中小企業診断士の思考法 
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■■■      中小企業診断士の思考法
■■        04/10/15 第15号  発行:0454部
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=今日のテーマ=

■今日の言葉 「賃金管理」
■確認問題

中小企業診断士的思考法で注目記事を読み解く!


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■■〔1〕今日の言葉 「賃金管理」
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【企業経営理論】

 「人的資源管理」>賃金管理

 

1.賃金管理

 

賃金とは、使用者が労働者に支払うもの全てであり、企業の支払能力

(労働生産性)、労働者の生計費、労働力の需要と供給のバランスによって

決定される。

 

賃金管理は次の3つの側面から行われる。

(1)賃金額(総額賃金、個別賃金)

(2)賃金支払制度(賃金体系、賃金形態)

(3)付属賃金(賞与、退職金)

 

● 賃金支払制度(賃金体系、賃金形態)

 

「賃金体系」(個別賃金を決定する仕組み)

(1)仕事給・・・仕事そのものの価値に対して支払われる「職務給」と労働者の

職務遂行能力に対して支払われる「職能給」とがある。

(2)属人給・・・年功給のこと。年齢や勤続年数などを基準として支払われる賃金。

(3)総合給・・・仕事給と属人給を総合的に勘案して決める賃金。

 

「賃金形態」(賃金の支払方法)

(1)定額賃金制・・・月給制、日給制、時間給制、年俸制

(2)出来高払制・・・単価請負制、時間請負制

 

● 付属的賃金(賞与、退職金)

 

「賞与」とは、定期的・臨時的に原則勤務成績に応じて支給されるもので、

支給額が予め決められていない賃金のことをいう。

 

成果配分の代表的な方式にはスキャンロンプランとラッカープランがある。

 

「退職金」のメリット

(1)退職金原資を年々積み立てる事で、企業の退職金の支払負担が平準化

できる。

(2)資金計画が立てやすい。

(3)外部に積み立てる場合は、退職金原資の保全を図ることが出来る。

(4)税制適格年金制度を導入すると掛金が損金に参入され、節税効果が見込める。

(5)従業員は定年後も定期的な収入を得られ、生活設計が立てやすい。
 
しかし、従業員高齢化によるコスト負担増大、運用利回りの低下による積立不足の
深刻化、人材流動化の障壁となる、などのデメリットが多く、見直しがされている。
 
退職年金(企業年金)制度
(1)税制適格年金(平成24年3月末をもって廃止)
(2)厚生年金基金
(3)自社年金
(4)確定拠出年金
(5)中小企業退職金共済制度(中退共)(中小企業のみ)
 
退職金制度改革
(1)基本給との切り離し
 ・ 別テーブル方式:算定基礎額表(別テーブル)を作成し、別個計算する。
 ・ ポイント方式:資格等級別にポイントを決め、退職までのポイントで算定する。
 ・定額方式:勤続年数など一定の基準に沿って定額支給とする。
(2)退職金分を賃金に上乗せして支給
(3)確定拠出型年金の導入(401Kなど):大企業向け。中小企業には導入困難。
(4)生命保険を代用する
 
 
 
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■■〔2〕確認問題
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第1問

☆仕事給には職能給や職務給があり、属人給には年齢給や勤続給がある。

◆正しい
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000261Q0001148A18a0c

◆正しくない
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000261Q0001148A207ca

○結果を見る
http://clickenquete.com/a/r.php?Q0001148C62a9

 

第2問

☆賃金形態には、単価請負制などの定額賃金制が含まれる。

◆正しい
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000261Q0001149A17e0c

◆正しくない
http://clickenquete.com/a/a.php?M0000261Q0001149A217eb

○結果を見る
http://clickenquete.com/a/r.php?Q0001149Ce917


締切:2004年10月17日23時00分
協力:クリックアンケートhttp://clickenquete.com/


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■■〔3〕
中小企業診断士的思考法で注目記事を読み解く!
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【基本給】

 

★ 基本給の見直しについて

 

近年、「基本給」という言葉が紙面を賑わしています。年功序列賃金の見直し、

能力面を重視した年俸制やインセンティブの導入など、給与に占める基本給の

割合の見直し論が盛んです。

 

基本給とは今回学習したとおり、仕事給・属人給・総合給(総合決定給)によって

構成されています。こういった基本的なことに視点を置いた上で、今世の中では

どのような試みがなされているか、注目してみて下さい。

 

(1)8月の現金給与、前年比0.2%減の28万8524円

                (2004/10/04 日本経済新聞 夕刊)

 

「厚生労働省が4日発表した8月の毎月勤労統計調査(速報)によると、従業員

5人以上の企業の月間平均の現金給与総額は28万8524円で、前年同月比0.2%

減った。4ヶ月連続の減少。パート社員の拡大などで、基本給に当たる所定内給与が

0.6%減ったことが影響した。

 現金給与総額は税金や社会保険料などを差し引く前の給与や各種手当、賞与などの

合計。」

 

 

(2)国家公務員の定昇を廃止、人事院方針

                (2004/07/09 日本経済新聞 朝刊)

 

「人事院は9日、国家公務員給与の見直しの一環として、定期的に基本給が上がる

『普通昇給(定期昇給)』を廃止する方針を固めた。代わりに、勤務実績をより反映する

『査定昇給』を新たに導入する。給与から年功的な要素を減らし、職員の能力や実績

重視に方針転換するものだ。8月の人事院勧告の中で見直しに向けた基本的な方針を

示す考えで、2005年度に具体案を提示、06年からの実現を目指す。

これに合わせ、国会対応などで多忙な本省勤務者に、新たに『本省手当』を導入する

ことや、ボーナスに当たる『期末・勤勉手当』も見直し、実績を反映する勤勉手当の

割合を高めることも検討している。現行の定期昇給は、『良好な成績』で勤務した職員を

対象としているが、懲戒処分や長期間にわたる欠勤など極めて深刻な理由がない限りは、

横並びで適用されているのが実情だ。」

 

 

(3)【おまけ】:ジェンキンスさん、給与は月額36万円

                (2004/09/12 日本経済新聞 朝刊)

 

「米陸軍に復帰したジェンキンスさんは、法的手続きが終了するまで基地で働く

兵士の1人として扱われ、40年前の階級や勤続年数に応じて給与を支給される。

 

詳細な額は明らかになっていないものの、米陸軍によれば、ジェンキンスさんの

階級と勤務年数で計算すると、基本給は月額約2200ドル(約24万円)。住居手当や

生活手当などと合わせると、同約3270ドル(約36万円)になるという。

 

このほか新たな任務に就く兵士には生活準備のために手当が支給され、ジェンキンス

さんもこの日、憲兵隊事務所に出頭した際に現金を受け取った。

 

こうした給与や手当は、今後軍法会議で有罪になったとしても、判決以前の分の返還を

求められることはないという。」

 

 

 

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