J P U 岡 支 発 第 2 号
岡山中央郵便局長 2 0 0 4 年 9 月 2 1 日
西 坂 和 望 様
日本郵政公社労働組合岡山支部
支 部 長 小 西 徳
ゆうメイトのスキル基準に関する要求書
1 スキル基準を明らかにすること。
2 スキル基準での「一区」について
@ 準団地配達区で6時間雇用のゆうメイトが4時間区の配達を担当した場合どのような判断をしているのか明らかにすること。
A 以前は他の班の通配補助、短時間区の欠員補充、そして現在は本務者の欠員補充のため他の班へ配置換えさせられ通配補助として3区の認定を受けている者がいるが、現状では以前の2区についての配達は想定しにくく、実際には2区を一切配達していない場合でも3区通区と認定されている。他局、他課から配置換えや再雇用のケースの場合も同様と考えてよいのか。
また、短時間区(4時間区)を6時間雇用ゆうメイトが配達しているおり、それを5時間以上の加算給としているが、併せて局側の考え方を明らかにすること。
B 退職後、期間をおいて再雇用され、退職以前の通区数を含めて認定されているが局側の認定基準を明らかにすること。
C 0Bについては現職時を加算して3区認定しているが局側の認定基準を明らかにすること。
D 通配補助の場合、班での欠員、区画の変更等の理由により、補助での配達箇所が変更となることがある。その場合2区通区以上と判定すること。
E 6時間区、4時間区ともに超勤を前提とした区があり、認定において不具合でおり改善すること。
F 通集配補助の「一区」を準団地配達の配達時間数と同等と見なし「一区」とすること。それ以上の配達時間の場合は「二区」と認定すること。
G 問題点については早急に整理し、評価を確実に行うこと。
3 通区数以外めスキル認定に⊃いて
@ 配達補助担当者の場合、本来の本人の業務とは見なされない情報入力、事故処理、道順組み立て作業等に日常的に従事している点についても加味すること。
A 大ロビル配達担当者の場合、軽四での配達を理由に担当配達区以外の大型小包等を便宜的な配達してている。そうした共助共援体制に積極的取り組む点についても認定基準に加味すること。
B 大ロビル配達は書留、小包、料金受取人払い等の重要郵便物を大量に扱う点についても認定基準に加味すること。
C 6時間雇用の配達補助担当者は準団地配達区の配達時間を基準とし、それ以上の通区をしている場合は2区目と認定すること。
