| 種類 | 業種指定 | 内容及び例示 |
|---|---|---|
| 燃え殻 ※特別管理産業廃棄物に該当することがあります |
事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など。 (例)石炭がら、灰かす、産業廃棄物の焼却残灰、炉清掃排出物、コークス灰、重油燃焼灰など。 |
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| 汚泥 ※特別管理産業廃棄物に該当することがあります |
工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程等で生じる泥状のものなど、有機性、無機性のすべてのもの。 (例)製紙スラッジ、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、ビルピット汚泥、下水道汚泥、活性汚泥(余剰汚泥)、糊かす、うるしかす、浄水場沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、カーバイドかす、石炭かす、ガラス・タイル研磨かす、不良セメント、建設汚泥など。 |
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| 廃油 ※特別管理産業廃棄物に該当することがあります |
鉱物性油、動植物系油脂に係るすべての廃油 (例)潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、圧延系廃油、作動油系廃油、その他の鉱物油系廃油(灯油、軽油、重油等)、動植物油系廃油(魚油、鯨油、なたね油、豚脂、牛脂等)、廃溶剤類、タールピッチ類、洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)など。 |
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| 廃酸 ※特別管理産業廃棄物に該当することがあります |
廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液 (例)無機廃酸(硫酸、塩酸、硝酸等)、有機廃酸(ギ酸、酢酸、シュウ酸等)、アルコール発酵廃液、アミノ酸発酵廃液、写真定着液など。 ※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」 |
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| 廃アルカリ ※特別管理産業廃棄物に該当することがあります |
廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液 (例)廃ソーダ液、金属せっけん廃液、写真現像廃液など。 ※中和処理した場合に生ずる沈殿物は「汚泥」 |
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| 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形及び液状の全ての廃プラスチック類 (例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発砲スチロールを含む)、廃ベーグライト、廃農業用フイルム、各種合成樹脂系包装材のくず、合成紙くず、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル及びそれらの混紡など)、合成ゴムくず(廃タイヤ、パッキンなど)など。 |
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| 紙くず | 有 PCB関係を除く |
下記(1)〜(6)の事業活動に伴って生ずる紙くず (例)建材の包装紙、建築現場から排出される紙くず、印刷くず、製本くずなど。 (1)建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの。) (2)パルプ、紙又は紙加工品の製造業 (3)新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うもの。) (4)出版業(印刷出版を行うもの。) (5)製本業 (6)印刷物加工業 PCBが塗布され、又はしみこんだもの。(全業種) |
| 木くず | 有 (6)及び PCB関係を除く |
下記(1)〜(6)の事業活動に伴って生ずる木くず (例)建設業関係、木材・木製品製造業関係の廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップなど。 (1)建設業(工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたもの。) (2)木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む。) (3)パルプ製造業 (4)輸入木材の卸売業 (5)物品賃貸業に係る木くず(リース事業者から排出されるリース物品(家具・機具類等)に係る木くず) (6)貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係る木くず PCBが染みこんだもの。(全業種) |
| 繊維くず | 有 PCB関係を除く |
下記(1)(2)の事業活動に伴って生ずる繊維くず (例)木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、レーヨンくず、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど。 (1)建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの。) (2)繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。) PCBが染みこんだもの。(全業種) |
| 動植物性残渣 | 有 | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物植物に係る固形状の不要物 (例)魚及び獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、缶詰・瓶詰めの不良品、乳製品、精製かす、醸造かす、発酵かす、あめかす、のりかす、野菜くず、原料として保管しているもので不良となったものなど。 飲食店等から生ずる動植物性残渣、厨芥類、売れ残り食料品は、事業系一般廃棄物 |
| 動物系固形不要物 | 有 | と畜場法のと畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律の食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず (例)切断くず、ゴムくず、ゴム引布くずなど。 ※廃タイヤは廃プラスチック類(合成ゴムくず) |
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| 金属くず | (例)鉄くず、空き缶、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、研磨くず、切削くず、溶接かすなど。 | |
| ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | (1)ガラスくず (例)廃空ビン類、板ガラスくず、破損ガラスくず、ガラス繊維くずなど。 (2)コンクリートくず (例)製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず (3)陶磁器くず (例)陶器くず、磁器くず、レンガくず、石膏ボード(紙くずの混合物)など。 |
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| 鉱さい | (例)高炉・平炉・電気炉等溶解炉からの残さ(スラグ)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など。 | |
| がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 (例)コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、レンガ・瓦などの破片 |
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| 動物のふん尿 | 有 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物ふん尿 (例)牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などのふん尿 |
| 動物の死体 | 有 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 (例)牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、兎・毛皮獣などの死体 |
| ばいじん | 大気汚染防止法のばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法の排出ガス規制の対象となる特定施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの。 | |
| 産業廃棄物を処理するために処理したもの | 上記の産業廃棄物又は輸入された廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの。 (例)有害汚泥のコンクリート固形物など。 |
| 種類 | 性状及び例示 |
|---|---|
| 廃油 | 引火点70℃未満の燃焼しやすいもの (例)廃揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類 |
| 廃酸 | pH値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液 (例)廃濃硫酸、廃濃硝酸など。 |
| 廃アルカリ | pH値(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液 (例)強アルカリ廃液など。 |
| 感染性産業廃棄物 | 医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある産業廃棄物 (例)廃血液等の病理廃棄物、注射針、メス、ピンセット、注射器、手袋等の使用済医療機材、使用済衛生材料など。 |
| 廃PCB等 | 廃PCB、PCBを含む廃油 (例)熱媒体、電気絶縁油など。 |
| PCB汚染物 | @汚泥(PCBが染み込んだもの) A廃プラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの) B紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの) C木くず(PCBが染み込んだもの) D繊維くず(PCB染み込んだもの) E金属くず(PCB付着し、又は封入されたもの) F陶磁器くず(PCBが付着したもの) Gがれき類(PCBが付着したもの) |
| PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処理するために処理したもので、環境省令に定める基準に適合しないもの。 |
| 廃石綿等 (飛散性のあるもの) |
@石綿建材除去事業により除去された吹きつけ石綿及び石綿含有の保温剤、断熱材、耐火被覆材 A特定粉じん施設で生じた石綿で集じん施設で集められたもの B石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設を設置する事業場等で用いられ、廃棄された石綿付着のおそれのある用具、器具類 |
| 有害産業廃棄物 | 特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて含むもの (例)燃え殻、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸、廃アルカリ、ばいじんなど。 ○政令に定める有害物質 1.アルキル水銀化合物 2. 水銀又はその化合物 3. カドミウム又はその化合物 4. 鉛又はその化合物 5. 有機燐化合物 6. 六価クロム化合物 7. 砒素又はその化合物 8. シアン化合物 9. PCB 10.トリクロロエチレン 11.テトラクロロエチレン 12.ジクロロメタン 13.四塩化炭素 14.1,2-ジクロロエタン 15.1,1-ジクロロエチレン 16.シス-1,2-ジクロロエチレン 17.1,1,1-トリクロロエタン 18.1,1,2-トリクロロエタン 19.1,3-ジクロロプロペン 20.チウラム 21.シマジン 22.チオベンカルブ 23.ベンゼン 24.セレン又はその化合物 25.ダイオキシン類 |