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川崎市公告第82号
(仮称)鷺沼4丁目プロジェクトに関わる条例公聴会の開催について
川崎市環境影響評価に関する条例施行規則第21条の規定に基づき、条例公聴会の開催について次のとおり公告します。
平成14年3月22日 川崎市長 阿部孝夫
【開催日時】 平成14年4月13日(土) 午前10時から
【開催場所】 宮前区役所 4階大会議室 (宮前区宮前平2-20-5)
【指定開発行為の名称】 (仮称)鷺沼4丁目プロジェクト
【公述申出の方法】 ※以下は内容がわかりやすいように原文語句とは異なる文面で掲載します。
| (1) |
条例公聴会に出席して意見を述べようとする人は、公述の申し出をする。
申し出できるのは「当該指定開発行為によって環境に影響を受ける住民」に限る。 |
| (2) |
公述の申し出をするには、
[1] 氏名 [2] 住所(関係地域に在勤の人は、その勤務先の名称と所在住所)
[3] 指定開発行為の名称 [4] 意見の要旨
を記載した書類で、その旨を申し出る。
意見の要旨には、その内容を個別的・具体的意見として要領よく簡潔に記す。
※ちなみに、申出用紙は宮前区役所、宮前区役所向丘出張所、川崎市役所本庁(環境局環境評価室)に置いてある。
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| (3) |
申出書提出の期限は 平成14年3月30日(土)。(郵送の場合は3月30日消印有効) |
| (4) |
申出書提出先は、
川崎市環境局環境評価室 (〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地) |
【公聴会の行われ方】 および 【傍聴の申込み方】
| (1) |
公述人(公聴会で意見を述べる人)は、公述の申し出のあった人のなかから、
公平かつ適正に選定し、その結果が本人あてに通知される。
※申し出をした人間すべてが話をできるわけでなく、行政側が“セレクト”をするということ。 |
| (2) |
公述人に選ばれた人は、公聴会に出席して、公述ができる。
※選ばれなかった人間は出席できない、意見が言えない、ということ。 |
| (3) |
公聴会は、傍聴できる。
傍聴希望者は、平成14年3月30日(土)(当日消印有効)までに、官製往復ハガキに
[1] 氏名 [2] 住所 [3] 電話番号 [4] 指定開発行為の名称
を記入して、川崎市環境局環境評価室(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地)あてへ申し込む。
※往復ハガキの「復」の面に、自分への返信先住所を忘れないようにする。
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| (4) |
傍聴人の定員は100人。傍聴申込人が100人を超えた場合は、抽選で決める。(その結果が往復ハガキで知らされる) |
| (5) |
傍聴人には、傍聴券が交付される。この傍聴券のない人は入場できない。 |
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