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建設企業委員会に付託された議案の主な審査概
要につきまして、補足して報告いたします。 第26号議案 議会の議決に付すべき重要な公の 施設の利用等に関する条例の一部を改正する条例 について、当局からの佐賀市ガス局の民間譲渡方 針の説明があり、これについて委員より、議案の 提案理由説明や質疑も終わり、委員会審査に入っ てから随意契約を最優先に考えているという提案 の仕方には間題があるのではないかとの質間に対 し、当局より、確かに随意契約についての提案を した時期については、大変急で申しわけない。随 意契約の相手として想定している(仮称)佐賀ガ ス株式会社の資本参加が当初の7社から4社にな るなどの経緯があったためにおくれてしまったと の答弁がありました。 これに対し委員より、なぜ随契イコール地元企 業優先なのか。市民に利益をもたらすことが目的 だと思うが、きちんとした判断基準が当然あるべ きである。その中で何がベターか、市民サービス の安全性をどう確保するのかを考えるのが当然だ と思うがどうかとの質問に対し、当局より、自治 法施行令 167条の2に随意契約要件が7つあるが、 今回、随意契約を最優先として提案したのは、最 終的に佐賀市の利益の増進につながるということ であれば、同条の「その性質又は目的が競争入札 に適しないもの」としてよいとの考え方からであ る。佐賀市の利益の増進としては、雇用や税収の 間題、地元の経済界との協調などが挙げられる。 そういう判断のもとに随意契約を最優先として提 案しているとの答弁がありました。 これについて委員より、民営化が目的ではなく て、民営化も含めて市民の本当の利便性、安全性 を確保するという立場でしているのかどうか、も う一度きちんと整理してほしいとの意見がありま した。 次に、委員より、民間譲渡の理由に、ガスの全 面自由化に向けた所要の法案が平成15年度に提出 される見込みとあるが、1月15日のガス市場整備 基木問題研究会のスモールグループでの座長総括 には、「基本的には、家庭用自由化についてはさ まざまな条件が整った上で行うべきものであるの で、整理としては、家庭用までの自由化を目指し て10年後のグランドデザインを考え、それに向け ての条件を整備していった際に、場合によっては 家庭用までは自由化すべきでないという結論とな ることもあり得るし、最初から家庭用の自由化を 念頭に置かずに議論していった結果、家庭用の自 由化まで行うべきという結論になることもあり得 る」「いずれにしても、現時点においては確定的 なことを言える状況にはなく、もう少し議論を積 み重ねた上で、最終的にこの問題について整理し ていくこととしたい」とある。研究会全体の座長 も、このガス自由化については「まず完全自由化 ありきではなく、あらゆる可能性を踏まえた議論 が必要」であると言っている。家庭用も含めた全 面自由化というのを市はどこで判断したのかとの 質間に対し、当局より、平成12年の規制緩和推進 3ヵ年計画が国から示され、それに基づいて日本 の社会経済システムを変えるためにいろいろな規 制緩和を進めるようにと所要の法案がつくられて きた。平成13年6月26日に骨太の方針が閣議決定 され、日本の高コスト体質を民間活カの導入によ り安くすべきであるとの閣議決定がなされた。引 き続き平成13年12月11日総合規制改革会議から、 ガスについては 100万立メートル以下でも自由化 の対象とするようにとの答申がなされているとの 説明がありました。 これに対し、委員より多分全面自由化となるだ ろうでは、責任を持った判断とは言えない。どう 確認したのかとの質間に対し、当局より、規制改 革の推進に関する第1次答申で平成14年度中に結 論を出すとされており、これを受けて一般ガス事 業の全面自由化に向けた所要の法案が平成15年度 に提出される見込みと類推したところであるが、 経済産業省への間い合わせはしていないとの説明 がありました。 次に、委員より、ガス事業を公営で続けるに当 たって、省エネ、温暖化などいろいろなガスの需 要見込みがかなり厳しいと挙げられた。今回、随 契の相手として想定されている新会社は、佐賀市 内を中心とし、ガス局とほとんど変わらない規模 である。それならば、市場の厳しさも変わらない し、しかも70億円も資金を調達しなけれぱならな いのに、新会社なら値下げして利益が上がるとい うが、佐賀市はどこをどう比較検討してこういう 判断をしたのかとの質問に対し、当局より、現在 の省エネの進行などいろいろな外的マイナス要因 が出されている中、厳しい競争に勝ち抜いて赤字 経営状況を防ぐために、売り上げを伸ばすと同時 にコストを下げる必要もある。柔軟で臨機応変な 対応や、人件費や物品調達などで思いきったコス ト縮減ができる民間との競争に、公営事業だと営 業活動にも民業圧迫などの制限を受け、限界があ るのではと考えているとの答弁がありました。 これに対し委員より、佐賀市ガス局がきちんと した営業利益を含めた見通しなどのフローを出し て、新会社と比較検討する資料を出すべきである との意見に対し、当局より、昨年の行政改革推進 会議の中問報告で官と民との役割分担と、公の限 界から民間譲渡を一つの選択肢とするという方針 に基づき、民間譲渡について議論を重ねてきた。 この中で、売却先として新会杜がどういう会社か 話を間き、資料を集めて検討してきたため、公営 ガスとの比較はしてないとの答弁がありました。 次に、委員より、ガス局受け入れの人件費の 負担について、なぜ平均年齢の差で計算するの か、ガス局を受け入れないとその分は、新規採用 職員で補充をしなければいけないはずである。そ ういう比較ではなくて平均年齢で計算した根拠は 何かとの質間に対し、当局より、今回の試算で重 要となるのは、平均年齢がどの程度あがるのかで ある。ガス局職員が本庁にきた際の給与がどうな るかまだ決定していないし、不確定要素が多い。 年齢だけがはっきりしているために、平均年齢で 計算した方が妥当であると考えたとの答弁があり ました。 これに対し、委員より、議会の責任が問われる 時勢であり、きちんとした見通しができないと後 々の間題となる。だから、ガス局を受け入れた場 合は市の持ち出しと増収ばこれだけであるという わかりやすい資料を出すべきであるとの意見があ りました。これに対し、当局より、求められた様 式の資料の作成には時問的に難しいとの説明があ りました。 次に、委員より、新会社の資本参加が4社にな った経緯について説明を受けたが、都市ガスの経 験、熱量変更の経験を持つ3社が脱退したという ことに対して不安を持つ。しかし、ガス局職員な ら共同化で熟量変更の応援をしていて経験もある ため、より安全かつスムーズに熱量変更ができる と思う。新会社の安全体制について会社の状況と 照らし合わせて確保できるかどうか。その判断を どうしているのかとの質問に対し、当局より、新 会社の安全体制については、簡易ガスを既に手掛 けている新会社がメーンであり、技術的なものも 確かだと判断している。また、都市ガスは経済産 業省の所管になっており、事業譲演、譲り受けの 両方の認可が必要となってくる。そこで、保安規 程やガス主任技術者の経歴などが一審巌しくチェ ックされる。また、西部ガスとの共同化について は、西部ガスとは昨年の段階で民間護渡を受けた 場合には都市ガス3杜を含む7社と協力するとい う約束をされていた。今回4杜になっても協力す るということであり、市としても平成17年に確実 に共同化に入れるように支援したいとの答弁があ りました。 これに対し委員より、新会社は都市ガスの経験 が無いため、疑念を持つ。当局は新会社との随契 を最優先すると言われるが、新会社が熱景変更に きちんと対処できるという保証がない。西部ガス と共同化できるという信憑性あるものを出してほ しいとの意見に対し、当局より、熱量変換に関し て新会社にも西部ガスチームで支援するというこ とであった。まだ文書でのやり取りはしていない が、文書で取り交わして提出したいとの答弁があ りました。 次に、委員より、随契の相手と想定される新会 社の経営診断の資料及びどういう経営方針なのか、 体カ的にどうかなどの判断材料として経営状況を 担保する経営計画など、佐賀市がこの会社で大丈 夫といえる中身を提出してほしいがどうかとの質 問に対し、当局より、経営方針についても全体的 なエネルギー政策で非常に厳しい状況の中、LP 業界も生き残りをかけており、かなりシビアに検 討しているようだったのでクリアできると判断し た。定款と新会社に参画する4社の経営分析を示 しているが、経営シミュレーションについては企 業秘密で出せない部分もあるので御埋解いただき たいとの答弁がありました。 次に、委員より、官と民との役割分担を基本 とした行政改革の認識と民営化の関連性について どう考えているのかとの質問に対し、当局より、 佐賀市行政改革推進会議で官と民の役割分担と、 官から民への委託という観点で16項目にわたり議 論してきた。この中で、民間事業の規制緩和や成 熟化が進み、行政関与の必要性が薄くなり、民間 活力の発揮が期待できるもの、民問で供給できる サービスはできるだけ民間に委ねるほうが望まし いという考え方が出された。あわせてコスト縮減 とサービスの効率化、多様化、専門性の確保とい うことで役割分担を改めて見直し、新たな行政サ ービスの供給システムの構築を図るという考え方 で行政改革に取り組んでいるとの答弁がありまし た。 次に、委員より、早急に結論を出さないと平成 17年度の熱量変更に譲渡先の準備が間に合わない おそれとあるが、もしも間に合わない場合はどう なるのかとの質問に対し、当局より、熱量変更は 共同化で17年度に行うという予定に組みこまれて いるので、それに間に合わないと部品の調達の経 費が大幅に増大するとともに、熱量変換に伴う人 員の確保ができにくくなる。また、全体の90%が 高カロリー化を終えているので、ガス器具が受注 生産となる可能性があり、利用者に不便を与える とともに経済的な負担も与えるおそれがあるとの 説明がありました。 以上の審査の結果、当委員会に付託された議案 のうち、第26号議案について挙手採決により可否 同数となり、委員長採決の結果、可決すべきもの と決定しました。その他の議案については全会一 致で可決すべきものと決定いたしました。 以上で報告を終わります。 | ||||||||||
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