事業者の「評価書」が出ました 2002年8月17日掲載


市から出された「審査書」に対する、事業者の“答え”
(=「市の審査結果をうけて私たち事業者はこう対処することにしました」というもの)
である「条例環境影響評価書」(以下「評価書」と記す)が出され、
 
8月16日から縦覧開始になりました。

縦覧期間:2002年8月16日(金)〜9月14日(土) 

縦覧場所:・川崎市役所 環境局 環境評価室     
     ・川崎市 宮前区役所           
     ・川崎市宮前区 向が丘出張所        
     ・横浜市役所 環境保全局 調整部環境影響審査課
     ・横浜市 青葉区役所

※この縦覧期間および縦覧場所の情報は、正式に確認をしたものでなく、2月に「見解書」が出されて縦覧開始された際と同じであろう、という推測から掲出しています(条例で定められた縦覧の期間も、見解書と同じ「30日間」ですので...)。とくに場所に関しては「まだ未確認の情報」であることをご了承ください。



 市が出した「審査書」が、11階建ての高層化計画に懸念を示し
周辺環境・周辺住民に十分受け入れられる計画の再考

示唆する文面内容であることは、以前にもお伝えしました。
(「審査書」のページおよび「答申書」のページをご覧ください)

事業者がこの「文面」を、どう解釈して“回答”したか、
みなさまも、是非、「評価書」をご覧になってください。
(相当の厚さでさらに[評価書本体][資料編]の2分冊からなる膨大な文書ですが、
これは"事業者が行政にだしたもの"ではなく、事業者が住民に見せる目的でだしている
(=だからこそ縦覧をするシステムになっている)ものです。
事業者の横暴を許さないためにも、ぜひともご覧になってください。


私たち『守る会』でも、さっそくこの評価書を入手し、内容を精査し始めています。
とくに重要な箇所として注目しているのは、
[評価書本体]p.431からはじまる

第3編 条例審査書の市長の意見と指定開発行為者の見解および条例審査書を踏まえた環境影響評価の結果

の項目です。

ざっと目を通しただけでも、相当なる事業者の欺瞞不実表記
(相変わらず)見受けられるようです。

こんな内容で『環境影響評価』を済ませようとする関係各者に対して
今後も厳重な意見申し入れを続けていく必要がありそうです。

さらなる展開がありましたら、また当欄にてお知らせいたします。


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