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この警察および市長からの見解文書を読むと、この事業者がいかに社会常識に反する見地でこのマンション計画を考えているか、知ることができます。 2002年11月時点にいたっても、事業者はこのマンションにおける駐車場の設置条件をなんら改めることなく、「鷺沼4丁目プロジェクトで生じる違法駐車は暗黙の了解事項であり、社会通念上、認められているもの」であり、かつ、「その周辺で生じる(計画地以外での)路上駐車については事業者側に責任はないので関知しない」との姿勢を変えていません。
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平成14年6月3日 川崎市長 阿部孝夫 殿 鷺沼地域の住環境を守る会 代表 拝啓 説明会の場におきまして、マンション供用時における来客者用の駐車場の確保、という議題がもちあがりました。事業者側(鎌野哲朗 執行役員住宅事業部長)の説明では、『マンションの居住者用に526台分 (設置率 98%)、来客者用として10台分を確保している』、というものでした。また、『違法駐車を防止する目的から、道路沿い(市道70、71、72号線沿い)に球状の障害物を設ける』とも説明されました。それに対して住民側から以下のような質問がされました。
これに対し、事業者側(前出の執行役員)の見解は以下のようなものでした。
つまり事業者側としては違法駐車が為されることを前提として、しかもそれを「暗黙の了解事項」、「社会通念上何ら問題ないの無いもの」として当該マンションを計画しています。また、マンション建設後に居住者がどのような振る舞いを行おうと、「事業者としては関知しない」、とまで宣言しています。こんな無責任で反社会的なことは許されるのでしょうか?必要であればテープで議事を録音しておりますので、提出することも可能です。 当該マンションの他にも、建設予定地の隣には現在建設中のマンションがあります。
上記のマンション計画で増加が予想される(可能性がある)“駐車車両数”についても考慮しなければなりません。そこで以下の点について川崎市の見解をお伺いしたいと思います。回答を是非とも宜しくお願い申し上げます。 質問1. 以上の質問に関しまして恐縮ですが審議会の進行との兼ね合いの都合上、回答を6月12日までに書面にて頂戴いたしたく、重ねてお願い申し上げます。尚、同様の内容の手紙を宮前警察署、アセスの審議会委員の方々にも提出させていただいておりますことをお含み置きください。 敬具 |
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宮交収第325号 鷺沼地域の住環境を守る会 代表 殿 宮前警察署長 平成14年6月21日(金)にご質問のあった件については下記のとおりですので回答します。 1 質問1(=違法駐車の発生を認めているマンション建設計画に対してどうするか)について 2 質問2(=違法駐車が「暗黙の了解」「社会通念上認められているもの」と許される場合があるか)について 3 質問3(=鷺沼4丁目地域の公道において、路上駐車が認められている地域はあるのか)について 警察としましては違法駐車の指導・取り締まりを強化しておりますが、この問題は警察の取り締まりだけで解決できるものではありません。住民の皆さまのご協力をいただき「違法駐車はしない、させない、許さない」という地域ぐるみの違法駐車追放運動を推進していただきますようお願い申し上げます。 |
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お手紙拝見いたしました。また、御返事が遅れまして、申し訳ありません。 しかしながら、本要綱は、駐車場整備の最低基準を示したものですので、今回のような場合は、自主的に基準以上の駐車場を整備し、周辺の良好な住環境の維持に努めていただきたいと考えています。 次に、違法駐車等についての御質問ですが、交通規制の所管は警察になっておりますので、所轄の宮前警察署に確認したところ、違法駐車で暗黙の了解、社会通念上認められているものとして容認されている場合はなく、鷺沼4丁目地域の公道において、路上駐車が認められている地域はないとのことです。 市としましても、川崎市交通安全対策協議会などの御協力をいただきながら、違法駐車等を防止する運動を展開しており、違法駐車の防止を訴えています。今後も違法駐車追放キャンペーンなどを実施し、駐車マナーの向上に努めていきたいと思います。 平成14年9月25日 川崎市長 阿部孝夫 |
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