障害年金は、ほとんどすべての病気も対象です。
障害というと、目や耳が不自由、手足の切断といった身体障害を思い浮かべてしまいがちですが、障害年金は身体障害だけでなく、ほとんど全ての病気も対象です。あらゆる症例、あらゆる病気が障害年金の対象になります。腎臓病、糖尿病、癌、肝硬変、脳梗塞、心臓病、白内障、精神疾患、などほとんど全てです。
ただし、精神疾患のうち神経症など、一部対象にならないものがあります。疑問のある方は、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。
障害年金は、国民年金や厚生年金などの公的年金に加入している人が障害の状態になったときに受け取ることができる年金です。
20歳になると誰でも公的年金に加入します。だから、要件に合えば、誰でも障害年金を受け取ることができます。(障害年金には、年齢や保険料納付などの要件があります。)
厚生年金や共済年金に加入している人はもちろん、会社員の妻など配偶者に扶養されている人も国民年金に加入しているので障害年金受給の可能性があります。
そして、仕事ができない、家事ができない、一日中寝ていないと辛い、などの状態になったときは、障害年金を受給するための請求をすることができます。
国民年金保険・厚生年金保険などという名のとおり、年金は保険制度です。
生命保険や傷害保険と同じように、保険料を払っていない人に障害年金は出ません。
障害年金を受給できるのは、ある程度年金保険料を払ってきた人だけです。
(初診が20歳前の人は扱いが異なります。)
厚生年金や共済年金に加入している人は、会社が保険料を納めてくれています。
ある程度というのは、
公的年金に加入してから病院に初めてかかった日(初診日)までの期間のうち、3分の2以上の期間で保険料を支払った人、または支払いを免除されていた人です。
65歳未満の人は、病院に初めてかかった日(初診日)までの1年間の保険料を全て支払っていれば(または免除)、3分の2以上支払っていなくてもよい、という特例があります。
ただし、保険料は初診日の前日までに払っていなくてはなりません。
病院にかかって障害年金を請求することに気付いてから、あわてて納めても遅いのです。
障害年金の制度はとっても複雑です。
受給できないと思っていた人が実は受給できたり、様々な例外があります。
インターネットの情報などを鵜呑みにせず、社会保険労務士などの専門家に確認することが大切です。