上へ 弁護士紹介 県警訴訟1 逆転賠償命令5万円の重み 市民オンブズ 第20回富山県情報公開審査会の内容1

 

=本HPの履歴=

2006/8/24 県広報課が本年度4ヶ月分を先行して開示、以後8月28日から県出納局会計課から順次開示閲覧を遂行して参ります。
県教育委員会の部分開示処分に対する不服申し立てなど

        ==富山県の情報開示==

2006/8/17 知事部局全体を対象とする公文書開示請求(随意関連)に付いて情報公開係が各部局連絡課担当係長などを召集した会議録や通信記録などを開示して頂いたが4.今後の進め方 (1)開示決定等までの手続き (2)開示の実施方法 [開示事務の概要] などの内容は全て黒塗り状態の開示だった。
開示をしない部分及び理由には、県内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、不当に県民などの間に混乱を生じさせるおそれがあるため。としているが、本件公開閲覧時において開示を妨げる行為が生じた段階で速やかに同部分開示処分に対して不服申し立て書を提出する旨広告します。
尚、「富山県の情報公開制度の概要」に示されている制度の目的や拡充では==情報を分かりやすく加工して、多くの県民に理解しやすい形で提供できるなどの特長があり・・。
など「県民の理解と信頼の下に県民参加の開かれた県政を推進する」ことを目的としています。と分かりやすく説明されており、同上に偽りが無い様運用して頂きたい。
2006/8/1

2006/8/17
部分開示(黒塗り状態)や存在している資料を勝手な解釈で不存在として公開しないなど情報開示に抵抗する処分に対しては、不服申し立て書を以って対抗するが情報公開審査会に諮問する期間が定められていない事を良い事に、1ヶ月を経ても諮問しない件に対しては再度「不作為についての不服申し立て書」を提出し20日以内に処置を督促するなど、県知事が「元気とやま」などで公言されている==スピード重視の県政==と相反している不作為を問題視せず、知事の独断先行と片付けては成らない。
2006/8/8 岐阜県庁ぐるみの裏金問題が発覚した件に対して8月7日富山県庁、同教育委員会、県警の主要部課に対して出張旅費の情報開示申請を行ったところ県警側の受け入れ対応に問題があり翌日更に富山署、魚津署など追加して開示を求める。
2006/8/1

2006/8/4
平成18年8月1日から12月末の期間内に富山県が契約した随意契約に関する資料開示閲覧を求めて、情報公開室関係者並びに広報課 槙 主幹(県民の声係長)
のご協力を得て8月1日から順次開示して行く案で進めて頂いて来ましたが、昨日 文書学術課 大橋主幹から正式に開示決定などの延長通知を書面で受領した。
2006/3/5 平成18年2月24日付けで 富山県公安委員会は先般富山県情報公開審査会が答申した「警察本部が支出した捜査費及び捜査報償費に係る公文書の部分開示決定処分に対する諮問」について裁決書を送付いただく。
2006/3/5 平成17年12月21日富山県情報審査会は富山県公安委員会に対して、平成16年7月12日付け富公委第372号による諮問について答申第8号を答申した。
2006/3/21  

平成18年3月22日  原告 第4準備書面 (第2違法事由の追加 1・・単価契約に違反して高額で購入したものであり、・・。 2・・競争入札を実施して購入した八尾高校の購入価額(灯油1リットル当たり34.12円=税込)の7割以上高額であり、著しい高額といえるから、・・裁量権の濫用であり、許されない。)

平成18年1月31日  被告 第3準備書面 (1.官公需について中小企業者の受注の確保に関する法律・・。3.富山県知事は毎年度・・。)

平成18年2月1日   原告 第3準備書面 (甲7号証によれば、大長谷交流センターに・・納入されたのは2004年10月20日である・・)

平成17年11月29日 被告 第2準備書面 (冬期間における灯油購入量一覧の大長谷交流センターの実績は16年度12月とされている)

平成17年10月5日  原告 第2準備書面 (・・競争入札によった場合と比較して有意に高額であればその価格は「公正」とは言えない。・・山間地の施設・・現実には降雪期前に灯油を納入しており・・)

平成17年7月19日  被告 第1準備書面 (1・・町の中心部から遠く離れた山間地にも多く設置され・・寒冷期の暖房のためには、一定量を確実に確保しなければならない必要が有った。)

平成17年5月31日  被告 答弁書  (3.・・個々具体的な契約ごとに、当該普通公共団体の契約担当者の合理的な裁量判断により決定されるべきものと解釈するのが相当である(最高裁昭和62年3月20日判決))

平成17年4月28日  原告 訴状 違法公金支出金返金請求事件 (3.損害の発生・・町内にある県立八尾高校は入札によって購入しており・・44%以上も町の購入額が高い。)

 

2005/3/21 平成17年3月11日八尾町監査委員に対して住民監査請求を実施

同一地域の八尾高等学校と比較して町は灯油単価を44%以上割高で購入しており年間少なくとも147万円の差額が生じる。

2005/3/2 第24回富山県情報公開審査会の意見陳述審査会が2月28日に開催された

富山県警の捜査報償費に関する支出書類がほとんど黒塗り非開示で、裏金疑惑の存在を否定出来無い為、富山県情報公開審査会に不服申し立てた。

2005/2/20 富山県警察の地域警察の運営に関する訓令の運用について(例規通達)
1総則関係 2地域警察勤務等関係 3交番等関係 4交番等ブロック運用関係 5自動車警ら係関係 6,7,8警備派出所、検問所等関係、特別勤務、転用勤務 9指揮監督及び指導教養関係 10,11交番相談員関係、雑則関係
2005/2/15 富山県公安委員会指令第4号

「富山県警察における巡回連絡の実施基準が分かる文書」の非開示決定を改め平成17年2月10日付けで非開示処分を取り消す裁決をした。

2005/1/15 逆転賠償命令5万円の重み控訴審判決文を公開
2004/12/24 富山県情報公開審査会の答申

富山県公安委員会に対して「富山県警察における巡回連絡の実施基準が判る文書」を開示することが適当である。と答申した。

2004/12/15 名古屋高等裁判所金沢支部 判決言渡し(原判決を変更する)下級裁主要判決情報へリンク(平成17年2月)

争点  ・・・・そのプライバシーの権利あるいは利益を侵害されたものというべきであるから、被控訴人(富山県)は、国家賠償法1条1項により、控訴人が被った損害を賠償する責任がある。

結論  ・・・・控訴人の請求は、慰謝料5万円の支払いを求める限度で理由があるから・・・

2004/10/2 富山県警察本部の非開示決定に対する不服申し立てについて第20回富山県情報公開審査会が9月3日に開催され、意見陳述を行った。
2004/8/12 謝れない県警(新刊案内)ページを追加。著者宛てのメールと掲示板を新設しました。 新刊紹介からお進み下さい。
2003/10/31 富山地方裁判所第4回判決言い渡し  
2003/9/19 富山地方裁判所第3回口頭弁論 
2003/8/22 富山地方裁判所第2回口頭弁論
2003/7/4 富山地方裁判所第1回口頭弁論
2003/5/12 富山簡易裁判所第1回口頭弁論
2003/4/19 メインページに関連リンクを追加
2003/3/17 県警訴訟1を作成 ( 同日富山簡易裁判所に訴状を提出し裁判を求める。)
2003/2/23 「ホームページ・オルゴール」八尾ケーブルからYahoo!ジオシティーズに部分移動。
2003/2/22 入り口ページ”index.htm” を作成。
 

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