産業廃棄物収集運搬業許可は積み込む場所・下ろす場所それぞれで自治体の許可が必要になります。
産業廃棄物の許可申請に関する講習会の『受講の手引き』(受講申込書一式)を差し上げています。
茨城県の産業廃棄物運搬業許可の他、千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、群馬県、福島県の産業廃棄物収集運搬業の許可申請も行っております。
茨城県の産業廃棄物運搬業許可申請(積替保管を除く)
(新規) 86,400円
茨城県証紙(81,000円)が別途かかります
(更新) 64,800円
茨城県証紙(73,000円)が別途かかります
その他の
対応地区・料金表
複数の自治体に新規・更新許可申請を同時にされるお客様には、割引サービスがございます。
産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたっての留意事項
(1)申請者が法人の場合、定款及び法人の登記事項証明書の目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載
があること
(2)次の@又はAに掲げるものが業を行うに足りる知識及び技能を有すること
@申請者が法人の場合、役員(監査役を除く)又は政令で定める使用人
A申請者が個人の場合、申請者本人又は政令で定める使用人
※茨城県では、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが主催している「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄
物処理業の許可申請に関する講習会」の収集運搬課程を修了していることを要件としています
【講習会に関するご案内】
(3)申請者が、法に定める許可の欠格要件のいずれにも該当しないこと
(4)産業廃棄物の予定排出事業者及び予定搬入先(処分業者)が決まっていること
(5)積替保管を行う場合は、積替保管施設の事前審査や条例に基づく施設の設置許可を受け、施設が完成
していること
(6)県外から排出される産業廃棄物を県内の処理施設に搬入し処分する場合は、その排出事業者が条例に
基づく事前協議の手続きを終了し、又はその見込みがあること
お問い合わせ・ご依頼
行政書士筑峰合同事務所
(担当) 行政書士 大岡伸行
TEL 029−874−3814
FAX 029−873−9712
9:00〜19:00
土・日・祝日も受付しております
ご依頼から申請までの流れ
お電話・FAXにてご依頼の旨をご連絡下さい。
TEL 029-874-3814 FAX 029-873-9712
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お客様の事業所までお伺いし、許可取得についてのご相談を承ります。
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申請書類等の作成、申請日の予約を致します。
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申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。
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産業廃棄物収集運搬業許可申請(通常2ヶ月程度で許可がおります)
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許可証をお客様の事業所へお届けいたします。