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ロードサービスに関係する免許や資格等


ロードサービスに関する免許と解説
けん引免許
大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほか、けん引免許が必要です。
しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が 750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロー プ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。
交通の教則 (警察庁交通局監修) より
解説
  1. 総重量が750キログラム以下のトレーラーを牽くとき、牽引のための特別な免許は不要であること。 つまり、軽量のキャンピングトレーラー等は普通免許だけで牽引できると言う事。
  2. 750キログラムを超える重量トレーラーを牽引する場合にも、牽引車が普通車ならば、普通免許と牽引免許の組み合わせで運転できる。
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巻上げ機(ウインチ)運転特別教育
動力駆動の巻上げ機(電気ホイスト・エアーホイスト・及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く)の運転をするのに必要な資格
解説
  1. ウインチとは、動力装置(電動、内燃機関等)を用いて、ドラムを回転させワイヤ等を巻き取る機械。
  2. 資格は必要ありませんが、「特別教育」が必要です。
  3. 労働安全衛生法第36条の規定により、「動力により駆動される巻上げ機(ウインチ)の運転の業務は、特別教育を終了したものが行わなければなりません」とあります。
◆受講資格 満18歳以上
◆講習内容 学科教育
 @巻上げ機に関する知識
 A巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識
 B関係法令。
実技教育
 @巻上げ機の運転A荷掛け及び合図。
◆受講先 各事業所(企業、メーカー等)や、都道府県労働局長登録教習機関
  
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玉掛技能者
クレーンなどの玉掛業務に、必要とされる資格
解説
  1. 玉掛けとは、ワイヤロープ等のつり具を使用して荷を移動式クレーン等のフックに掛けたり合図を行なったりして、つり荷を所定の位置に運搬する一連の作業を指します。
  2. 玉掛けは、つり荷の質量ではなく、使用するクレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。
  3. つり上げ荷重が1t未満の移動式クレーンの玉掛けは玉掛けの業務に係る特別教育を受けた者又は玉掛技能講習修了者が行なうことができますが、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けは玉掛技能講習を修了した者でなくてはなりません。
◆受講資格
◆講習内容 学科講習
 @クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識
 Aクレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
 Bクレーン等の玉掛けの方法
 C関係法令
技能講習
 @クレーン等の玉掛け
 Aクレーン等の運転のための合図
◆受講先 日本クレーン協会各支部・労働基準協会・各教習所(メーカー含む)
  
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移動式クレーンの運転の業務特別教育
つり上げ荷重が0.5t以上1t未満の小型移動式クレーンの、運転資格
解説
  1. クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ(人力によるものは含まない)これを水平に運搬することを目的とする機械装置(人力によるものも含む)
  2. 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号の道路上を走行させる運転を除く。)の業務に労働者を就かせると きは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない。
◆受講資格
◆講習内容 学科講習
 @クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識
 A原動機及び電気に関する知識
 B移動式クレーンの運転のための必要な力学に関する知識
 C関係法令
技能講習
 @移動式クレーンの運転
 A移動式クレーンの運転のための合図
◆受講先 日本クレーン協会各支部・労働基準協会・各教習所(メーカー含む)
  
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小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が1t以上5t未満の小型移動式クレーンの、運転資格
解説
  1. 移動式クレーンとは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの』とされている。このうち、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンを小型移動式クレーンという。
  2. 事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務については、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動 式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
◆受講資格 満18歳以上
◆講習内容 学科講習
 @クレーン、移動式クレーン、デリック及び揚貨装置(以下「クレーン等」という。)に関する知識
 Aクレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
 Bクレーン等の玉掛けの方法
 C関係法令
技能講習
 @クレーン等の玉掛け
 Aクレーン等の運転のための合図
◆受講先 日本クレーン協会各支部・労働基準協会・各教習所(メーカー含む)
  
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移動式クレーン運転士免許
つり上げ荷重が5t以上の移動式クレーンが、運転できる資格
解説
  1. 移動式クレーンとは、『荷を動力を用いてつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるもの』を指します。
  2. 事業者は、令第二十条第七号に掲げる業務について、つり上げ荷重が5トン以上は移動式クレーン運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならない。ただし、つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動 式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。
※ 受講資格・講習内容・受講先は小型移動式クレーン運転技能講習と同じです。
  
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