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●市職員と事業者の癒着とおぼしき不可解な事実究明(この件に関する詳しい経緯はトップページから[市と業者の癒着疑惑][市と業者の癒着疑惑2][市と業者の癒着疑惑3]をごらんください)について2002年12月16日付で出していた再質問状に対して、去る2003年1月15日付で市長から第1066号回答が届けられました。 ●しかし、この、市長からの第1066号回答文には、私たちが再質問状で質問した内容に何も回答をしておらず、ただ「お答えは前回(2002年11月26日付で市長が出した第924号回答)の通りです」と記したのみの内容で、私たち住民にとって容認せざる内容でした。そのため、改めて妥当なる回答を要求すべく再々質問状を阿部孝夫市長宛に提出しました。 ●以下に、それら一連の文書を掲示します。ご覧ください。 |
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川崎市長 阿部孝夫 殿
川崎市職員の4氏(まちづくり局開発指導課 織茂光晴氏、建築指導課 足利啓一氏、環境局環境評価室 川邊清三氏、環境評価室 関口正敏氏)が、平成13年11月27日に、「(仮称)鷺沼4丁目プロジェクト」に関して、川崎市宮前区鷺沼4丁目在住の国会議員を訪問した件に対して、改めて質問させていただきます。 前回の私共からの質問状に対する回答文(平成14年11月26日付)では、「この市職員の訪問説明は、平成13年11月8日に当時の収入役が鷺沼4丁目プロジェクトについて同議員からの問い合わせを受け、11月13日に担当職員が同議員宛電話にて連絡の上、11月27日に面会した。」とありました。しかし、この回答文を受けて、平成14年12月5日に『守る会』代表が直接同議員本人に確認をしたところ、ご本人は「1年前のことなので細かいことは覚えていないが、市に対して直接その時点で訊ねたことはない。但し、間接的に『自分は国会議員としてでなく、一住民個人として、このプロジェクトに懸念を抱いている』旨を言ったことがあるので、市がこれを伝え聞いて私を訪ねて来たものと思われる」と仰有っています。 同議員のこの言葉からして、住民と業者がまだ具体的に話し合ってもいない当時の段階で、同議員から直接積極的に問い合わせがなかったにもかかわらず、何故、事業者でない川崎市役所、それも最も中立でなければならない関係者が4名も同議員を訪れる必要があったのか、住民は納得できません。 一個人としての同議員の発言に市の役人が素早く反応した事は、業者との癒着ともとられかねない行動であり、また平成14年11月26日付けの市からの公式回答は、あたかも同議員が積極的に問い合わせたかの如きニュアンスであり、同議員の発言と食い違いがあります。 この事は同議員の名誉にも関わることであります。勿論「担当職員が常に公平公正に対応」してはいないという当初の問題にも深く関わってくることかと存じます。いま一度この不可解な事実を精査され、私ども市民が十分納得しうる明確なる真実を、それも速やかにご返答くださるようお願い申し上げます。 |
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14川ま庶第1066号 鷺沼地域の住環境を守る会 代表 様 川崎市長 阿部孝夫 平成14年12月16日付けで御提出いただきました公開質問状についてでございますが、代表様が平成14年10月27日付けで御提出されました公開質問状に対して、平成14年11月26日付け文書により回答させていただいたとおりでございます。
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川崎市長 阿部孝夫 殿
川崎市職員の4氏(まちづくり局開発指導課 織茂光晴氏、建築指導課 足利啓一氏、環境局環境評価室 川邊清三氏、環境評価室 関口正敏氏)が、平成13年11月27日に、「(仮称)鷺沼4丁目プロジェクト」に関して、川崎市宮前区鷺沼4丁目在住の国会議員を訪問した件に関する、再々度の質問です。 この件に関してはそもそも私共から最初の質問状(平成14年10月27日付)を提出し、それに対する市長から回答文(平成14年11月26日付:文書番号14川ま庶第924号)を戴きましたが、その回答文中に明らかに事実と異なる記述があったため、その点を問いただす再質問状(平成14年12月16日付)を出したものです。しかしその再質問状に対して市長から届けられた回答文(平成15年1月15日付:文書番号14川ま庶第1066号)は、質問の主旨である「事実と異なる記述」に対する回答は全く書かれておらず「前回の回答文書第924号で答えた通りである」という文章しか記されていないものでした。 これは質問の回答としての内容を全く有していないため、改めて、真っ当なる回答を求めて再々質問をさせていただきます。 私共が問題としている質問箇所は、市長の回答では「この市職員の訪問説明は、該当議員からの問い合わせを受けて行った」とあるのに対して、議員本人は「市に対して直接問い合わせをした事実はない」と証言している点であり、議員自身がそう証言しているものを、市行政はなぜ「問い合わせがあった」という虚偽の回答文で応えて済ませるか、という点です。 私共は前回の質問状でも「いま一度この不可解な事実を精査し、私共市民が十分納得しうる明確なる真実をご返答ください」と申し上げました。第1066号の回答文書は、この事実の精査を行った形跡も、また市民にとっての納得性も全く見あたりません。市民を愚弄するかのような、実質的内容の欠落した回答文でなく、誠実なる回答を改めて要求いたします。 |
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