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【普通帰化】 国籍法5条に記載
一般的な【普通帰化】が許可される為には、以下の7つの条件が必要です。
1) 住居
2) 能力
3) 素行
4) 生計
5) 喪失
6) 思想
7) 日本語の読み書き
これら7つの条件を満たせば、帰化許可はほぼ受けられます。
また、7つの条件は総合的に判断されます。
多少の満たされなかった部分があっても、考慮される場合があるようです。
7つの条件を詳しく見てみましょう。
1)引き続き5年以上、日本に住所を有すること。(住所要件)
この5年の期間を、継続して日本に在住する必要があります。
5年の間に海外で暮らしていた場合は、日本に帰ってきてからの計算となります。
住所とは生活する本拠を意味し、適法にかなったものでなければなりません。
不法入国者はこの条件を満たせません。
2)年齢が二十歳以上、成人であること。(能力・成年要件)
二十歳以上であって、本国法上も能力者(成年)であることが必要です。
二十歳以上であれば、単独で帰化申請することができます。
(国籍を持つその国の法律によっては、成人が二十一際以降の場合有り)
子供が父母と同時に帰化許可申請する場合は、この条件は不要です。
3)素行が善良であること。(素行要件)
当然ですが、日本社会の安全と秩序を脅かすおそれがないことが必要です。
素行条件については、刑事責任の既往歴や、納税義務の履行状況も審査の対象です。
良く言われている評価基準は以下の3つです。
@犯罪暦
A交通事故・交通違反暦
B税金の滞納状況
犯罪や事故からの年数や罪の種類によっては、評価から軽減される場合があるようです。
通常の刑法犯と駐車違反などの道路交通法違反とでは、扱いが違うそうです。
場合によっては、本国での無犯罪証明書や良民証明書の提出を求められる場合があるようです。
4)自己や配偶者等によって生計を営むことができること。(生計要件)
近年、この要件はかなり緩和されたようです。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
公共の負担となることなく、将来的にも安定した生活を営むことができなければなりません。
この条件は、生計を一とした親族単位で判断されますので、
子に扶養されている老親や妻に扶養されている夫でも、この条件を満たしていることになります。
生計を一にする親族とは、必ずしも同居している必要がないため、
親からの仕送りによって生活している学生であっても、この条件を満たすことになるそうです。
5)喪失要件。(国籍要件)
帰化によって元の国籍を失うことができること。
帰化の結果、重国籍となることは国籍の原則に反することになるからです。
帰化しようとする者は無国籍であるか、原則として帰化によって、
それまでの国籍を喪失することが必要となります。
帰化許可の内定が出た場合、本国から「国籍離脱証明書」を発行してもらいます。
6)思想要件。(暴力要件)
通常の帰化希望者は問題ありません。
日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、
もしくはこれに加入したことがないこと。
日本を破壊するような思想を持っている場合、帰化許可は下りません。
政治活動に参加したことのある外国人は、
過去にどのような政治活動をしてきたのか、質問をされるようです。
7)日本語の読み書きができること。
法律の規定はありません。
日本で暮らすのであれば、通常の日本語での会話能力があり、
小学校低学年程度の読み書きする能力が必要となります。
法務省国籍課の職員との面接で、日本語能力を観察されるそうです。
【簡易帰化】 国籍法6条-8条に記載
ある一定の条件を満たす人は、普通帰化申請7つの要件のうちいくつかの条件が免除(緩和)されます。それを簡易帰化といいます。以下の条件1〜3までのいずれかに当てはまれば、簡易帰化は申請できます。いずれも普通帰化で必要な要件が免除(融和)されています。
<条件1>
1)日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者。
2)日本で生まれた者で、3年以上日本に住所又は居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの者。
3)引き続き10年以上日本に居所を有する人。
(緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い)
<条件2>
1)日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、現在も日本に住所を有している人。
2)日本人の配偶者(夫または妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人。
※20歳未満でも、素行条件、生計条件、二重国籍の禁止、不法団体条件、日本語の読み書きの満たせば、帰化申請ができます。
(緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い・二十歳未満でも良い)
<条件3>
1)日本人の子(養子を除く)で、日本に住所を有する人。
2)日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組のときに本国で未成年であった人。
3)元日本人(日本に帰化した後に日本国籍を失った人を除く)で、日本に住所を有する人。
4)日本生まれであり、出生のときから無国籍として、引き続き3年以上日本に住所を有する人。
(緩和される条件:5年以上住んでいなくて良い・二十歳未満でも良い・生計を営めていなくて良い)
【大帰化】 国籍法9条に記載
日本に特別の功労のある外国人で、国会の承認を得た者。
前例は無いようです。
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