その他(あけぼの友の会)


主 な 活 動 予 定 記事
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・歩こう会・さくらまつり参加  
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・花づくり(会員等に配布)歩こう会(29日)  
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・誕生会(17日)・輪投げ大会28日)  
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・囲碁大会(5日)・カラオケ大会(26日)  
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア ・町会夏祭りに参加 (10〜12日)納涼会(未定)  
9 ・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・敬老のお祝い  
10 ・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア ・連合運動会に参加(14日)・歩こう会(未定)  
11 ・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・誕生会(未定)  
12 ・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・防災訓練(9日)・年末警戒参加(27日)  
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア・新年会(未定)・高齢者作品展 (未定)  
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア   
・第2、4木唄の会・第1木清掃活動と健康輪投げ・第2、4金唄のボランティア 

   ◆◆ 東大井あけぼの友の会会則 ◆◆

 (名称)
 第1条 この会は「東大井あけぼの友の会」という。
 (事務所)
第2条 この会の事務所は、会長宅におく。
 (目的)
第3条 この会は高齢者の生活を健全で豊かなものにして、老後の福祉増進に資
することを 目的とする。
 (事業)
第4条 この会は前条の目的を達成するために、会員の希望を取り入れながら次の活動を行う。
 (1) ボランティア活動
(2) 生きがい活動
(3) 健康増進活動
(4) 各種研修会参加活動
(5) レクリエーション活動
(6) その他のクラブの目的達成のために必要な活動
 (中立性)
 第5条 この会は政治上・宗教上中立であり、政治・宗教活動は行わない。
 (会員)
第6条 この会の会員は、原則として鮫洲曙町会に居住するものとする。
(1) 正 会 員 おおむね60歳以上で入会申込をした者
(2) 賛助会員  この会の趣旨に賛同し援助協力する者
 (会費)
 第7条 この会の正会員の会費は、月150円とする。
ただし、諸般の事情により総会の承認を経て増額することがある。
 (役員)
 第8条 この会に次の役員をおく。
(1)会長 1名  (2)副会長 2〜3名  (3)会計 1〜2名  (4)1名
 (任期)
第9条 役員は総会において選任し、任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
    補欠による役員の任期は前任者の残任機関とする。
 (職務)
第10条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長はこの会の代表として会務を執行する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時はその職務を代行する。
(3) 会計は会計事務を処理する。
(4) 監査は会務及び会計の執行状況を監査し、役員会又は総会に意見を提出する。
 (会合)
第11条 第4条の事業を行うため次の会合等を行う
(1) 総会(年1回以上) (2) 役員会(月1回以上) (3) 臨時総会(必要に応じて)
 (役員会)
第12条 役員会は次の事項を審議す
(1) 事業計画の立案を審議する。
(2) 総会に付議する事項
(3) 予算及び決算の審議
(4) その他会長が必要と認める事項
 (予算及び決算)
第15条 この会の予算は総会の議決を経て定め、決算は会計の監査調査を経て総会の
       承認を受ける。
 (簿冊)
第16条 本会に次の簿冊を備える。
(1)会則 (2)会員名簿 (3)会費整理簿 (4)現金出納簿  (5) 備品台帳
(6) クラブ活動の日誌 (7)予算書及び決算書 (8) 証票綴り (9)関係文書綴り
  (10)その他必要な簿冊
 (会計年度)
第17条 この会の会計年度は毎年4月1日から翌年の3月31日迄とする。
 (退会・除名)
第18条 会員は、次に掲げる事項に該当した場合、退会したものとする。
(1) 退会を申し出たとき
(2) 鮫洲曙町会から転出したとき
(3) 3ヶ月以上会費未納のとき
(4) 本会の趣旨・目的に違反する行為を行ったとき、役員会の決を経て除名をするこ
       とができる。
 (雑則)
第19条 この規約に規定するもののほか、この会の運営に関し必要 な事項は役員会
         の議決により定める。
 (設立年月日)
第20条 本会の設立年月日は、平成26年7月26日とする。
 (附則)
1.この規約は平成26年7月26日から施行する。
2.既納の会費は、理由の如何に問わず返還しないものとする。
3.会員の慶弔については、役員会のの議決により処理する

    ◆◆ 東大井あけぼの友の会からのお知らせ ◆◆
 ・あけぼの友の会では、ご入会をいつでも受付けます。会則をご覧の上、皆様をお待ちしております。
  『入会をご希望の方はご連絡ください。連絡先:会長(秋田)
                        「5463-1029」までお願いします


 新年会・誕生会・納涼会等 

唄の会慰問 「毎月第2・第4金曜日訪問」

   
福栄会訪問
   

唄の会「毎月第2・第4木曜日定例開催」

芸能祭開会 あけぼの友の会合唱 出場者集合

清掃活動(公園清掃)「毎月第1木曜日実施」

歩こう会(楽しく体力づくり)

運動(健康づくり)「毎月第1木曜の清掃活動後に輪投げ」

 
輪投げ練習 輪投げ大会