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お手紙拝見いたしました。 (仮称)鷺沼4丁目プロジェクトについては、ご案内のように川崎市環境影響評価審議会からの答申を受け、市長意見を述べた条例環境影響評価審査書を公告し、事業者が審査書に対する見解等を述べた条例環境影響評価書の提出がありましたので、公告、縦覧したところです。 川崎市としては、条例に基づいて良好な地域環境の保全・創造に向けて「地域環境管理計画」を定め、事業者に対しても可能な限り環境への影響の回避・低減を求めているところです。本市の環境影響評価制度は事業者に基本となる計画まで変更を求めるものではありませんが、今後、各種の許認可をしていくうえで、審査書で指摘した意見を踏まえ可能な限り指導を行ってまいります。 なお、個々のご指摘については環境局環境評価室からの回答をご参照ください。 平成14年10月9日 鷺沼地域の住環境を守る会 代表 様 川崎市長 阿 部 孝 夫
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| まず、ここで阿部市長が「(自らの名で出した)審査書での意見を遵守させる」と明言していることが、なにより注目すべき点です。鷺沼4丁目プロジェクトにおける事業者の姿勢および行政の姿勢の最大の問題点が、この「審査書の趣旨(=“十分住民と協議のうえでことを進めよ”と明言していること)を確信犯的に無視している点です。行政担当者と、事業者は、この↑市長の意志にも背いた行動をとっていることになります。 |
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14川環評第144号 鷺沼地域の住環境を守る会 代表 様 川崎市環境局環境評価室 平成14年8月23日付けで環境評価室あていただきました「公開質問状(要望書)」について次のとおり回答いたします。 次に【3】の「川崎都市計画高度制限の適用除外」を適用しない場合の有効性についてでございますが、評価書に記載された見解は、高度制限の適用除外をしない場合の図書がなく、審査書の指摘事項を十分に反映した内容でないことから、当該図書の掲載を求めたところですが、川崎市環境影響評価審議会の席上でも当該図書がない旨説明があったこと、また事業者としての概念的な文章ではありますが、見解が示されていることから、評価書を不受理にすべき積極的な事由はなく、受理したものでございます。 最後に、川崎市の環境影響評価制度における審査書につきましては、住民説明会から始まるアセス手続きにおける各段階ごとに提出された意見等を基に、環境への影響の回避・低減に向けての方向を示すものであり、事業者はこの意見書に沿って事業を進めるものであります。 (環境評価室 担当) |
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この↑回答に示されていることは、まず、【1】【2】の要求項目に関しては「審査書に、そう書いてあったから、受理しました(=それが“事業者の判断”だと受け入れました)」という子供の返事のような内容です。意訳して読みとるに、「役所として、一旦受け入れてしまったものを、もとに返すことは(役所の立場上、あるいはメンツ上)できない」という事情を、こうした言葉で言い表したもののようです。 【3】に関しては、さらに事業者の欺瞞的姿勢があきらかになっています。つまり「役所も“11階建てにしない計画図”の提出を求めた」にも関わらず、事業者はそれを出してこなかったという事実です。さらに情けないのは、「(図面を)出してこないから、そのままにした」という役所の姿勢です。(環境アセス審議会の場で図面がないなどと事業者が説明するのは当たり前。それを“審議会”が“出せ”といっても出してこないことが問題だと指摘しているのが、元の質問書の主旨なのですが。。。。)このような姿勢をもって“環境アセスメントは無事終了しました”などと言い示す行政に、大いなる疑問を感じます。こんなことでは、とても環境アセスメントは終わったと認めるわけにはいかない。私たちは、強く、そう主張しつづけます。 |
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平成14年8月23日 川崎市環境局環境評価室 室長 福井和巳殿 [公開質問状(要望書)] 市の公正かつ厳正なる対処を要求します。 前略 ここで指摘する不実記載箇所は、
の3点です。 【1】について-------(問題箇所:「条例環境影響評価書(p.451)3.計画変更について」の項) この箇所で事業者は「224件の意見書、住民説明会および川崎市長からの審査書の内容を踏まえて」計画を変更したと記述し、変更[1]から変更[17]まで全17項目の変更点を挙げていますが、これらの計画変更内容は各々、下記の時点で、住民への配布資料で提案されていたものでした。 変更[1]・[2]・[3] →平成14年5月18日付の配付資料 つまり上記は「審査書」(同7月31日付)よりも、さらには審議会が「答申案」をまとめた時点(同7月12日)よりも以前から“住民の承諾とは無関係に”提出されていた計画変更です。 変更[14]:A敷地と鷺沼69号線境界沿いに道路を支える擁壁を設置し、川崎市に帰属。 この2点だけでは、「周辺住民への圧迫感の低減」を図り、「周辺環境および周辺住民に十分に受け入れられ得る計画とせよ」と言及した審査書に応じるものとしては、まったくもって不十分な内容です。 【2】について-------(問題箇所:同「評価書(p.451)3.計画変更について」の項 および 川崎市長からの審査書では、「本計画地周辺住民への圧迫感の低減などのため建物の高さ、セットバックの検討や、道路に面する公開空地の拡大…(中略)…など、その対策について検討するとともに、周辺住民に十分説明をすること」と言明しています。それに対する回答(見解)として、事業者は、前出の「計画変更[1]、[2]、[3]…」を挙げて、その対応を図る具体策として記述しています。 【3】について-------(問題箇所:「評価書(p.433-434)表12-1(1) 全般的事項 審査書では、「本事業における『川崎都市計画高度地区制限の適用除外』を適用しない場合での計画案を、総合的見地から比較を行い、その有効性について、評価書の中に記載すること」と言明しています。しかし、事業者はそれへの回答(見解)の中で、“その計画案”の具体内容(図面等)を提示することもなしに、根拠のあいまいなまま“有効性についての比較”を行い、高度地区制限の適用除外をしない(=5階建て程度の)計画案の有効性を隠蔽する記述をしています。その記述ア〜エ、ひとつひとつに対する具体的指摘を以下に記します。(引用箇所は、【事業者の見解】2-(2) 現計画と一般の建築計画の有効性比較…の項目から抜粋)
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このように、ア〜エすべての項目において、この“有効性比較”は正当性を欠いたものであり、審議会および川崎市長の判断意思を示した「審査書」の内容を欺くものであります。 以上、【1】【2】【3】に示した不実記載内容を含む文書を、正当なる「条例環境影響評価書」として認めることは、川崎市の行政制度における重大な過失です。 かつて私共は、平成14年4月13日の公聴会の後に、事業者が「市の環境アセスの主旨に反する、不正確かつ不誠実な条例準備書を提出していた」と指摘をし、その対処を阿部川崎市長へ文書にて要求しました。阿部市長はその文書に対する回答文書(7月17日付、受付番号124-2)で「すべてを審議会に報告し審議会の判断に委ねる」という主旨の回答をいたしました。そして今、その審議会の答申を経て、市長自らが出した「審査書」の内容が、こうした不実記載に満ちた文書で決着してしまうようでは、上記回答文書における“市長の(市行政の)判断”は、まったく意味を為さないこととなってしまいます。「準備書」の際と同じ市政失態の繰り返しです。川崎市の環境影響評価制度も、実効的内容をまるでともなわない「形骸化した制度」にすぎないこととなってしまいます。そのような堕落した結果としないためにも、市当局の公正かつ厳正なる対処を強くお願いいたします。 また、もうひとつ、この「評価書」が縦覧されるに至る過程として、貴環境評価室が内容を確認し、精査したうえで「決裁した」という経緯をお聞きしました。もしそれが事実だとしたら、貴環境評価室は、かかる不実記載内容を看過し、一方的に事業者に有利な手続進行を図る形でこの「評価書」を認定した、ということになりかねません。これは、本来中立であるはずの行政機関として、犯罪的とも言える重大過失もしくは背任行為だと私共市民は重く受けとめています。この重大事態に係る責任問題に関して、4.貴環境評価室の見解もしくは弁明を是非お伺いしたい、と思っております。 上記、1.、2.、3.、4.、全4点の要求事項、是非ともよろしくお願いいたします。 鷺沼地域の住環境を守る会 |
| ちなみに、ほぼ同内容の質問状を、阿部孝夫川崎市長へも送り届けました。(上記文中の、最後の段落部分を、【川崎行政の長たる、貴殿の責任を問う】といった論調で文を書き換えたものにしています)。環境評価室だけではなく、「川崎市長からの弁明」も、明らかに文書でもらわなくてはならないと考えたからです。 |
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