|
第1条 名称 本会の名称は、 ローターアクト・クラブとする。
第2条 目的および目標 ローターアクトの目的は、青年男女が個々の能力の開発に当たって役立つ知識や技能を高め、それぞれの地域社会における物質的、あるいは社会的なニーズと取り組み、親睦と奉仕活動を通じて全世界の人々とあいだにより良い信頼関係を推進するための機会を提供することにある。
ローターアクトの目標は次の通りである:
| 1. |
専門技術および指導能力を開発すること; |
| 2. |
個人の価値を認める考え方に立脚して、他人の権利を尊重する概念を養うこと; |
| 3. |
すべての有用な職業は社会に奉仕する機会であるとして、その品位と価値を認識すること; |
| 4. |
指導者としての資質をという面でも、職業上の責務を遂行するという面でも、道徳的基準が大切であることを認識し、実践、推進すること; |
| 5. |
地域社会と世界各地のニーズ、問題、機会に対する知識と理解を深めること; |
| 6. |
地域社会に奉仕し、かつ、国際理解と全人類にたるする善意を推進するために、個人として、また、団体として活動する機会を提供すること。 |
第3条 提唱者
| 1. |
本ローターアクト・クラブの提唱者は ロータリー・クラブである。提唱者は、最小限5名のロータリアンにより成る委員会により、本ローターアクト・クラブを指導し、本ローターアクト・クラブの後見人としての責務を負うものとする。提唱ロータリー・クラブが積極的に直接参加し続けるか否かによって、本ローターアクト・クラブの成功、発展が決まることになる。 |
| 2. |
本クラブは、すべての便箋等に提唱ロータリー・クラブの名称を入れなければならない。 |
| 3. |
ローターアクト結成の基盤は提唱ロータリー・クラブの周辺内に居住、就職または就学中の青年男女である。総合大学または他の最高教育機関が提唱ロータリー・クラブの周辺内にある場合には、これらの各教育機関の全学生も結成の基盤となりうるものとする。本クラブは、提唱ロータリー・クラブの一部ではない。また、本クラブないし会員は提唱ロータリー・クラブに対していかなる権利も特典も持つものではない。 |
| 4. |
本クラブは、政治・宗教にかかわりのない団体である。 |
| 5. |
提唱ロータリー・クラブが終結した場合、ロータリー地区のガバナーは別の提唱ロータリー・クラブを任命しようとしなければならない;120日以内に提唱ロータリー・クラブが見つからない場合、そのローターアクト・クラブは終結することになる。 |
第4条 会員資格
| 1. |
本クラブの会員は、善良な性格と指導者の素質とを備えた年齢18歳〜30歳までの青年男女によって構成されるものとする*。 |
| 2. |
本クラブ会員の選考方法は、提唱ロータリー・クラブと協議の上決定する。大学**を結成基盤とするローターアクト・クラブの会員選考方法は、大学当局の承認を要する。 |
| 3. |
本ローターアクト・クラブの各会員は、毎年本クラブ例会合総数の少なくとも60パーセントには出席しなければならない。但し、下記のようにしてクラブの定例会合への欠席を補填することができるものとする:本クラブの例会に欠席した会員は、だれでも欠席した日の直前または直後の2週間のうちのどの日かに、他のどこかのローターアクト・クラブの例会に出席することによってその欠席を補填することができる。 |
| 4. |
理事会がローターアクト・プログラムに対して採択している年齢枠内のロータリー財団奨学生はすべて、他国で勉学中、ローターアクト・クラブのゲスト会員となる資格を有するものとする。 |
| 5. |
会員身分は(a)正当かつ十分な理由により本クラブ理事会が承認した場合を除き、出席義務を怠った場合、(b)クラブが解散した場合、または(c)年齢が30歳に達したローターアクト年度の6月30日に自動的に終結するものとする。 |
| 6. |
会員身分は(a)会員の資格条件に合致しなくなった場合、または(b)適正な資格 を有する会員全員の3分の2以上の多数をもって本クラブが決定した事由により、終結させうるものとする。 |
| * |
会員が30歳に達したローターアクト年度の6月30日にその会員身分が終結する。 |
| ** |
本定款中の“大学”という言葉はすべての最高教育機関を含む。 |
第5条 会合
| 1. |
本クラブは会員に好都合の日時と場所において、細則に従って少なくとも毎月2回会合しなければならない。 |
| 2. |
理事会は、細則規定に従って会合しなければならない。 |
| 3. |
国際ロータリーは、提唱ロータリー・クラブが1人または数人の会員を指定して、1ヶ月に少なくとも一回はローターアクトの会合に出席させることを要請している。 |
| 4. |
クラブおよび理事会の会合は、休日または休暇の期間中は、理事会の裁量により、これを取りやめることができる。但し、かかる会合を取りやめる場合は、その旨を提唱ロータリー・クラブと地区ローターアクト代表へ通知するものとする。 |
| 5. |
クラブと理事会の会合の議事録は、各会合後2週間以内に提唱ロータリー・クラブのローターアクト委員会委員長に提出するものとする。 |
第6条 役員および理事
| 1. |
本クラブの役員は、会長、副会長、幹事、会計および細則の規定するその他の役員とする。 |
| 2. |
本クラブの管理主体は、適正会員から選出された会長、直前会長、副会長、幹事、会計および本クラブが定めた数のその他の理事を持って構成する理事会とする。理事会並びににクラブのすべての決定、方針および決議は、本定款の規定並びに国際ロータリーとその加盟クラブが設定した方針に従うべきものとする。 本クラブが大学を結成基盤とする場合には、すべての学生団体並びに課外活動のために大学当局が設定したものと同一の規定および方針に従うべきものとする。 理事会は、すべての役員および委員会に対し管理権を有するものとし、正当の理由のある時は役員を罷免することができる。理事会はあらゆる役員の決定およびあらゆる委員会の決定に対する提訴の裁定者となるものとする。 |
| 3. |
役員および理事の選挙は、地元の習慣と手続に反しない方法によって毎年3月1日までに行わなければならない。但し選挙に当たってはいかなる場合も、適正な資格を有する出席会員の単純多数以上のものを必要としないものとする。ローターアクト・クラブ会長と地区代表が任期中に30歳に達した場合、指導力の継続性を図るために、さらにもう1年間、直前会長または直前地区代表として在籍できる。 すべての役員および理事の任期は、1ヵ年とする。国際ロータリーの文書による許可を得た上でなければ1ヵ年未満の任期を規定してはならない。 |
| 4. |
次期ローターアクト・クラブ役員、理事、委員会委員長はすべて、RI地区ローターアクト委員会*と協力して行われる、地区ローターアクト委員会**の指導力研修を受けるものとする。 |
| * |
RI地区ローターアクト委員会(ロータリアンによって構成) |
| ** |
地区ローターアクト委員会(ローターアクタ−によって構成) |
第7条 活動およびプロジェクト
| 1. |
第3条第1節に規定されている範囲内において、本クラブは、クラブ活動に関する企画、組織、資金調達および遂行に責任を持ち、これに必要な資金、労力および創案はクラブ自ら提供しなければならない。但し、他の団体との協力による合同プロジェクト乃至活動の場合は、他の団体とその責任を分担すべきものとする。 |
| 2. |
本クラブは、その活動として、毎年少なくとも二つの主要プロジェクト、すなわち社会奉仕と国際理解推進という二つの主要プロジェクトを実行しなければならない。そしてこれら二つの主要プロジェクトはいずれもクラブ会員の全員または大半の参加を必要とする。 |
| 3. |
本クラブは、会員のために専門知識開発プログラムを提供するものとする。 |
| 4. |
クラブのプログラムを実行するのに必要な資金を調達することは、クラブの責任である。クラブは、提唱ロータリー・クラブより時折あるいは臨時の経済的援助以上のものを懇請したり受領したりしてはならない。また提唱ロータリー・クラブ以外のロータリー・クラブや他のローターアクト・クラブに広く経済的援助を懇請してはならない。さらに、同価値の代償を提供することなしに、地域社会の個人、事業所または団体から経済的援助を求めてもならない。奉仕プロジェクトのために集めた資金はすべてその奉仕プロジェクトのために使わなければならない。 |
第8条 委員会
| 1. |
本クラブの細則に、次の常任委員会の設置を規定しなければならない:クラブ奉仕、国際奉仕、社会奉仕、専門知識開発、財務およびその他クラブの運営に必要または便利と思われる常任委員会。 |
| 2. |
会長は、理事会の承認を得て、必要と考える特別委員会をその任務を明示して任命することができる。かかる特別委員会は、いずれもその任務が完了した時、任命した会長によって解任された時、もしくは会長の任期満了の時の三つのうち時間的に一番早い時をもって終結するものとする。 |
第9条 入会金および会費
| 1. |
各ローターアクト・クラブまたは提唱ロータリー・クラブは、結成に際し、「ローターアクト・クラブ組織体一覧表」とともに、米貨20ドル相当額の加盟金を支払わなければならない。この加盟金は、最初のロータリー年度の全体または一部のローターアクト会費に充てられる。 |
| 2. |
各ローターアクトクラブまたは提唱ロータリークラブは、地区ローターアクト代表を通じて毎年米貨20ドル相当額のRIローターアクト会費を支払わなければならない。 |
| 3. |
RIローターアクト年会費を送金しない全ローターアクト・クラブは当該年度終了後解散させられるものとする。 |
| 4. |
クラブ会員に対する入会金、会費または分担金等の賦課はすべて最小限にとどめ、クラブ運営の経費支弁のためにのみ徴収すべきものとする。クラブが行う活動並びにプロジェクトに要する資金は、かかる入会金、会費または分担金とは別途に調達すべきものする。クラブの会計業務のすべては、毎年1回適格者による監査を受けるものとする。 |
第10条 定款および細則の受諾 本クラブの会員はすべて、入会の受諾によって、ローターアクトの目的並びに目標に表明されたローターアクトの原則を受諾し、本クラブの定款並びに細則に従うことを承認したものとする。そして、これらの条件の下においてのみクラブ会員の特典に浴するものとする。定款および細則を受領していないことを理由として、その尊守義務を免れることはできない。
第11条 細則 ローターアクト・クラブは、本定款と矛盾せず、かつクラブ運営に必要あるいは便利と考えられる修正を加えた標準ローターアクト・クラブ細則を採択するものとする。但し、かかる修正は、「標準ローターアクト・クラブ細則」に規定されている改正手続に従って採択されたものでなければならない。
第12条 ローターアクト徽章
| 1. |
ローターアクトの徽章は、ローターアクト会員の専用とその便益のために保全されなければならない。本クラブの各会員は、会員身分持続中、品位ある適正な方法でローターアクト徽章を着用または他の方法で使用する資格を与えられている。この資格は会員身分の終結、または本クラブの解散の時をもって消滅するものとする。 |
| 2. |
個々のクラブ会員が使用する時は、そのまま徽章を使ってもよい。クラブを代表して使う時は、クラブの名称も徽章と一緒に使わなければならない。 |
第13条 存続期間 本ローターアクト・クラブは、本定款の規定ならびに国際ロータリーの設定したローターアクトに関する方針に従って活動を継続する限り、または下記の事由により解散されるまで、存続するものとする。(a)本クラブ自身が解散の決定および決議をした場合;(b)提唱ロータリー・クラブが地区ガバナーおよび地区ローターアクト代表と協議後、提唱を撤回した場合;または(c)本定款に反する運営その他の事由のため国際ロータリーにより解散させられた場合。
本クラブの解散と同時に、クラブ並びに会員は、団体としても個人としてもローターアクトの名称並びに徽章に関連するすべての権限および特典を喪失するものとする。
第14条 改正 本定款は、国際ロータリー理事会の決議によってのみ改正されうるものとする。また、標準ローターアクト・クラブ定款に関して国際ロータリー理事会が採択した改正はすべて、自動的に本定款に適用されるべきものとする。
|