こんなときどうする! 対処の心得
賃金未払いには @賃金算定の裏付けとなる労働時間管理記録(出勤簿)、業務記録、就業規則などを確保し、その上で請求する。
A労基署に申告する(賃金不払いは労基法違反)。
B交渉や労基署の利用で解決しない場合は、裁判所を利用する。調停申立、少額訴訟、
C倒産で賃金不払いのまま退職した場合は、未払い賃金の立替払制度を利用する。
残業代未払いには @残業代算定の裏づけとなる労働時間管理記録、業務記録、就業規則等を確保した上で請求する。
A労働基準監督署に労基法違反を申告する。
B交渉や労基署の利用で解決しないときは、裁判所を利用する。請求額が60万円以下なら少額訴訟手続きが可能。
職場のいじめには @証拠を収集し記録化しておく(録音、ビデオ、写真、メモなど)。
A隠さずに、公然化する(公然化は、いじめの抑止力)。
Bいじめをやめるように請求する(内容証明郵便がいい)。
C人権擁護委員会へ申立する。
Dいじめが常軌を逸している場合は、刑事告訴する。
E民事裁判として、行為差し止めの仮処分と損害賠償請求訴訟が考えられる。
解雇には @解雇なのか、退職強要による合意解約なのか確かめる。
A法令上の解雇制限に違反していないかチェックする。
B解雇の理由を調べて特定する。
C解雇の効力を争う場合は、示談交渉、自治体のあっせん、裁判を利用する(本訴、仮処分)。、
D解雇の効力は争わず、金銭請求したい場合は、解雇予告手当を請求する。金銭補償の示談交渉をする。
E雇用保険の失業給付を受ける。
労働災害には @災害発生状況や労働環境の把握が重要。現場の写真撮影や目撃者からの事情聴取により証拠を収集・保全する。
A労災保険の申請を先行させる(病院に速やかに療養補償給付の請求書を提出する)。