「坂月川愛好会」会則 

2001年2月13日第1回総会にて採択
2001年2月15日

第1条 名称
 本会は、「坂月川愛好会」と称する。
第2条 目的
 本会は坂月川流域の自然環境保全のため、水質検査、動植物調査、ごみ拾い、などを実施し、緑を活用する地域の自然環境問題への対応に関心を持つ会員間の情報交換や親睦、及び共同研究ないし相互協力を推進することによって、地域環境保全問題への解決に貢献することを目的とする。
第3条 事業
 本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行なう。
(1) 河川水を浄化し、緑を活用した地域環境問題への対応のための調査研究、行動、対外提案・広報
(2) 情報の交換及び会員相互の親睦
(3) 国内外関係者の人的交流
(4) 会誌その他の発行
(5) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条 プロジェクト(分科会)
 本会の実践的活動は会員が代表となって取り組むプロジェクトであって、 当該プロジェクトの代表者からの文書による要請を受けて、幹事会で検討し、承認の上、登録する。
第5条 会員
 坂月川及びその流域の自然を愛し、本会の主旨に賛同される個人及び関心を持つ団体(法人を含む)を会員とする。
 2. 入会を希望する者は、所定の申込書を本会に提出する。
 3. 入会の諾否は幹事会で決定する。
第6条 退会、除名
 会員は届出により本会を退会することが出来る。
 2. 会員が著しく本会の名誉を毀損した場合は幹事会の決定により本会から除名するものとする。
第7条 役員
 本会に次の役員を置く。
 代表、幹事[若干名から20人以内]、会計監事[2名以内]。
 2. 幹事のなかから代表を選出する。
第8条 役員の選出
 役員は幹事会で採択し、次の総会に報告する。
第9条 役員の職務
 代表は本会を代表し、会務を総括する。
 2. 幹事は幹事会を構成し、会務の執行を決定する。
 3. 会計監事は、民法第59条の職務[会計監査]を行なう。
 4. 代表は会計監事を兼ねることは出来ない。
第10条 役員の任期
 会長、幹事の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2. 会計監事の任期は2年とし、任期後1年を経過しなければ再任できない。
第11条 役員の解任
役員が次の一に該当する時は、幹事会において4分の3以上の議決を得て、当該役 員を解任することが出来る。
(1) 心身の故障のため職務を執行することができないと認められる時。
(2) 職務上の義務違反、その他役員に相応しくない行為があると認められる時。
第12条 役員の報酬
 役員は無報酬とする。但し、常勤の役員については、幹事会の討議を経て、報酬を 支給することが出来る。
第13条 総会
 総会は会員をもって構成する。
 2. 総会は年1回の定例総会として開催する。
 3. 総会の招集は、代表がこれを行なう。
 4. 総会は代表が報告し、必要に応じて以下の議決を行なう。
 (1) 幹事会が取りまとめた会務の執行に関する重要事項。
 (2) その他、会員からの要望事項。
 5. 総会は、総会員数の2分の1以上の出席[委任状を含む]をもって成立する。
 6. 幹事会の要請により、代表は臨時総会を1ヶ月以内に開催しなければならない。
第14条 幹事会
 会長は役員を招集し、幹事会を開催する。
 2. 幹事会は役員で構成し、会員のオブザーバー参加を妨げない。
 3. 幹事会は幹事の2分の1以上の出席をもって成立する。
 4. 幹事会の議事は、特に定められた議案を除いて、出席者の3分の2以上の賛成を持ってこれを決定する。
第15条 部会の設置
   幹事会の決定によって、部会または専門委員会を設けることが出来る。
第16条 事務局
 本会の事務処理のために事務局を置く。
 2. 事務局に関する規定は、代表が発議し、幹事会の決定を得て別に定める。
第17条 財政
 本会は経費に充当するため、会員より会費を徴収することが出来る。他の 団体などから助成を受け、また有償事業を行なうことによりこれを賄う。
第18条 会計年度
 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第19条 その他
 この規約に定めるもののほか、本会の運営上必要な細則は、幹事会の議決を得て代表が別に定めるものとする。

付則    本規約は平成13年2月15日より施行する。
   暫定処置として、役員は平成13年3月末及び平成13年度からの2年間を役員の任期とする。

                        平成13年2月 代表 森谷 哲夫


細則

第1条 年会費 正会員は年会費500円とする。但し高校生以下は無料とする。
第2条 会員同士あるいは参加者の自家用車の同乗は原則として禁止する。
 やむなく同乗した時に万が一事故が発生し被害を蒙った場合、車の所有者が加入している自動車保険の補償額内とする。

付則 平成13年2月15日  から施行する。

申込書様式(word)