生徒手帳ケース(現物サイズ)昭和41年4月発行
表紙・裏表紙 昭和41年4月発行・サイズ 縦102×幅69×厚さ4mm
昭和41年4月の時間割表(普通科3組の時間割り)R・・リーダー(文章)、G・・グラマー(文法)、乙・・国語の中の、古典
身分証明書 昭和41年4月発行

生徒手帳内容
							目次
校   歌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
本校の沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
学 則(抄)・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
生徒心得  ・・・・・・・・・・・・・・・・・11
生徒会会則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・23
図書館規定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・30
諸願様式  ・・・・・・・・・・・・・・・・・32
記録


                        健康診断票    行事の記録
            時間割
諸届欄      住所欄
学校家庭連絡欄  身分証明書

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本校の沿革 
県議会通過
A 相川中学校 2 昭和29年 3月31日
新潟県立相川高等学校移置設置
第1回卒業証書授与遂行
 1 大正12年 4月13日
町立新潟県相川中学校設立認可
3 昭和29年 6月15日 校舎新築完了
 2 大正12年 5月 1日 相川尋常高等小学校々舎に於て
開校
4 昭和29年 7月 8日 落成式遂行(移転)
 3 大正13年10月 8日 相川町広間町(元佐渡郡立相川
実科高等女学校々舎)
5 昭和30年 4月 1日 県立相川高等学校定時制課程高
千分校設置
 4 昭和17年12月 1日 同校舎焼失 6 昭和33年 2月16日 校歌制定
 5 昭和21年12月20日 相川町広間町新校舎竣工移転 7 昭和33年 4月 1日 電気通信課程併置(1学級募集)
B 相川高等女学校 8 昭和35年11月 9日 電気通信課併置にともなう増築
校舎完成
 1 昭和 4年 5月 1日 町立新潟県相川実科高等女学校
として相川尋常高等小学校内に
創立開校
9 昭和37年 4月 1日 電気課程併置(1学級募集)
 2 昭和 8年 4月 1日 町立相川高等女学校と改称 10昭和37年10月27日 創立40周年記念式遂行
C 相川高等学校 11昭和38年 5月27日 学級増にともなう増築校舎竣成
 1 昭和23年 4月 1日 町立相川高等学校として相川中
学を統合し創立開校
12昭和39年 3月31日 学級増にともなう第二期増築校
舎学竣成
 2 昭和23年 6月 1日 県立佐渡高等学校定時制課程相
川分校を併置
13昭和40年 9月28日 水泳50米公認プール新設
 3 昭和24年 4月 1日 相川高等学校定時制課程認可
 4 昭和28年 4月 1日 普通科4学級募集12学級編成
認可
D 新潟県立相川高等学校
 1 昭和28年 3月31日 新潟県立相川高等学校設置の件
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学 則(抄)

第1章 総  則

第1条 この学則は新潟県立学校管理運営に関する規則第
 2条に基づいて、本校の運営に関し必要な事項を定める
 ことを目的とする。
第2条 本校は新潟県立相川高等学校と称し全日制課程は
 新潟県佐渡郡相川町大字下相川字山ノ神平168番地に、
 定時制課程は相川町大字入川1894番地に所在する。
第3条 本校の修業年数と生徒定員は次のとおりとする。
 全日制課程 普通科(第1学年) 50名 修業年限 3年
       電気通信科(〃) 45名   〃  〃
       電気科(〃)   45名   〃  〃
 定時制課程 普通科(〃)   50名 修業年限 4年

第2章 学年、学期、授業終始及び休業日

第5条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る  第1学期4月1日から7月31日まで
 第2学期8月1日から12月31日まで
 第3学期1月1日から3月31日まで
第6条 休業日は次のとおりとする。
 国の定める祝日 日曜日 学年初休業日 夏季休業日
 冬季休業日 学年末休業日 農繁期休業日 (定時制課
 程のみ)その他校長が新潟県教育委員会の承認を得
 て定めた日

一6一

第7条 非常変災、その他急迫の事情があるときは校長は
 臨時に授業を行
わないことができる。

第3章 教育課程、授業日時数及び 生徒の指導

第8条 本校の教育課程と授業日時数は,学習指導要領の
 基準及び委員会が別に定める基準によって,別表のとお
 りとする。
 前項の別表は、毎学年の初めにおいて校長が定める。
第9条 宿泊を要する修学族行を実施する場合は、在学中
 1回とし、五泊六日以内の旅行日数で行なう。
第10条 生徒は本校の定める生徒心得を守らなければなら
 ない。
第11条 生徒が、欠席・欠課・遅刻・早退等をする場合に
 は、所定の手続きを経なければならない。
第12条 生徒が、文化、体育関係等の対外行事に参加する
 場合には、校長の許可を得たければならない。
第13条 生徒が伝染病にかかり、又はかかる恐れがあると
 きは、校長は、その生徒の出席停止を命ずることができ
 る。

第4章 成績の評価,単位の認定及び卒業

第14条 成績の評価、単位の認定は、学習指導要領の基準
に基づいて、生徒の出席状況と平素の成績によって行
う。
第15条 校長は、本校所定の課程を修了したと認めた者に

一7一



は卒業証書を授与する。

第5章入学、退学、転学及び休学等

第20条  入学を許可された者は、入学後10日以内に保護者
 及び保証人が連署した所定の誓約書及び戸籍抄本.又は
 戸籍記載事疑明書を、校長に提出しなければならい。
 第21条 保護者は、生徒に対して親権を行なう者、親権を
 行う者がいないときは、後見人の職務を行う者で、本
 校に対して生徒に関するいっさいの責任を負うことがで
 きる者でなければならない。
第22条 生徒が、転学又は全日制の課程と定時制の課程と
 の間の転籍をしょうとするときは、保護者は、所定の転
 学願又は転籍顧を校長に提出しなければならない。
第23条 生徒が病気その他やむを得ない事由によって、
 休学しようとするときは、保護者は、所定の休学願を校
 長に提出しなければならない。
 前項の願出のあったときは、校長が適当と認めた場合
 1月以上1年以内の鯛で休学を許可するものとする。
 休学が1年をこえた場合は、自然退学とする。但し校
 長が必要と認めた場合は、引続き休学を許可すること
 ある。
第24条 休学中の生徒が、復学しょうとするときは、保護
 者は、所定の復学願を校長に提出して、その許可を受け
 なければならない。

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第25条 生徒が、退学しようとするときは、保護者は、所
 定の退学願を校長に提出して、その許可を得なければな
 らない。

第6章 生徒の表彰及び懲戒

第27条 校長は、学業、人物その他について優秀な生徒を
 表彰することがある。
第28条 校長は、教育上必要があると認めたるときは、生
 徒に懲戒処分を行なう。
  前項の懲戒処分は、退学、停学、及び訓告とする。
 。 第1項の退学は、下記の各号の1に該当する生徒に
 対して行なうものとする。
  1 性行不良で改善の見込がないと認められる者
  2 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
  3 正当の理由がなくて出席常でない者
  4 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に、反
   した者
  「 第2項の停学は、性行不良であって、他の生徒の教
  育に妨げがあると認められる生徒に対して行なうもの
  とする。
 」 第2項の訓告は、教育上必要があると認められる生
  徒に対して行なうものとする。
第8章 授業料及び入学考査料
第30条 授業料及び入学考査料の徴収は,新潟県立高等学
 校の授業料及び入学考査料徴収条例の定めるところによ

一9一



 る。授業料は、毎月15日までに、新潟県金庫相川支金庫
 に納付しなければならない。
第31条 授業料を延滞し、督促を受けても、なお、納付し
 ない者があるときは、校長は、委員会を経由して知事に
 報告する。
第32条 授業料の減免は、授業料条例の定めるところによ
 る。

第9章 寄宿舎

第33条 生徒が、寄宿舎に入舎又は寄宿舎から退舎しよう
 とするときは、保護者は、所定の入舎願又は退舎願を校
 長に提出して、許可を得なければならない。














一10一

生徒心得

1章 総  則

1、生徒は本校の規則・指示を厳守し本分を尽し、自己
  の体面を維持しなければならない。

2章 登下校、並びに学校使用

1、.登校、下校には次の時期を厳守しなければならない。
  イ. 登校 始業時刻の五分前
  ロ. 下校終業時刻より一時間以内
 ただし、クラブ活動その他特別の事情で残る場合は
 学校の許可を得るとともに、父兄、下宿等に運絡しな
 ければならない。
2、登校中は許可なくして校地外へ出ることはできない。
 やむを得ぬ事情で校地外に出る場合は主任に届け出て
 外出許可を受けなければならない。
3、休日登校の際は当直教師の許可を受け、休目登校者名
 簿に必要事項を記入し、かつ、下校の際も当直教師に
 申出なければならない。
 イ. クラブ活動は原則として顧間教師の指導のもとで
   行なう。
 ロ、格別の事情のない限り部外者を同伴し、校地・校
   舎を使用してはならない。

3章 出 欠 席

1.一日の全課業(授業、作業、行事、学校の命ずる集会

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 等。以下同じ)に出席しなかったものを欠席とし、一
 単位時間の全課業に出席しなかったものを欠課とす
 る。
2.課業時間の開始に遅れたものを遅刻とする。また、そ
 の時間中に中途にて退出したものを早退とする。
3.学校の計画する行事、作業、集会等に正当な理由があ
 り、かつ、不参加の場合、学校にて定めた、自習時間に
 参加したものは、出席として取り扱う。
4.次の場合は欠席として取り扱わない。
 イ.学校代表としての派遺
 ロ..就職、進学等の受験と往復所要日数
 ハ.交通遮断、及び交通機関の事故
 二.伝染病発生による登校停止
 ホ.天災その他非常事態の発生により、やむを得ない
  と認めた時
 へ.学校が必要と認め許可した実習
 ト.教師の召換
5.三カ年を通じて無事故のものを皆勤とする。欠席一日
 相当以内のものを精勤とし、この場合遅刻、早退を一
 欠課と見なす。
6.生徒の忌服日数は次の通りとする。
 イ.父母五日
 ロ.兄弟、姉妹、祖父母、曽祖父母三日
 ハ.伯叔父母一日
 二.父母の一年忌一日

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ただし、葬祭のための往復日数は別に加算する。
7.七日以上の病気欠席者は医師の診断書を欠席届に添付
 して提出しなければならない。
8.欠課総時数が多い場合は、詮議の上原級に止めおく。
9.欠席の時は事前に連絡をとるようにし、かつ、すみや
 かに所定の用紙をもって届を学級主任を経て、学校長
 に提出しなければならない。
10.欠課、早退、遅刻の場合は、学級主任の許可を得なけ
 ればならない。
11.体育実技等の見学の場合は担当教師の許可を得なけれ
 ばならない。なお、長期にわたる場合は医師の診断書
 等を提出しなければならない。

4章 生活・服装

1.校舎内では放歌、奇声等は厳重に慎み、帽予、マフラ
 ー、手袋、外套等は着用してはならない。
2.教室への出入りは静粛にし、始業と同時に教場に入ら
 なければならない。
3.通学途上、外出等にあって、教師に会った際は脱帽し
 挨拶をしなければならない。また上級生、下級生を間
 わず生徒間にあってもお互に挨拶をかわすことが望ま
 しい。
4.校舎内にあっても右側を通行し、教職員ならびに訪間
 客には会釈すべきである。
5.言葉遺いは生徒としての品位を保ち、長上に対しては
 敬語を使い、同僚間にあっても丁寧でなければならな

一13一



 い。
6.外出、登校の際は所定の制服、制帽を着用しなければ
 ならない。
7.男子の制服.制帽は次の通りとする。
 イ.制帽はごく普通の黒色丸型帽に帽章をつけ、白線
  二本をしっかり縫いつけなければならない。慶応型
  は認めない。
 ロ.制服は、黒色サージ詰襟のごく普通の学生服に、
  本校所定の金ボタンをつけなければならない。袖口
  裾巾その他についても異装をしてはならない。なお
  靴下は地味なものを用いること。
 ハ.次の期問は、自色半袖開襟シャツ、またはワイシ
  ャツを着用して登校することができる(6月1日
  〜9月30日)
8.女子の制服は次の通リとする。
 イ.所定の自色カッタープラゥスに濃紺ジャンパース
  カート(ヒダ数20〜24)を着用すること。なおスト
  ッキング着用の場合は黒色、ソックスの場合は白色
  とする。
 ロ.冬季は所定の濃紺上着ジャケットを着用し、また
  スラックスを用いることができる。
 ハ.夏季は自色半袖ブラウスを着用することができ
  る。なおその期問は別に定める
9.やむを得ず略装して登校する場合は、すみやかに組主
 任に申し出て許可を受け、略装バッジを胸間の所定の
 位置につけなければならない。

一14一

10.外被、外套は本校所定のものを着用しなければならな
 い。
11.ジャンパ、トレンチコート等は厳禁する。
12.マフラーは12月より翌年2月まで着用することができ
 る。ただし色合いは茶、黒、紺の三色であって無地の
 ものに限る。
13.女子は冬季防寒用として別に定める防寒帽を被ること
 ができる。
14.頭髪は男子は五分刈以内、女子は電髪その他の飾りを
 つけてはならない。男子の蓬髪ならびに長髪は校内に
 おいて散髪を強制する。
15.上履は学校指定の白運動靴を用いなければならない。
16.下着は、青・黄・赤等の原色のもの、または派手な柄
 物等は禁止する。
17.家庭においても地味なものを着用するようにつとめな
 ければならない。
18.煙草、酒は絶対に喫飲してはならない。
19.酒類を提供する飲食店、ならびにバチンコ場、射的場
 等の場所に出入りしてはならない。
20.学校指定の映画、演劇以外はみだりに観覧してはなら
 ない。父兄の許可を受けて観覧する場合であっても制
 服、制帽で、かつ昼間が望ましい。
21.生徒相互問において宿泊したり、または外泊をしては
 ならない。やむを得ず外泊をする場合には事前に父兄
 または保証人の承認を受け、かつ事前、または事後
 において必ず学級主任に届け出なければならない。

一15一



22.夜間外出は緊急を要する場合以外は9時30分までとす
 る。
23.男女一対一で他人から疑いの目で見られるような交際
 はしないように心掛けなければならない。
24.単独で異性への訪問は慎しまなければならない。必要
 があって訪間する場合には相互の父兄の許可を得なけ
 ればならない。
25.族行、キャンプ、登山等については、必ず父兄の承認
 を得て、父兄連印の上学校長に所定の手続きをもって
 顧い出、許可を受けなければならない。
26.合宿または部外との試合は、事前に担当教師に申し出
 て父兄の承認と学校長の許可を受けなければならない。
27.アルバイトは父兄の承認を受け、所定の手続きによっ
 て学校長の許可を受けなければならない。ただし次に
 該当する時は許可しない。
 イ.成績不良にして欠単位点を持っている者
 ロ.服装、行動等に間題のある者
 ハ.不適当な職種
 ニ.午後八時以後の夜間勤勤務
28.アルバイトを許可されたものは許可章を指示にしたが
 って稼動中常時つけることを原則とする。なお、接客
 を主とする場合にあっては必ず制服を着用しなければ
 ならない。
29.下宿、間借り等にあっては、事前に学級主任を経て学
 校長に願い出なければならない。

一16一

30.外部団体に加入する場合は事前に学校長の許可を受け
 なければならない。
31.所有の品物にはすべて記名したければならない。
32.持物、金銭等を忘失、または紛失した時はすみやかに
 学級主任または週番教師、あるいはその他の職員に届
 け出なければならない。
33.時計、金銭等の貴重品を身体から離す時は、担当の教
 師に保管を依頼しなければならない。
34.授業料等納入すべき金銭は登校後ただちに納入しなけ
 ればならない。

5章 週  番

1.週番は週番長一名、副週番長二名、週番員各ホーム・
 ルームニ名をもって編成する。
2.週番長は最高学年各ホーム・ルームの委員長、副委員
 長ならびに生活指導委員が交代して当り、副週番長は
 週番長の属するホーム・ルーム週番員が当る。週番員
 は各ホーム・ルーム全員が交代で勤務する。
3.週番の任務は次の通りである。
 イ.学校の諸規則の履行を確実にすることを主眼とし
  て、学校の指示事項ならびに生徒会によって定めら
  れた事項を実行するように督励する。
 ロ.週番長は週番教師と連絡を密にし、週番員ともに
  目標の達成に努める。
4.週番の服務要領は次の通りである。
 イ.週番員は毎昼休みに所定の場所に集合し、週番教

一17一



  師の立会いの下に計画の打合せを行ない、かつ指示
  事項の伝達をうける。
 ロ.週番員は常時巡回して、生徒の生活向上を図り、
  週番目標の達成に努め、毎日の状況を学級日誌に記
  入し、学級主任に報告する。
 ハ.週番長及び副週番長は毎日の全校生徒の状況及び
  週番員の服務の状況を週番日誌に記入し、週番教師
  に報告する。
 二.週番の交代は週末とし、所定の場所において教師
  立会いの下に新旧週番の交代引継ぎを行なう。次週の
  週番はその目標を定める。

6章 火器使用

1.火器使用については、当日使用配当分の燃料を週番員
  が受取り、始業時までに要務員が点火する。
2.指定された燃料以外のものを火器に投入してはならない。
3.火器周辺一米以内に燃焼可能のもの(机、椅子を含
  む)を置いてはならない。
4.燃料の投入は五時限(七時限授業にあっては六時隈)
  までとし、以後は投入してはいけない。ただし、寒気
  が特にひどく、教師の指示がある場合は差支つかえな
  い。なお、課外授業の場合は該当教室の配当表によっ
  て、要務員がたきつける。
5.火器周辺のゴミは火器に投入し、ゴミ箱に入れてはな
  らない。

一18一

6.週番員は始業前、バヶツに水を満たして火器の傍に
  置かなければならない。
7.週番は適宜火気周辺の可燃物の除去、および火器の破
  損に注意し、異状のある時はただちに教師に連絡すること。
8.週番は放課後該当掃除区域の教室の火気を点検し、火
  器の戸を閉め、かつ教室の戸を閉めて、パヶツを廊下
  の端に置かなければならない。教室を空ける場合も以
  上のことを注意すること。
  なお課外の場合は担当教師の責任において前記事項を
  行なう。
9.燃料の不正使用、火器の破損等その他違反行為のあっ
  た時は火器使用を禁止することがある。
10.火器を使用するかどうかは、前夜の宿直教師が決定
  する。その基準は午前七時現在において摂氏七度以下
  とする。

7章 非常事態発生時の処置

1.火事またはその他の非常事態発見者は、大声で知らせ
  るとともに消火または適当な処置につとめる。この際
  できるだけ早く教務室に知らせること。
2.生徒は指揮者の指示に従って敏速に行動すること。
3.避難場所に集合、または配置につき終った時、責任者
  は人員を点呼し、本部に人員の有無を連絡すること。
4.火災避難にあたっては、各室廊下の窓を閉め、バケツ
  を持って出ること。

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5.放課後または休日にあっては次の通りに行動するこ
  と。
  イ.山の神グランド、または正面玄関前の階段下に集
   合し、指揮者の指示により行動する。
  ロ.寮の男子は寮監の指示により、ただちに登校する。
  ハ.寮の女子は寮監の指示により寮の警備にあたる。
6.非常事態に対する計画は毎年度の初めに樹立し、各教
  室に掲示する。

8章 試験および成績

1.学校において行なう各種の試験について、次の事柄に
  注意しなければならない。
  イ.机上には受験に必要な物品(鉛筆三本程度、消し
   ゴム、教科により必要な用具)を用意し、鉛筆削り
   筆箱は出しておいてはいけない。また、貸し借りを
   してはならない。
  ロ.受験に必要のない物品は全て教室の前方に出さな
   ければならない
  ハ.机上のおうとつがひどい時に限り下敷きを使用で
   きる。この場合は毎時間監督教師の点検を受けなけ
   ればならない。
2.もし不正行為を行ったり、あるいは行なおうとした時
  または不審の振舞と見られた時は退場を命ぜられるこ
  とがある。
3.一つの期の定期考査において不正行為を行ったものに
  ついては、以後の受験を停止し、かつこの期の受験科

一20一

  目の成績は零点とする。
4.学習科目の成績は、定期考査の成績を基礎として評価
  し、百点法によって表示する。
5.学習科目の単位の認定は学年末に行なうものとし、単
  位認定の基準は四十点以上とする。
6.学年末に所定の科目の単位を取得しなければならない。
7.前項の条件が満たされた時進級又は卒業の資格を認定
  する。
8.学習成績は通知表により、生徒の保護者に通知する。
9.正当な理由があって、定期考査のうち、いづれかの受
  験を欠いた時の成績の素点は、他の期日の考査の成績
  素点の八割以内とする。

9.章 運転免許の取得と車輌
使用に関する規定

1.自動車、自動二輸車および原動機付自転車の運転免許
  受験に当っては、学校長あてに保護者と連名の許可願
  を提出し、許可された場合のみ受験することができ
  る。
2.運転免許取得者は交通規則を厳守する誓約書を学校長
  あてに提出しなければならない。
3.自動車、自動二輪車および原動機付自転車の使用に当
  っては、次の事項を厳守しなければならない。
(1)交通法規を守り、特にスピード違反のないように心
   がけ、安全運転に努めること。
(2)車輌の点検、整備に心がけ、特にライト、プレー

一21一



  キ、ハンドル等をよく点検すること。
(3)通学用に使用する場合は、保護者と連名の使用許可
  願を提出し、許可されたものは車体に学校で定めた許
  可番号をつけ、許可証を携行しなければならない。
(4)通学距離4km以上の場合は許可することを原則と
  する。ただし、126cc以上の自動二輪または三、四輸
  自動車の使用および無許可で運転免許証を取得したも
  のは許可しない。
(5)帰宅後の使用に当っては必ず保護者の許可を受け、
  休日等の遠出に当っては事前に学校(ホームルーム主
  任)に届け出て許可を受けるものとする。
(6)通学時は原動機付および自動二輸車の二人乗りをし
  てはならない。交通が不便で特に緊急を要する場合以
  外は、危害防止の立場からも高校生および友達との二
  人乗りは原則として禁止する。
(7)危険防止のため、なるべくヘルメットを着用して運
  転すること。
(8)原動機付および自動二輪車で通学する際は必ず靴を
  はき、草履は禁止する。
4.原動機付および自動二輸車の使用は許可された後にお
  いても、使用不適当と思われる事実(交通違反、整備
  不良車、使用方法の不適当等)が発見された場合は直
  ちに許可を取り消すことがある。

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生 徒 会 々 則
第1章 総  則

第1条 本会は新潟県立相川高等学校生徒会と称す。
第2条 本会は会員の自主的精神に基づく活動によって、
 会員相互の個性向上と親睦ならびに福祉を計り、かつ学
 校の振興に寄与する事を目的とする。
第3条 本会は全日制生徒全員をもって構成し、学校長と
 教職員を顧間とする。
第4条 本会の活動は学校長の承認を得なければならな
 い。
第2章 機  関
第5条 本会には目的達成のため次の機関を置く。
 1.総会      2.評議会
 3.ホームルーム  4.文化委員会
 5.体育委員会   6.図書委員会
 7.衛生委員会   8.生活指導委員会
 9.新聞委員会  10.放送委員会
第1節 総 会
第6条 総会は会員全員で構成する最高の決議機関であ
 る。
第7条 総会は次の事項を取り扱う。
 1.予算、決算の議決と承認
 2.会則の改正

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 3.その他重要な事項
第8条 総会は毎年4月に会長が召集する。ただし、次の
 場合は臨時に開く事がある。
 1.評議会が必要と認めた時
 2.会員の1/5以上の要求のあった時
第9条 総会には正副議長各1名を正副会長以外の会員か
 ら選出する。

第2節 評議会

第10条 評議会は本会正副会長、書記、ホームルーム、正副
 委員長、及び各委員会委員長で構成する。
第11条 評議会は総会に次ぐ決議機関であって、次の事項
 を取り扱う。
 1.事業計画
 2.予算、決算案の審議及び総会に提出するその議
   案の作成
 3.ホームルームより提出された事項の審議  
 4.選挙管理委員の選出
 5.部の新設.廃止 
 6.細則決定
第12条 評議会は毎月1回会長が召集する。ただし、会長
 が必要と認めた時及び構成員1/3以上の要求があった時
 は臨時に開く事ができる。
第3節 ホームルーム
第13条 ホームルームはホームルーム全員をもって構成し
 本会活動の基盤となる。
第14条 ホームルームは常にHOMEの雰囲気を作る事に

一24一

 努めるとともに、本会の決定に従って実践し、かつ評議
 会に建議する。
第4節 文化委員会
第15条 文化委員会は文化部の各クラブ長によって構威す
 る。
第16条 文化委員会は次の事項を取り扱う。
 1.文化祭の準備と運営
 2.その他の文化事業の計画と執行
第5節 体育委員会
第17条 体育委員会は体育部の各クラブ長によって構成す
 る。
第18条 体育委員会は次の事項を取り扱う。
 1.体育祭の準備と運営
 2.その他の体育に関する事項の計画と執行。
第6節 図書委員会
第19条 図書委員会は各ホームルームから2名宛選出され
 た委員によって構成する。
第20条 図書委員会は学校図書館に対する協力、会員の読
 書に関する啓蒙と指導等を立案執行する。
第7節 衛生委員会
第21条 衛生委員会は各ホームルームから選出された男女
 各1名の委員によって構成する。
第22条 衛生委員会は会員の保健、衛生に関する事項を計
 画、執行する

第8節 生活指導委員会

第23条 生活指導委員会は各ホームルームで選出された1

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 名の委員で構成する。
第24条 生活指導委員会は会員の学校内における生活に適
 切な指導を与え、円満な人格の育成を助長するための計
 画と運営を行なう。

第9節 新聞委員会

第25条 新聞委員会は各ホームルームから選出された一名
 の委員によって構成することを原則とする。
第26条 新聞委員会は生徒会機関紙(生徒会新聞、はまな
 す)の編集に当りこれを刊行する。

第10節 放送委員会

第27条 放送委員会は各ホームルームから1名宛選出され
 た委員によって構成することを原則とする。
第28条 放送委員会は校内放送全般に関する事項の計画と
 運営を行なう。

第11節 その他

第29条 ホームルーム、文化委員会、体育委員会、図書委
 員会、衛生委員会、生活指導委員会、新聞委員会、放送
 委員会はそれぞれの会員の互選により委員長、副委員長
 書記各1人を置く。ただし、ホームルーム書記は2名。
第30条 ホームルーム及び各委員会は毎月1回委員長が召
 集し、副委員長が議長となる。ただし、委員長が必要と
 認めた時及び構成員の1/3が要求する時は臨時に開くこ
 とができる。

第3章 役  員

第31条 本会には次の役員を置く。

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 1.会長1名   2.副会長男女各1名
 3.書記3名
第32条 役員の任務は次の通りとする。
 1.会長は本会を代表し会務を統率する。
 2.副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその任務
   を代行する。
 3.書記は会議及びその他の記録作成と保管、掲示板の
   管理をする。

第4章 選  挙

第33条 会員は全て選挙権、被選挙権を有す。ただし選
 管理委員はこれらの被選挙権をもたない。
第34条 正副会長の選挙は選挙管理委員会で管理し、毎年
 11月に行なう。
第35条 正副会長選挙において、立候補者が定員以上の場
 合有効投票の上位得票者を当選と認める。
第36条 正副会長候補者が定員に満たない場合は信任投票
 を行なう。
第37条 信任投票は全員で行ない、有効投票の総数の2/3
 以上の得票を要す。
第38条 選挙管理委員会は選挙日より15日前に構成され選
 挙終了後直ちに解散する。
第39条 本会書記は会長の依嘱による。
第40条 本会役員及び委員の任期は次の通りとする。
 1.本会役員、文化委員会、体育委員会の構成員の任期
   は毎年12月1日から翌年11月30日迄とする。





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 2.その他の委員会構成員及びホームルーム正副委員長
   書記は毎年4月から翌年3月迄を任期とする。
第41条 役員、委員等の欠員を生じた時は10日以内に選挙
 を行なう。ただし、この時の任期は前任者の残任期とす
 る。

第5章 会  計

第42条 会員は会費を納めて本会の経費にあてなければな
 らない。
第43条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入によ
 る。
第44条 本会の出納は学校に委託する。
第45条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年月3
 月31日迄とする。
第46条 翌年度の予算案は12月以降に作成し定期総会に上
 提する。

第6章 補  則

第47条 全ての会議は構成員の2/3以上の出席を以って成
 立し、議決は多数決による。賛否同数の場合は議長がこ
 れを決する。
第48条 会議は全て公開とする。ただし、構成員の2/3以
 上が必要と認めた時は秘密会にできる。
第49条 本会各機関の役員、委員は生活指導委員と臨時に
 設けられる。委員以外は兼任できない。
第50条 会長は必要と認めた時随時に各委員会、クラブに

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 対し監査を行なう事ができる。また、役員に代行させる
 事もできる。
第51条 顧問はいかなる会議にも出席して助言する事がで
 きる。
第52条 会員はクラブのうち1つの部を選んで所属し、そ
 の目的達成に協力しなければならない。

付   則

必要な細則はそのつど評議会て制定する。
















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図 書 館 規 定

 1.貸出日は火木曜の週2日で、開館時問は別にこれを定
   める。
 2.日曜は原則として閉館する。
 3.閲覧は館内で行ないノート、筆記用具などを除き、カ
   バンの持ち込みはこれを認めない。
 4.閲覧は図書館で行なうことを原則とするも、読み合わ
   せや討議等で必要とするときは係職員に申し出て別室
   で行なうことができる。
 5.禁帯出ならびに貴重書のラベルを添付された図書は、
   館外に持ち出すことは出来ない。
 6.貸出期間は貸出日を加算して1週間以内とする。
 7.貸出冊数は1人1回につき2冊までとする。ただし学
   習上どうしてもそれ以上必要とするものは、係職員に
   申し出てその承認を得るものとする。
 8.図書を紛失または、はなはだしく汚損した場合は、同
   一図書を弁償すること。ただし場合によって相当代金
   をもって弁償に代えることも出来る。
 9.借用図書返本の際は必ず係員(図書週番の生徒または
   係職員)を通じて行なうこと。
10.長期休暇中の貸出についてはその都度図書委員会がこ
   れを決定し、掲示その他の方法をもって連絡する。
11.図書委員会が貸出図書の返却を要求した場合は貸出期
   間中であっても直ちにこれに応じなければならない。
12.その他図書委員会が臨時の措置規定を出した場合は、

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   直ちにこれに応じなければならない。
12.その他図書委員会が臨時の措置規定を出した場合は、
13.貸出、返本の方法については別にこれを定める。
14.返却日を過ぎても返本のないものは、掲示その他の方
   法により督促する。
15.閲覧貸出等の際は以上の諸注意を厳守すること。



















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文章及びレイアウトは昭和41年度発行生徒手帳より。 縦102×幅69×厚さ4mm 全84ページで構成されています。

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