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目次 本校の沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 学 則(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 生徒心得 ・・・・・・・・・・・・・・・・・11 生徒会会則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・23 図書館規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・30 諸願様式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・32
健康診断票 行事の記録
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県議会通過 | |||
| A 相川中学校 | 2 昭和29年 3月31日 |
新潟県立相川高等学校移置設置 第1回卒業証書授与遂行 |
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| 1 大正12年 4月13日 |
町立新潟県相川中学校設立認可 |
3 昭和29年 6月15日 | 校舎新築完了 | |
| 2 大正12年 5月 1日 | 相川尋常高等小学校々舎に於て 開校 |
4 昭和29年 7月 8日 | 落成式遂行(移転) | |
| 3 大正13年10月 8日 | 相川町広間町(元佐渡郡立相川 実科高等女学校々舎) |
5 昭和30年 4月 1日 | 県立相川高等学校定時制課程高 千分校設置 |
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| 4 昭和17年12月 1日 | 同校舎焼失 | 6 昭和33年 2月16日 | 校歌制定 | |
| 5 昭和21年12月20日 | 相川町広間町新校舎竣工移転 | 7 昭和33年 4月 1日 | 電気通信課程併置(1学級募集) |
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| B 相川高等女学校 | 8 昭和35年11月 9日 | 電気通信課併置にともなう増築 校舎完成 |
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| 1 昭和 4年 5月 1日 | 町立新潟県相川実科高等女学校 として相川尋常高等小学校内に 創立開校 |
9 昭和37年 4月 1日 | 電気課程併置(1学級募集) | |
| 2 昭和 8年 4月 1日 | 町立相川高等女学校と改称 | 10昭和37年10月27日 | 創立40周年記念式遂行 | |
| C 相川高等学校 | 11昭和38年 5月27日 | 学級増にともなう増築校舎竣成 | ||
| 1 昭和23年 4月 1日 | 町立相川高等学校として相川中 学を統合し創立開校 |
12昭和39年 3月31日 | 学級増にともなう第二期増築校 舎学竣成 |
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| 2 昭和23年 6月 1日 | 県立佐渡高等学校定時制課程相 川分校を併置 |
13昭和40年 9月28日 | 水泳50米公認プール新設 | |
| 3 昭和24年 4月 1日 | 相川高等学校定時制課程認可 | |||
| 4 昭和28年 4月 1日 | 普通科4学級募集12学級編成 認可 |
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| D 新潟県立相川高等学校 | ||||
| 1 昭和28年 3月31日 | 新潟県立相川高等学校設置の件 | |||
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第1章 総 則 第1条 この学則は新潟県立学校管理運営に関する規則第 第2章 学年、学期、授業終始及び休業日 第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る 第1学期4月1日から7月31日まで 一6一 |
第7条 非常変災、その他急迫の事情があるときは校長は 臨時に授業を行わないことができる。 第3章 教育課程、授業日時数及び 生徒の指導 第8条 本校の教育課程と授業日時数は,学習指導要領の 第4章 成績の評価,単位の認定及び卒業 第14条 成績の評価、単位の認定は、学習指導要領の基準 一7一 |
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| は卒業証書を授与する。
第5章入学、退学、転学及び休学等 第20条 入学を許可された者は、入学後10日以内に保護者 一8一 |
第25条 生徒が、退学しようとするときは、保護者は、所 定の退学願を校長に提出して、その許可を得なければな らない。 第6章 生徒の表彰及び懲戒 第27条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を 一9一 |
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| る。授業料は、毎月15日までに、新潟県金庫相川支金庫 に納付しなければならない。 第31条 授業料を延滞し、督促を受けても、なお、納付し ない者があるときは、校長は、委員会を経由して知事に 報告する。 第32条 授業料の減免は、授業料条例の定めるところによ る。 第9章 寄宿舎 第33条 生徒が、寄宿舎に入舎又は寄宿舎から退舎しよう ’ 一10一 |
1章 総 則 1、生徒は本校の規則・指示を厳守し本分を尽し、自己 2章 登下校、並びに学校使用 1、.登校、下校には次の時期を厳守しなければならない。 3章 出 欠 席 1.一日の全課業(授業、作業、行事、学校の命ずる集会 一11一 |
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| 等。以下同じ)に出席しなかったものを欠席とし、一 単位時間の全課業に出席しなかったものを欠課とす る。 2.課業時間の開始に遅れたものを遅刻とする。また、そ の時間中に中途にて退出したものを早退とする。 3.学校の計画する行事、作業、集会等に正当な理由があ り、かつ、不参加の場合、学校にて定めた、自習時間に 参加したものは、出席として取り扱う。 4.次の場合は欠席として取り扱わない。 イ.学校代表としての派遺 ロ..就職、進学等の受験と往復所要日数 ハ.交通遮断、及び交通機関の事故 二.伝染病発生による登校停止 ホ.天災その他非常事態の発生により、やむを得ない と認めた時 へ.学校が必要と認め許可した実習 ト.教師の召換 5.三カ年を通じて無事故のものを皆勤とする。欠席一日 相当以内のものを精勤とし、この場合遅刻、早退を一 欠課と見なす。 6.生徒の忌服日数は次の通りとする。 イ.父母五日 ロ.兄弟、姉妹、祖父母、曽祖父母三日 ハ.伯叔父母一日 二.父母の一年忌一日 一12一 |
ただし、葬祭のための往復日数は別に加算する。 7.七日以上の病気欠席者は医師の診断書を欠席届に添付 して提出しなければならない。 8.欠課総時数が多い場合は、詮議の上原級に止めおく。 9.欠席の時は事前に連絡をとるようにし、かつ、すみや かに所定の用紙をもって届を学級主任を経て、学校長 に提出しなければならない。 10.欠課、早退、遅刻の場合は、学級主任の許可を得なけ ればならない。 11.体育実技等の見学の場合は担当教師の許可を得なけれ ばならない。なお、長期にわたる場合は医師の診断書 等を提出しなければならない。 4章 生活・服装 1.校舎内では放歌、奇声等は厳重に慎み、帽予、マフラ 一13一 |
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| い。 6.外出、登校の際は所定の制服、制帽を着用しなければ ならない。 7.男子の制服.制帽は次の通りとする。 イ.制帽はごく普通の黒色丸型帽に帽章をつけ、白線 二本をしっかり縫いつけなければならない。慶応型 は認めない。 ロ.制服は、黒色サージ詰襟のごく普通の学生服に、 本校所定の金ボタンをつけなければならない。袖口 裾巾その他についても異装をしてはならない。なお 靴下は地味なものを用いること。 ハ.次の期問は、自色半袖開襟シャツ、またはワイシ ャツを着用して登校することができる(6月1日 〜9月30日) 8.女子の制服は次の通リとする。 イ.所定の自色カッタープラゥスに濃紺ジャンパース カート(ヒダ数20〜24)を着用すること。なおスト ッキング着用の場合は黒色、ソックスの場合は白色 とする。 ロ.冬季は所定の濃紺上着ジャケットを着用し、また スラックスを用いることができる。 ハ.夏季は自色半袖ブラウスを着用することができ る。なおその期問は別に定める 9.やむを得ず略装して登校する場合は、すみやかに組主 任に申し出て許可を受け、略装バッジを胸間の所定の 位置につけなければならない。 一14一 |
10.外被、外套は本校所定のものを着用しなければならな い。 11.ジャンパ、トレンチコート等は厳禁する。 12.マフラーは12月より翌年2月まで着用することができ る。ただし色合いは茶、黒、紺の三色であって無地の ものに限る。 13.女子は冬季防寒用として別に定める防寒帽を被ること ができる。 14.頭髪は男子は五分刈以内、女子は電髪その他の飾りを つけてはならない。男子の蓬髪ならびに長髪は校内に おいて散髪を強制する。 15.上履は学校指定の白運動靴を用いなければならない。 16.下着は、青・黄・赤等の原色のもの、または派手な柄 物等は禁止する。 17.家庭においても地味なものを着用するようにつとめな ければならない。 18.煙草、酒は絶対に喫飲してはならない。 19.酒類を提供する飲食店、ならびにバチンコ場、射的場 等の場所に出入りしてはならない。 20.学校指定の映画、演劇以外はみだりに観覧してはなら ない。父兄の許可を受けて観覧する場合であっても制 服、制帽で、かつ昼間が望ましい。 21.生徒相互問において宿泊したり、または外泊をしては ならない。やむを得ず外泊をする場合には事前に父兄 または保証人の承認を受け、かつ事前、または事後 において必ず学級主任に届け出なければならない。 一15一 |
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| 22.夜間外出は緊急を要する場合以外は9時30分までとす る。 23.男女一対一で他人から疑いの目で見られるような交際 はしないように心掛けなければならない。 24.単独で異性への訪問は慎しまなければならない。必要 があって訪間する場合には相互の父兄の許可を得なけ ればならない。 25.族行、キャンプ、登山等については、必ず父兄の承認 を得て、父兄連印の上学校長に所定の手続きをもって 顧い出、許可を受けなければならない。 26.合宿または部外との試合は、事前に担当教師に申し出 て父兄の承認と学校長の許可を受けなければならない。 27.アルバイトは父兄の承認を受け、所定の手続きによっ て学校長の許可を受けなければならない。ただし次に 該当する時は許可しない。 イ.成績不良にして欠単位点を持っている者 ロ.服装、行動等に間題のある者 ハ.不適当な職種 ニ.午後八時以後の夜間勤勤務 28.アルバイトを許可されたものは許可章を指示にしたが って稼動中常時つけることを原則とする。なお、接客 を主とする場合にあっては必ず制服を着用しなければ ならない。 29.下宿、間借り等にあっては、事前に学級主任を経て学 校長に願い出なければならない。 一16一 |
30.外部団体に加入する場合は事前に学校長の許可を受け なければならない。 31.所有の品物にはすべて記名したければならない。 32.持物、金銭等を忘失、または紛失した時はすみやかに 学級主任または週番教師、あるいはその他の職員に届 け出なければならない。 33.時計、金銭等の貴重品を身体から離す時は、担当の教 師に保管を依頼しなければならない。 34.授業料等納入すべき金銭は登校後ただちに納入しなけ ればならない。 5章 週 番 1.週番は週番長一名、副週番長二名、週番員各ホーム・ 一17一 |
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| 師の立会いの下に計画の打合せを行ない、かつ指示 事項の伝達をうける。 ロ.週番員は常時巡回して、生徒の生活向上を図り、 週番目標の達成に努め、毎日の状況を学級日誌に記 入し、学級主任に報告する。 ハ.週番長及び副週番長は毎日の全校生徒の状況及び 週番員の服務の状況を週番日誌に記入し、週番教師 に報告する。 二.週番の交代は週末とし、所定の場所において教師 立会いの下に新旧週番の交代引継ぎを行なう。次週の 週番はその目標を定める。 6章 火器使用 1.火器使用については、当日使用配当分の燃料を週番員 一18一 |
6.週番員は始業前、バヶツに水を満たして火器の傍に 置かなければならない。 7.週番は適宜火気周辺の可燃物の除去、および火器の破 損に注意し、異状のある時はただちに教師に連絡すること。 8.週番は放課後該当掃除区域の教室の火気を点検し、火 器の戸を閉め、かつ教室の戸を閉めて、パヶツを廊下 の端に置かなければならない。教室を空ける場合も以 上のことを注意すること。 なお課外の場合は担当教師の責任において前記事項を 行なう。 9.燃料の不正使用、火器の破損等その他違反行為のあっ た時は火器使用を禁止することがある。 10.火器を使用するかどうかは、前夜の宿直教師が決定 する。その基準は午前七時現在において摂氏七度以下 とする。 7章 非常事態発生時の処置 1.火事またはその他の非常事態発見者は、大声で知らせ 一19一 |
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| 5.放課後または休日にあっては次の通りに行動するこ と。 イ.山の神グランド、または正面玄関前の階段下に集 合し、指揮者の指示により行動する。 ロ.寮の男子は寮監の指示により、ただちに登校する。 ハ.寮の女子は寮監の指示により寮の警備にあたる。 6.非常事態に対する計画は毎年度の初めに樹立し、各教 室に掲示する。 8章 試験および成績 1.学校において行なう各種の試験について、次の事柄に 一20一 |
目の成績は零点とする。 4.学習科目の成績は、定期考査の成績を基礎として評価 し、百点法によって表示する。 5.学習科目の単位の認定は学年末に行なうものとし、単 位認定の基準は四十点以上とする。 6.学年末に所定の科目の単位を取得しなければならない。 7.前項の条件が満たされた時進級又は卒業の資格を認定 する。 8.学習成績は通知表により、生徒の保護者に通知する。 9.正当な理由があって、定期考査のうち、いづれかの受 験を欠いた時の成績の素点は、他の期日の考査の成績 素点の八割以内とする。 9.章 運転免許の取得と車輌 1.自動車、自動二輸車および原動機付自転車の運転免許 一21一 |
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| キ、ハンドル等をよく点検すること。 (3)通学用に使用する場合は、保護者と連名の使用許可 願を提出し、許可されたものは車体に学校で定めた許 可番号をつけ、許可証を携行しなければならない。 (4)通学距離4km以上の場合は許可することを原則と する。ただし、126cc以上の自動二輪または三、四輸 自動車の使用および無許可で運転免許証を取得したも のは許可しない。 (5)帰宅後の使用に当っては必ず保護者の許可を受け、 休日等の遠出に当っては事前に学校(ホームルーム主 任)に届け出て許可を受けるものとする。 (6)通学時は原動機付および自動二輸車の二人乗りをし てはならない。交通が不便で特に緊急を要する場合以 外は、危害防止の立場からも高校生および友達との二 人乗りは原則として禁止する。 (7)危険防止のため、なるべくヘルメットを着用して運 転すること。 (8)原動機付および自動二輪車で通学する際は必ず靴を はき、草履は禁止する。 4.原動機付および自動二輸車の使用は許可された後にお いても、使用不適当と思われる事実(交通違反、整備 不良車、使用方法の不適当等)が発見された場合は直 ちに許可を取り消すことがある。 一22一 |
第1章 総 則 第1条 本会は新潟県立相川高等学校生徒会と称す。 一23一 |
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| 3.その他重要な事項 第8条 総会は毎年4月に会長が召集する。ただし、次の 場合は臨時に開く事がある。 1.評議会が必要と認めた時 2.会員の1/5以上の要求のあった時 第9条 総会には正副議長各1名を正副会長以外の会員か ら選出する。 第2節 評議会 第10条 評議会は本会正副会長、書記、ホームルーム、正副 一24一 |
努めるとともに、本会の決定に従って実践し、かつ評議 会に建議する。 第4節 文化委員会 第15条 文化委員会は文化部の各クラブ長によって構威す る。 第16条 文化委員会は次の事項を取り扱う。 1.文化祭の準備と運営 2.その他の文化事業の計画と執行 第5節 体育委員会 第17条 体育委員会は体育部の各クラブ長によって構成す る。 第18条 体育委員会は次の事項を取り扱う。 1.体育祭の準備と運営 2.その他の体育に関する事項の計画と執行。 第6節 図書委員会 第19条 図書委員会は各ホームルームから2名宛選出され た委員によって構成する。 第20条 図書委員会は学校図書館に対する協力、会員の読 書に関する啓蒙と指導等を立案執行する。 第7節 衛生委員会 第21条 衛生委員会は各ホームルームから選出された男女 各1名の委員によって構成する。 第22条 衛生委員会は会員の保健、衛生に関する事項を計 画、執行する 第8節 生活指導委員会 第23条 生活指導委員会は各ホームルームで選出された1 一25一 |
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| 名の委員で構成する。 第24条 生活指導委員会は会員の学校内における生活に適 切な指導を与え、円満な人格の育成を助長するための計 画と運営を行なう。 第9節 新聞委員会 第25条 新聞委員会は各ホームルームから選出された一名 第10節 放送委員会 第27条 放送委員会は各ホームルームから1名宛選出され 第11節 その他 第29条 ホームルーム、文化委員会、体育委員会、図書委 第3章 役 員 第31条 本会には次の役員を置く。 一26一 |
1.会長1名 2.副会長男女各1名 3.書記3名 第32条 役員の任務は次の通りとする。 1.会長は本会を代表し会務を統率する。 2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその任務 を代行する。 3.書記は会議及びその他の記録作成と保管、掲示板の 管理をする。 第4章 選 挙 第33条 会員は全て選挙権、被選挙権を有す。ただし選 ’ 一27一 |
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| 2.その他の委員会構成員及びホームルーム正副委員長 書記は毎年4月から翌年3月迄を任期とする。 第41条 役員、委員等の欠員を生じた時は10日以内に選挙 を行なう。ただし、この時の任期は前任者の残任期とす る。 第5章 会 計 第42条 会員は会費を納めて本会の経費にあてなければな 第6章 補 則 第47条 全ての会議は構成員の2/3以上の出席を以って成 一28一 |
対し監査を行なう事ができる。また、役員に代行させる 事もできる。 第51条 顧問はいかなる会議にも出席して助言する事がで きる。 第52条 会員はクラブのうち1つの部を選んで所属し、そ の目的達成に協力しなければならない。 付 則 必要な細則はそのつど評議会て制定する。 ’ 一29一 |
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1.貸出日は火木曜の週2日で、開館時問は別にこれを定 一30一 |
直ちにこれに応じなければならない。 12.その他図書委員会が臨時の措置規定を出した場合は、 13.貸出、返本の方法については別にこれを定める。 14.返却日を過ぎても返本のないものは、掲示その他の方 法により督促する。 15.閲覧貸出等の際は以上の諸注意を厳守すること。 ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ 一31一 |
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| 文章及びレイアウトは昭和41年度発行生徒手帳より。 縦102×幅69×厚さ4mm 全84ページで構成されています。 | ||
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