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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・栃木県・群馬県・福島県の産業廃棄物収集運搬業許可

行政書士筑峰合同事務所
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029-874-3814

建設廃棄物とは

建設廃棄物の定義

 建設廃棄物とは、建設副産物のうち、廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。
 「建設副産物」とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、「工事現場外に搬出される建設発生土」、「コンクリート塊」、「アスファルト・コンクリート塊」、「建設発生木材」、「建設汚泥」、「紙くず」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず」又はこれらのものが混合した「建設混合廃棄物」などがあります。
 「建設発生土」とは、建設工事から搬出される土砂であり、廃棄物処理法に規定する廃棄物には該当しません。
・建設発生土には
 (1)土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの、
 (2)港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)、その他これに類するものがあります。
 一方、建設工事において発生する建設汚泥は、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。

主な建設廃棄物の分類と内容
産業廃棄物
分 類 内容
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、その他これ
に類する不要物
(例) セメントコンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、
レンガ破片、スレート板、スレート板(石綿含有産業廃棄物を含む)等
汚泥 含水率が高く粒子が微細で泥状のもの
(例) 廃ベントナイト泥水、リバースサーキュレーション泥水、泥状土等
木くず 建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの
(例) 木造家屋解体材、型枠・足場材、伐採木・抜根材、内装・建具工事等
の残材等
紙くず 建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの
(例) 壁紙くず、建材を包装したダンボールくず等
繊維くず 建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの
(例) 畳や絨毯、縄、廃ウェス等
廃酸 (例) セメントミルク廃液、機材洗浄廃液等
廃アルカリ (例) セメントミルク廃液、機材洗浄廃液等
廃油 (例) 重機等の交換廃潤滑油、廃アスファルト乳剤等
ゴムくず 天然ゴムくず
廃プラスチック類 (例) 合成樹脂建材、塩化ビニールパイプ類、発泡スチロール、廃シ−ト、
廃タイヤ、Pタイル(石綿含有産業廃棄物を含む)等
ガラスくず・コンクリートくず及び陶器くず (例) ガラスくず(板ガラス、空きビン)、製品の製造過程で生じるコンクリ
ートブロック、インターロッキングブロックのくず、タイル・衛生陶
器くず、耐火れんがくず、廃石膏ボード、廃石膏ボード(石綿含有産
業廃棄物を含む)等
注:がれき類に該当するものを除く
金属くず (例) 鉄骨・鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ等
特別管理産業廃棄物
分 類 内容
廃石綿等 建築物その他の工作物から除去した、飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材
及びその除去工事から排出される廃プラスチックシート、防じんマスク等
廃酸 pH 2.0 以下の廃酸
廃アルカリ pH 12.5 以上の廃アルカリ
廃油 廃揮発油類、灯油類、軽油類
廃ポリ塩化ビフェニル等 廃ポリ塩化ビフェニル(PCB)及びPCBを含む廃油、PCBが付着しているトランスの碍
子等
一般廃棄物
分 類 内容
廃木材 (例) 剪定枝、造成のみの工事で生ずる伐採木、抜根材等
紙くず (例) 現場事務所から排出される廃図面、廃コピー紙、新聞紙、雑誌等
現場事務所における生ゴミ

建設混合廃棄物について
建設工事から発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを建設混合廃棄物といいます。
この処理にあたっては、総体として安定型産業廃棄物以外の廃棄物(管理型産業廃棄物という。)として取り扱い、中間処理施設又は管理型最終処分場において適切に処分しなければなりません。

木くず、紙くず及び繊維くずについて
建設業に係るもので、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた木くず、紙くず、繊維くずは、すべて産業廃棄物として取扱います。また、木くずであって、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の
木材を含む。)は業種に関わらず、産業廃棄物の木くずとして取り扱うことになりました。
なお、建設工事に伴い発生する抜根、伐採材については、建設業に係る木くずとして扱われます。

建設現場、現場事務所等から排出される廃棄物の取扱い
建設現場、現場事務所等から排出される生ごみ、紙くず等の工事以外から排出される廃棄物は一般廃棄物ですので、工事から直接排出される廃棄物とは分けて処理することが必要です。

特別管理産業廃棄物について
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有するものをいいます。建設廃棄物のなかでは廃石綿等、引火性廃油などが該当し、これらは特に厳しい処理基準が定められていますので、必ず他の廃棄物と混合しないように保管、排出し、処分には十分な注意を必要とします。
以下は建設工事に伴って生じる特別管理産業廃棄物の例です。
@ 廃石綿等
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)に用いられる材料であって石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの等であって飛散するおそれのあるもの(具体例は表−3)。
ア※ 建築物等に用いられる材料であって石綿を吹き付けられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
イ 建築物等に用いられる建材であって石綿を含むもののうち石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
・ 石綿保温剤
・ けいそう土保温剤
・ パーライト保温剤
ウ※ 人の接触、気流及び振動等により上記イに掲げるものと同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
エ 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
オ 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの
カ※ 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルタその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの

※ アの「石綿を吹き付けられたもの」とは、大気汚染防止法施行令第3条の3でいう「吹付け石綿」と同義であり、石綿含有吹付け材と表現されることもある。
ウの「同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材」については、密度が0.5g/cm3 以下のものであって、軽く接触したり、気流があったりするだけで、材料に含まれる石綿が空気中に飛散するおそれのあるもので、粉体状のもの、若しくは感覚的には手で容易にもみほぐすことができるものが相当する。これに該当するものであって、本文にない保温材としてけい酸カルシウム保温材等がある。また、密度が0.5g/cm3 以下であって、石綿が著しく飛散するおそれのある断熱材、耐火被覆材についても同様に取り扱うこととする。
カの「その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの」としては、
(ア) 負圧・除じん装置に使用したフィルタ(超高性能微粒子エアフィルタ(HEPA フィルタ)を含む)
(イ) 特殊防護衣、靴カバー
(ウ) 室内掃除用スポンジ等 がある。



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