分を受け、その後新たに運転免許を取得される方は、取消処分者講習を受けていないと受験できません。 |
| ◆受験先 | 各都道府県の「運転免許試験場」 お勧めサイト NTTレゾナント「免許の窓口」
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| 第二種運転免許 道路交通法の一部改正(平成19年6月2日 施行後) | |
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タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する為に必要な資格。
また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転普通自動車を運転する場合にも、普通第二種免許(大型第二種免許でもよい)が必要です。
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| 解説 | |
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| ※ タクシー・バスなど旅客用自動車や旅客用車両を、旅客を運送する目的で運転する場合には、第二種免許が必要です。 ※ また、自動車運転代行業に従事する人が代行運転自動車を運転する場合にも、第二種免許が必要です。 ※ けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、 旅客を運送する目的でけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、けん引第二種免許が必要です。 ※ トレーラバスなどをけん引する場合がこれに該当します。 |
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| ◆受験資格 | 満21歳以上 受験する免許区分(普通・中型・大型)の3年以上の免許保有期間を有している事 (免許停止期間を除く。) |
| ◆受験先 | 各都道府県の「運転免許試験場」 お勧めサイト NTTレゾナント「免許の窓口」
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