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茨城県・千葉県・埼玉県・東京都・栃木県・群馬県・福島県の産業廃棄物収集運搬業許可

行政書士筑峰合同事務所
TEL.
029-874-3814

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

 産業廃棄物収集運搬業の許可の基準は、事業遂行能力があること及び欠格要件に該当しないことであり、事業遂行能力があることとは、施設に関する基準と申請者の能力に関する基準を満たすことです。

事業遂行能力

(ア)施設に関する基準
@産業廃棄物収集運搬業の場合
  産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、運搬容器その他の運搬施設を有
  すること。
  特に、液状のもの、泥状のものを収集運搬する場合は、タンクローリー車、運搬容器等を用意すること。
A特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合
 ・特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し及び悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船舶、運搬容器その他の運搬
  施設を有すること。
 ・廃油、廃酸、廃アルカリの収集運搬を行う場合は、その性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等、当該
  産廃物の運搬に適する運搬車両、運搬容器等を有すること。
 ・感染性産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、冷蔵冷凍や当該感染性産業廃棄物の運搬に適する運搬容器等を有する
  こと。

(イ)申請者の能力に関する基準
    産業廃棄物収集運搬業の許可申請には、法人の役員(監査役を除く)又は政令で定める使用人が、次の講習会
    を終了していることが必要です

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合
 (財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する講習会」
の産業廃棄物収集運搬課程又は特別管理産業廃棄物収集運搬課程を受講し修了試験に合格すること。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請の場合
(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の許可申請に関する講習会」の
特別管理産業廃棄物収集運搬課程を受講し修了試験に合格すること。

 特別管理産業廃棄物収集運搬課程に関する新規講習会を終了した者は、産業廃棄物収集運搬業に関する新規許可講習
会を終了した者として取り扱うことができることになっています。
 更新許可申請の場合は、新規許可講習会の修了証(産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講
習会)でも可能です。



許可の欠格要件について

法人の場合は、法人そのものと法人の役員等が,個人経営の場合は、個人事業主等が対象となります。

ア  成年被後見人若しくは被保佐人,又は破産者で復権を得ない者
イ  禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり又は執行を受けることができなくなった日から5 年を経過しない者
ウ  廃棄物処理法,その他環境保全法令に違反し,又は刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合及び結集・脅迫
  ・背任),暴力行為等処罰ニ関するスル法律の罪を犯し,罰金刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受
  けることがなくなった日から5 年を経過しない者
エ  重大な廃棄物処理法違反又は暴力団員による不当な行為等に関する法律違反により罰金を処せられた者,及び不
  正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められた者で,許可を取り消され,その取消しの日から5 年を経過
  しない者
オ  廃棄物処理法又は浄化槽法の許可の取消しの聴聞通知があった日から,その処分を決定するまでの間に廃止届出
  書を提出し,5 年を経過しない者
カ  廃棄物処理業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者
キ  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者

その他の注意事項

(1)申請者が法人の場合、定款及び法人の登記事項証明書の目的に産業廃棄物収集運搬業を行う旨の記載がある
   こと。
(2)産業廃棄物の予定排出事業者及び予定搬入先(処分業者)が決まっていること。
(3)積替保管を行う場合は、積替保管施設の事前審査や条例に基づく施設の設置許可を受け、施設が完成してい
   ること。
(4)県外から排出される産業廃棄物を県内の処理施設に搬入し処分する場合は、その排出事業者が条例に基づく
   事前協議の手続きを終了し、又はその見込みがあること。
※茨城県外の積替保管を経由する廃棄物は、茨城県内では処分できません。



お問い合わせ・ご依頼

行政書士筑峰合同事務所
(担当) 行政書士 大岡伸行

TEL 029−874−3814
FAX 029−873−9712

9:00〜19:00
祝日も受付しております





ご依頼から申請までの流れ

お電話・FAXにてご依頼の旨をご連絡下さい。

TEL 029-874-3814
  FAX 029-873-9712

お客様の事業所までお伺いし、許可取得についてのご相談を承ります。


申請書類等の作成、申請日の予約を致します。


申請書類に押印等のために、お客様の事業所にお伺いいたします。


産業廃棄物収集運搬業許可申請(通常2ヶ月程度で許可がおります)

許可証をお客様の事業所へお届けいたします。




業務対応可能地域

茨城県全域 
牛久市、つくば市、土浦市、水戸市、取手市、守谷市、常総市、坂東市、龍ヶ崎市、筑西市、下妻市、
つくばみらい市、稲敷市、古河市、結城市、桜川市、小美玉市
笠間市、石岡市、かすみがうら市、
ひたちなか市、日立市、高萩市、常陸太田市
、常陸大宮市、那珂市、北茨城市、鹿嶋市、神栖市、
潮来市、行方市、鉾田市
茨城町、利根町、河内町、五霞町、境町、阿見町、八千代町、大洗町、
大子町
城里町、美浦村、東海村

許可申請可能地域
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