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●鷺沼ヴァンガートンヒルズの建設差し止めを求めて、近隣住民代表が起こした民事訴訟(事件番号:平成15年(ワ)第8805号)の進行協議が9月29日午後4時から、東京地方裁判所にて行われました。 ●この進行協議は「裁判所がまとめた文書を基に原告・被告双方の争点を確認するもの」で、原告と被告およびそれぞれの代理人のみが入廷できる(つまり第三者が傍聴することはできない)という形で行われました。 ●ここでは、原告(=住民側)からの請求の趣旨は「被告らは本件土地に建築中の、本件建物のうち、高さ15メートルを超える部分を建築してはならない」。訴訟物は「まちなみ景観権に基づく妨害予防請求としての建物建築禁止請求権」ということであることを文書にて確認。その争点の詳細も整理された形で確認作業がすすめられました。 ●またこの時点で、原告は次の3点を明らかにすることが求められました。(1)財産権から派生する景観利益との主張に関連して、土地・建物等の所有関係を明らかにする。(2)本件敷地と原告らの住居地域およびその周辺の指定関係について明確にする。(3)本件景観利益の成立する場所範囲はどこかを明らかにする。(この3点を明らかにする文書は2003年10月14日付けで提出済み) ●なお、これ以降の期日は次のようにすることが協議の結果、決められました。
また、本件敷地および建物を検証するために裁判官の方が現地を視察してくださることが決まりました(日程は暫定)。
この手の紛争裁判で裁判官が現地を見に来てくれることは決して多くない事だそうで、原告側はこの視察決定をきわめて重く捉えています。 |
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