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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・栃木県・群馬県・福島県の産業廃棄物収集運搬業許可

行政書士筑峰合同事務所
TEL.
029-874-3814

産業廃棄物収集運搬業の申請に必要な書類

【許可の更新に必要な書類はこちら】  【変更届出に必要な書類はこちら】

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)

添付書類
添付書類 留意事項
定款の写し
(法人の場合添付)
・事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載があるものに限る。定款にその旨
 の記載がない場合には、その旨を目的として追加した際の議事録も併せて添付
申請者の登記事項証明書
(法人の場合添付)
・発行の日から3ヶ月以内の原本
・履歴事項全部証明書であること
・事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載があるものに限る
住民票 ・法人の場合、役員(監査役を含む)、株主・出資者及び政令で定める使用人につい
 て添付
・個人の場合、申請者本人及び政令で定める使用人について添付
・本籍地記載の原本に限る
株主・出資者の登記事項証明書
(法人の場合添付)
・株主・出資者が法人である場合添付
・履歴事項全部証明書であること
・発行の日から3ヶ月以内の原本
成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書 ・発行の日から3ヶ月以内の原本
・法人の場合、役員(監査役を含む)、株主・出資者及び政令で定める使用人につい
 て添付
・法人の場合、役員(監査役を含む)、株主・出資者及び政令で定める使用人につい
 て添付
事業の全体計画 ・許可申請する理由、事業の概要等を記載
収集運搬する廃棄物の種類及び運搬量 ・収集運搬する産業廃棄物の種類等を記載
運搬施設の概要 ・運搬車両や運搬容器について記載
・積替保管施設の許可を得ている場合は当該施設の概要を記載
収集運搬の具体的な計画 ・産業廃棄物の運搬法法、収集運搬業務を行う時間、従業員の内訳について記載
環境保全措置の概要
自動車検査証 ・有効期間を経過していないもの
運搬車両等の使用権限を有することを証する書面 ・自動車検査証では使用権限を有していることがわからない場合添付
・賃貸契約書、使用承諾書等を添付
運搬車両・運搬容器等の写真 ・車両一台につき2箇所(全姿で斜め前及び斜め後ろから撮影)必要
・車両のナンバーが確認できるものであること
主たる事務所の付近の見取図 ・本社(事務所)の見取図で、事務所付近で目印になるような施設等(駅、国道等)の記載があること
車庫の付近の見取図 ・車庫付近の見取図、車庫内の配置図を記載、また、事務所付近で目印になるような
 施設等(駅、国道等)の記載があること
車庫の土地登記事項証明書 ・車庫の用地について所有権を有している場合添付
・発行の日から3ヶ月以内の原本
車庫の土地賃貸借契約書又は使用承諾書 ・車庫の用地について所有権を有しない場合添付
修了証の写し ・(財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証に限る
・申請日において有効期間内であるもの
・法人の場合は、役員(監査役を除く)、政令で定める使用人のものに限る
・個人の場合、申請者本人又は政令で定める使用人のものに限る
資金計画書 ・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
・新たに資金を必要としない場合は、その理由を記載
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計画書
個別注記表
(法人の場合添付)
・確定申告に使用したもので直前3年の各事業年度のものを添付
・直前の決算期で債務超過の場合、五カ年の収支計画書が必要
・直前の決算期で自己資本比率が10%以下であり、過去3年間の損益平均値が赤字
 且つ直前の決算期で当期純損失が発生している場合、損失の理由書及び改善計画書
 が必要
法人税の納税証明書
(法人の場合添付)
・発行の日から3ヶ月以内の原本
・税務署発行の直近3年の事業年度のもの
・納税証明書の種類は「その1 法人税」
資産に関する調書
(個人の場合添付)
・申請日から3ヶ月以内の資産(現金預金等)及び負債(借入金等)について記載
申告所得税の納税証明書
(個人の場合添付)
・発行の日から3ヶ月以内の原本
・税務署発行の直近3年分
・納税証明書の種類は「その1 申告所得税」
誓約書
茨城県証紙 ・茨城県証紙で81,000円分
※取り扱う産業は器物の種類に「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器
 くず」がある場合には、(自動車等破砕物を含む)又は(自動車等破砕物を除く)の記載が必要
※取り扱う産業は器物の種類に「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれ
 き類」がある場合には、(石綿含有産業廃棄物を含む)又は(石綿含有産業廃棄物を除く)の記載が必要




お問い合わせ・ご依頼

行政書士筑峰合同事務所
(担当) 行政書士 大岡伸行

TEL 029−874−3814
FAX 029−873−9712

9:00〜19:00
祝日も受付しております





ご依頼から申請までの流れ

お電話・FAXにてご依頼の旨をご連絡下さい。

TEL 029-874-3814
  FAX 029-873-9712

お客様の事業所までお伺いし、許可取得についてのご相談を承ります。


申請書類等の作成、申請日の予約を致します。


申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。


産業廃棄物収集運搬業許可申請(通常2ヶ月程度で許可がおります)

許可証をお客様の事業所へお届けいたします。




産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)

添付書類
添付書類 留意事項
定款の写し
(法人の場合添付)
・事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載があるものに限る。定款にその旨
 の記載がない場合には、その旨を目的として追加した際の議事録も併せて添付
申請者の登記事項証明書
(法人の場合添付)
・発行の日から3ヶ月以内の原本
・履歴事項全部証明書であること
・事業目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載があるものに限る
住民票 ・法人の場合、役員(監査役を含む)、株主・出資者及び政令で定める使用人につい
 て添付
・個人の場合、申請者本人及び政令で定める使用人について添付
・本籍地記載の原本に限る
株主・出資者の登記事項証明書
(法人の場合添付)
・株主・出資者が法人である場合添付
・履歴事項全部証明書であること
・発行の日から3ヶ月以内の原本
成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書 ・発行の日から3ヶ月以内の原本
・法人の場合、役員(監査役を含む)、株主・出資者及び政令で定める使用人について添付
・法人の場合、役員(監査役を含む)、株主・出資者及び政令で定める使用人について添付
運搬施設の概要 ・運搬車両や運搬容器について記載
・積替保管施設の許可を得ている場合は当該施設の概要を記載
修了証の写し ・(財)日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会の修了証に限る
・申請日において有効期間内であるもの
・法人の場合は、役員(監査役を除く)、政令で定める使用人のものに限る
・個人の場合、申請者本人又は政令で定める使用人のものに限る
資金計画書 ・事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載
・新たに資金を必要としない場合は、その理由を記載
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計画書
個別注記表
(法人の場合添付)
・確定申告に使用したもので直前3年の各事業年度のものを添付
・直前の決算期で債務超過の場合、五カ年の収支計画書が必要
・直前の決算期で自己資本比率が10%以下であり、過去3年間の損益平均値が赤字
 且つ直前の決算期で当期純損失が発生している場合、損失の理由書及び改善計画書
 が必要
法人税の納税証明書
(法人の場合添付)
・発行の日から3ヶ月以内の原本
・税務署発行の直近3年の事業年度のもの
・納税証明書の種類は「その1 法人税」
資産に関する調書
(個人の場合添付)
・申請日から3ヶ月以内の資産(現金預金等)及び負債(借入金等)について記載
申告所得税の納税証明書
(個人の場合添付)
・発行の日から3ヶ月以内の原本
・税務署発行の直近3年分
・納税証明書の種類は「その1 申告所得税」
誓約書
許可証の原本
茨城県証紙 ・茨城県証紙で73,000円分
※取り扱う産業は器物の種類に「廃プラスチック類」、「金属くず」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器
 くず」がある場合には、(自動車等破砕物を含む)又は(自動車等破砕物を除く)の記載が必要
※取り扱う産業は器物の種類に「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれ
 き類」がある場合には、(石綿含有産業廃棄物を含む)又は(石綿含有産業廃棄物を除く)の記載が必要




お問い合わせ・ご依頼

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(担当) 行政書士 大岡伸行

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ご依頼から申請までの流れ

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  FAX 029-873-9712



申請書類等の作成、申請日の予約を致します。


申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。


産業廃棄物収集運搬業許可申請(通常2ヶ月程度で許可証が交付されます)

許可証をお客様の事業所へお届けいたします。




産業廃棄物収集運搬業の変更届出

添付書類
届出事項
車両の変更 ・運搬車両(継続する者のほか、新規及び廃止するもの全てを記載)
・自動車検査証(新たに追加した車両がある場合添付)
・運搬車両の写真(新たに追加した車両がある場合添付。車両一台につき2箇所、全
 姿で斜め前及び斜め後ろから撮影、車両のナンバーが確認できるものであること)
住所の変更 ・登記事項証明書(法人の場合添付)
・変更後の住所付近の見取図
・許可証(原本)
・住民票(個人の場合添付)
氏名・名称の変更 ・定款の写し(法人の場合添付)
・登記事項証明書(法人の場合添付)
・許可証(原本)
・住民票(個人の場合添付)
・成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書(個人の場合添付)
代表者、役員、株主・出資者、政令で定める使用人、法定代理人の変更 ・届出者の登記事項証明書(法人であって、代表者、役員(監査役を含む)の変更の
 場合添付)
・住民票(新たに就任した者がいる場合添付)(株主・出資者が法人の場合には「登
 記事項証明書」とする。)
・成年被後見人・被保佐人として登記されていないことの証明書(新たに就任した者
 がいる場合添付)
・許可証(原本)(代表者変更の場合添付)
事務所及び事業場の変更 ・変更後の事務所及び事業場の付近の見取図
車庫の変更 ・車庫付近の見取図、車庫内の配置図
・施設(車庫)の土地登記事項証明書
※登記簿上の地目が農地である場合には、施設(車庫)として利用できることを証明
 する書類(農地法の転用許可証等の写し)が必要
・施設(車庫)の土地の賃貸借契約書又は使用承諾書(土地の所有権を有しない場合)
一部廃止・全部廃止 ・許可証(原本)
※住民票、商業登記事項証明書等の公的機関が発行する書類については3ヶ月以内の原本
※登記事項証明書については、履歴事項全部証明書



お問い合わせ・ご依頼

行政書士筑峰合同事務所
(担当) 行政書士 大岡伸行

TEL 029−874−3814
FAX 029−873−9712

9:00〜19:00
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お客様の事業所までお伺いし、許可取得についてのご相談を承ります。


申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。



産業廃棄物収集運搬業の変更届提出


申請書の控え(新たに許可証が発行されるものは許可証)をお客様の事業所へお届けいたします。



業務対応可能地域


茨城県全域 
牛久市、つくば市、土浦市、水戸市、取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ヶ崎市、筑西市、下妻市、
つくばみらい市、稲敷市、古河市、結城市、桜川市、小美玉市
笠間市、石岡市、かすみがうら市、
ひたちなか市、日立市、高萩市、常陸太田市
、常陸大宮市、那珂市、北茨城市、鹿嶋市、神栖市、
潮来市、行方市、鉾田市
茨城町、利根町、河内町、五霞町、境町、阿見町、八千代町、大洗町、
大子町
城里町、美浦村、東海村

許可申請可能地域
茨城県、千葉県、埼玉県、東京都、栃木県、群馬県、福島県

バナースペース


許可の要件
産業廃棄物の種類
建設廃棄物とは
申請に必要な書類
優良事業者評価制度
収集運搬業Q&A 廃棄物処理の法律
申請先自治体一覧講習会のご案内

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〒300-1222
茨城県牛久市南4−45−50
(担当)行政書士 大岡伸行

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FAX 029-873-9712

受付時間 9:00〜19:00
祝日も受付しております