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| レッカー車 (主に事故などの不動車に対応) |
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| 交通事故、車両故障等で運行する事ができない自動車又は違法駐車の自動車の車輪を吊り上げて移動させるために専ら使用する事を目的とした自動車であって、次の各号に揚げる構造上の要件を満足しているものをいう。 |
| 1:自動車の車輪を吊り上げるための装置及び吊り上げた車輪をその状態に保持して固定し、移動させることができる設備を有すること。 2:物品積載装置を有していないこと。 |
| ※留意事項 レッカー作業に伴って使用する必要最小限の工具等を積載するための最大積載量500kg以下の装置は、この場合の物品積載装置に当たらないものとする。 |
| 積載車 (主に故障などの不動車に対応) |
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| 車両運搬のために専ら使用する事を目的とした自動車であって、次の各号に揚げる構造上の要件を満足しているものをいう。(一部抜粋) |
| 1:車両以外の物品が容易に積載できない構造であること。 2:積載車両が積載専用車両の後方に突出しない構造であること。(一部抜粋) |
| ※留意事項 車載専用車の構造要件を満たしていればリアオーバーハングがホイールベースの3分の2まで認められる。 その他の物品を積載可能とした一般仕様車の場合、リアオーバーハングがホイールベースの2分の1が限度とされる。 |
| 工作車 | |
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| 電気・ガス・水道・電気通信等の事業の遂行のために使用する自動車であって、次の事項に揚げる構造上の要件を満足しているものを言う。 |
| 1:電気、ガス、水道、電気通信等の設備工事作業に必要な作業台等の設備を有すること。 2:作業台等は屋内に設けられており、資材を加工等するための万力、その他の加工等を行うための設備を有していること。 3:1及び2の設備は、作業する者が屋内において使用することができるものであって、その設備の付近には一辺が30cmの正方形を含む0.5u以上の作業用床面積を有し、かつ、当該床面の上方に1600mm(2の設備の端部と乗降口との車両中心線方向の最遠距離が2m未満である場合は、1200mm)以上が確保されていること。 |
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| ※留意事項 工作等の作業で使用する椅子は、乗車定員を算定しないものとする。 |
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