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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・栃木県・群馬県・福島県の産業廃棄物収集運搬業許可

行政書士筑峰合同事務所
TEL.
029-874-3814

自動車リサイクル法関係手続

自動車リサイクル法とは

使用済自動車のリサイクルと適正な処理を図るためにできた法律の略称。

自動車リサイクル法に関して役所等の許可や登録が必要なものがあります。
※無許可・無登録で業を行うと罰則が適用されます
※登録・許可を受けたものは、5年ごとに更新の手続きが必要です。

解体業(許可制)
使用済自動車のリサイクル・処理を再資源化基準に従って適正に行う業者のことです。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の許可が必要です。
許可の主な基準は、次のとおりです。
(事業用に供する施設)
・廃油等の流出防止装置のため、コンクリート床面・油水分離槽値・屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有していること。
・囲いがあり範囲が明確な保管場所があること。
(申請者の能力)
・解体手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
・事業計画書や収支見積書から解体業を継続できないことが明らかでないこと。


引取業(登録制)

自動車の所有者から使用済自動車を引き取る業者のことです。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の許可が必要です
登録を受けるためには、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制など、各種の要件を満たす必要があります。

フロン類回収業(登録制)
フロン類を適正に回収する業者のことです。
登録を受けるためには、適切なフロン類回収設備を有するなど、各種の要件を満たす必要があります。


破砕業(許可制)

解体自動車(廃車ガラ)のリサイクルや処理(プレスやせん断等の前処理のみを含む)を適正に行う業者のことです。
事業所が茨城県内にある場合は、茨城県知事の許可が必要です。
許可の主な基準は、次のとおりです。
(事業のように供する施設)
・囲いがあり明確な解体自動車の保管場所があること。
・生活環境保全上適正な処理可能な施設であること。
(申請者の能力)
・破砕工程・破砕前処理工程の手順を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。
・事業計画書又は収支見積書から判断して破砕業を継続できないことが明らかでないこと。



自動車リサイクルシステム

登録又は許可を受けた事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告やフロン・エアバッグ類の回収料金の受領等を行うため、自動車リサイクルシステムへの事業者登録をする必要がありま
す。

バナースペース


自動車解体業許可 引取業者登録 フロン類回収業者登録 古物営業許可 自動車の抹消登録

行政書士筑峰合同事務所

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(担当)行政書士 大岡伸行

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