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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・栃木県・群馬県・福島県の産業廃棄物収集運搬業許可

行政書士筑峰合同事務所
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029-874-3814

優良産廃処理業者認定制度

優良産廃処理業者認定制度とは

優良産廃処理業者認定制度は,産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定し,認定を受けた産業廃棄物処理業者について,産業廃棄物処理業の許可の有効期限を7年(通常は5年)とする等の特例を付与するとともに,産業廃棄物の排出業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより,産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的とした制度。


優良基準について

1.違法性に係る基準
従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと。

2.事業の透明性に係る基準
法人・個人の基礎情報,取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容,廃棄物処理施設の能力や維持管理状況,産業廃棄物の処理状況等の情報を,一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し,かつ所定の頻度で更新していること。

3.環境配慮の取組に係る基準
ISO14001,エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。

4.電子マニフェストに係る基準
電子マニフェストシステムに加入しており,電子マニフェストが利用可能であること。

5.財務体質の健全性に係る基準
@ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
A 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
B 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税,社会保険料及び労働保険料について,滞納していないこと。

6.その他

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バナースペース


許可の要件
産業廃棄物の種類
建設廃棄物とは
申請に必要な書類
優良事業者評価制度
収集運搬業Q&A 廃棄物処理の法律
申請先自治体一覧講習会のご案内

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(担当)行政書士 大岡伸行

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