協会会則
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第 1 章 総 則
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| 第1条 | 本会は、宇治市バレーボール協会称する。 |
| 第2条 | 本会は、京都府バレーボール協会の加盟団体として、宇治市におけるバレーボールの普及発展とこれの統括を図ることを目的とする。 |
| 第3条 | 本会は、宇治市内の社会人(職域、高校生以上の学生を含む)、家庭婦人、中学及び小学生によるクラブチームをもって組織する。なお、チーム登録その他については別途内規を設け、その運営に当たるものとする。 |
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第 2 章 事 業
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| 第4条 | 本会は、本会の目的達成のために次の事業を行う。 1.競技会の開催、主催、後援 2.バレーボールに関する競技規則と審判に関する研究 3.バレーボールに関する講習会の開催 4.その他本会目的達成に必要適切である一切の事業 |
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第 3 章 役 員
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| 第5条 | 本会に、次の役員でもって組織する。 |
| 常任理事 若干名 委 員 若干名 | |
| 理 事 若干名 監 査 2名 | |
| 会 計 1名 評議委員 若干名 | |
| 第6条 | 本会に次の役職を置く。 会 長 1名 副会長 1名 理事長 1名 副理事長 若干名 他に、名誉会長、相談役、顧問、参与を置くことができる。 |
| 第7条 | 役員の任期は、2ヶ年とする。ただし再任を妨げない。 (名誉会長、顧問、相談役、参与は除く) |
| 第8条 | 評議員の選出は、各部会からの推薦及び組織以外の外部経験者から1名選出し、常任理事会の承認を得た後、総会に報告し本会が会長名で委嘱する。 評議員は協会の役職を兼務することはできない。 |
| 第9条 | 会長、副会長、名誉会長、顧問、相談役、参与は常任理事会で推薦し、総会に報告し同意を得る。 |
| 第10条 | 会長は、本会を代表して会務を統括する。 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 顧問は、会長の諮問に応ずる。参与は、常任理事会の諮問に応じ、本会の発展に協力するものとする。相談役は、会長からの求めに応じ、第4章に定める会議にオブザーバーとして出席し意見を述べることができる。 |
| 第11条 | 常任理事は総会の同意を得た後、会長が委嘱する。 |
| 第12条 | 理事長、副理事長は、常任理事の互選により選出し、会長が委嘱する。 |
| 第13条 | 会計は、常任理事会で推薦し総会に報告し同意を得た後、会長が委嘱する。 会計は別の役員を兼ねることができる。 |
| 第14条 | 監査は、常任理事会で推薦し、総会に報告し同意を得た後、会長が委嘱する。 監査は別の役員を兼ねることができる。 |
| 第15条 | 理事及び委員は常任理事会で推薦選出し、会長が委嘱する。 |
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第 4 章 会 議
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| 第16条 | 評議員会は全ての評議員をもって構成する。 評議員会は常任理事会の決議の基づき会長が召集し、毎年1回開催を原則とするが、評議員は会長に対し開催目的及び召集の理由を示して評議員会の招集を臨時に請求することができる。 |
| 第17条 | 評議員会は会務全般の報告、説明等を受けた上、協会運営に関して意見を述べることができる。 |
| 第18条 | 常任理事会は、会長、副会長、会計、常任理事で組織し、本会の常務を処理執行する。 |
| 第19条 | 理事会は、会長、副会長、会計、常任理事、理事で組織し、本会の一般会務を執行する。 |
| 第20条 | 総会は、登録各チーム(代表者1名)に本会の事業、運営について説明し、本会の重要方針を協議、決議する。 |
| 第21条 | すべての会議は、召集役員(代表者)の2分の1以上の出席で成立する。 すべての会議の議長は理事長があたり、決議は出席数の過半数の同意で成立する。賛否同数のときは議長がこれを決する。 |
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第 5 章 専 門 委 員 会・部 会
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| 第22条 | 本会の、事業執行上必要と認めた場合、常任理事会の議決を経て、各種専門委員会・部会を置くことができる。委員会・部会は常任理事、理事、委員をもって組織し専門的会務の執行にあたる。 委員会、部会の組織から会の運営を統括する委員長、部会長を選出し、運営に当たる。 |
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第 6 章 会 計
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| 第23条 | 本会の経費は、登録料、事業収入、補助金、寄付金、雑収入をもってこれに充てる。 |
| 第24条 | 本会の会計年度は、毎年4月から翌年3月31日までとする。 |
| 第25条 | 本会の予算並びに収支決算は、監査を経た上、総会の承認を受けるものとする。 |
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附則
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| 第26条 | 本会会則の変更は、総会の同意を必要とする。 |
| 第27条 | 評議員会設置に伴う最初の役員選出方法については最初の総会で選出する。以降については会則第8条、の定めにより選出する。 昭和39年7月15日制定 昭和49年5月9日改正 昭和50年3月13日改正 昭和56年3月15日改正 昭和62年3月10日改正 昭和63年3月24日改正 平成 元年3月29日改正 平成 4年3月10日改正 平成 8年3月12日改正 平成18年3月10日改正 平成26年3月 5日改正 平成27年3月 5日改正 |
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