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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・栃木県・群馬県・福島県の産業廃棄物収集運搬業許可

行政書士筑峰合同事務所
TEL.
029-874-3814

産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更

更新許可申請

許可の有効期間は,5年又は7年です。
 許可のあった日から5年目又は7年目の許可日に対応する日の前日をもって満了とします。許可の有効期間の末日
が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。
 引き続き産業廃棄物処理業を営もうとする場合には,許可の有効期間中に許可の更新の手続をとらなければなりま
せん。手続を怠れば期間満了とともにその効力を失い,引き続き営業することができなくなります。
許可の有効年月日が到来する1〜2ヶ月前までに更新許可申請をする必要があります。

更新許可をするにあたっては、事前に講習会を受講しておく必要があります
 更新許可申請の場合は、更新許可講習会修了証(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講
習会)のほか、新規許可講習会の修了証(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会)で
も可能です。

※有効期間を7年間とできるのは優良認定を受けた業者です。
※更新許可の申請がなされた場合において、従前許可の有効期限満了の日までにその申請に対する処分がなされない
 ときは、従前の許可の有効期間満了後も、その処分がなされるまでの間は、従前の許可はその効力を有することに
 なっています。

茨城県の産業廃棄物運搬業許可の更新申請(積替保管を除く)
(更新) 63,000
茨城県証紙(73,000円)が別途かかります


その他の
対応地区・料金表




お問い合わせ・ご依頼

行政書士筑峰合同事務所
(担当) 行政書士 大岡伸行

TEL 029−874−3814
FAX 029−873−9712

9:00〜19:00
祝日も受付しております





ご依頼から申請までの流れ

お電話・FAXにてご依頼の旨をご連絡下さい。

TEL 029-874-3814
  FAX 029-873-9712

お客様の事業所までお伺いし、許可の更新についてのご相談を承ります。


申請書類等の作成、申請日の予約を致します。


申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。


産業廃棄物収集運搬業許可申請(通常2ヶ月程度で許可証が交付されます)

許可証をお客様の事業所へお届けいたします。






事業範囲の変更許可申請


 取り扱う産業廃棄物の種類の追加や、産業廃棄物収集運搬業の事業の区分の変更(積替保管を含まないから含むへ
の変更)、限定の解除など、事業範囲を拡大しようとする場合は、変更許可の申請が必要になります。


茨城県の産業廃棄物運搬業許可の更新申請(積替保管を除く)
(変更) 63,000
茨城県証紙(71,000円)が別途かかります





お問い合わせ・ご依頼

行政書士筑峰合同事務所
(担当) 行政書士 大岡伸行

TEL 029−874−3814
FAX 029−873−9712

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祝日も受付しております





ご依頼から申請までの流れ

お電話・FAXにてご依頼の旨をご連絡下さい。

TEL 029-874-3814
  FAX 029-873-9712

お客様の事業所までお伺いし、変更許可についてのご相談を承ります。


申請書類等の作成、申請日の予約を致します。


申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。


産業廃棄物収集運搬業許可申請(通常2ヶ月程度で許可がおります)

許可証をお客様の事業所へお届けいたします。



変更届出


所定に事項を変更したときには10日以内に、変更届出書を提出することが義務づけられています。

品目の一部削除,処分方法の一部削除,処分業の廃止など
・車両の増車や減車等
・住所を変更したとき
・氏名・名称を変更したとき
・代表者,役員,株主・出資者,政令で定める使用人,法定代理人を変更したとき
・事務所及び事業場を変更したとき
・処理施設を変更(車庫を含む)したとき
・特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者を変更したとき(特別管理産業廃棄物処分業の場合)

・一部廃止・全部廃止をしたとき



茨城県の産業廃棄物運搬業許可の変更届出
(届出) 20,000




お問い合わせ・ご依頼

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(担当) 行政書士 大岡伸行

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FAX 029−873−9712

9:00〜19:00
祝日も受付しております





ご依頼から申請までの流れ

お電話・FAXにてご依頼の旨をご連絡下さい。

TEL 029-874-3814
  FAX 029-873-9712

お客様の事業所までお伺いし、許可取得についてのご相談を承ります。


申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。



産業廃棄物収集運搬業の変更届提出


申請書の控え(新たに許可証が発行されるものは許可証)をお客様の事業所へお届けいたします。



業務対応可能地域


茨城県全域 
牛久市、つくば市、土浦市、水戸市、取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ヶ崎市、筑西市、下妻市、
つくばみらい市、稲敷市、古河市、結城市、桜川市、小美玉市
笠間市、石岡市、かすみがうら市、
ひたちなか市、日立市、高萩市、常陸太田市
、常陸大宮市、那珂市、北茨城市、鹿嶋市、神栖市、
潮来市、行方市、鉾田市
茨城町、利根町、河内町、五霞町、境町、阿見町、八千代町、大洗町、
大子町
城里町、美浦村、東海村

許可申請可能地域
茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、群馬県、福島県

バナースペース


許可の要件
産業廃棄物の種類
建設廃棄物とは
申請に必要な書類
優良事業者評価制度
収集運搬業Q&A 廃棄物処理の法律
申請先自治体一覧講習会のご案内

行政書士筑峰合同事務所

〒300-1222
茨城県牛久市南4−45−50
(担当)行政書士 大岡伸行

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FAX 029-873-9712

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